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保護司とは,犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが給与は支給されません。 保護司の使命は、保護司法第1条で保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することとされています。
全国で約48,000人が活動しており、各地域の保護司会に所属します。 |
保護観察 | 保護司は、原則として月2回、担当となった保護観察対象者と面接し、生活状況について話し合ったり、指導や助言、就労の支援を行います。毎月1回、その内容を報告書にまとめ、保護観察所に提出します。 |
生活環境調整 | 刑務所や少年院に入っている人が、釈放後スムーズに社会復帰できるよう、住居や就業先について引受人と話し合い、受け入れ態勢を整えます。 |
犯罪予防活動 | 犯罪や非行を未然に防ぐために、日頃から学校や各種団体と連携を深めたり、「社会を明るくする運動」で、地域の方々への啓発活動を行います。 |
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南保護区の保護司の定数は65名で令和3年4月1日現在の現員数は44名、充足率は67.7%です。
令和2年度、名古屋保護観察所長から保護司確保重点地区に指定され令和3年度も継続されます。 令和3年5月25日に新任保護司5名の委嘱に伴い現員数が49名となり充足率は7.7ポイントアップし75.4%になりました。 南保護区には小学校区が18あります。以前は各小学校区に4名以上の保護司がいましたが、現在は保護司1名が3小学校区、保護司2名が7小学校区となり減少傾向にあります。 このような状況に鑑み当保護区保護司会では、昨年度各小学校区プラス1名を掲げ取組んでまいりましたが道半ばであります。今年度は保護司1名の小学校区の解消を喫緊の課題とし地域の皆さま方と次のように取り組む計画です。 1 南保護区保護司協力会員への協力依頼 南保護区保護司協力会は保護司活動を支援することを目的に昭和29年に設立され令和2年度の会員数は387名。協力会総会において保護司会の現状と保護司適任者情報の提供を呼び掛けるチラシを作成し会員へ働きかけます。 2 更生保護女性会への人材情報提供の協力依頼 3 区政協力委員協議会への協力依頼 4 保護司候補者検討協議会の設置と開催 5 保護司活動インターンシップの実施 6 保護司セミナーの開催 7 保護司確保のための広報活動 (1)名古屋市広報南区版への掲載について検討 (2)保護司会広報紙への掲載 (3)保護司会ホームページへの掲載 8 保護司を自ら志す人への情報発信 保護司適任者確保の特効薬はないかもしれませんがコツコツやっていくことが大切であり、「充足率は地域住民の結び付きを測るバロメーター」と言えそうです。 |
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南保護区保護司会 会長 藤井一夫 |