南保護区保護司会会則
 
第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、南保護区保護司会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を名古屋市南区役所に置く。

(目的)
第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第13条に規定する保護司会としてその任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
(1) 法第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
(2) 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3) 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4) 保護司の職務に関する研修
(5) 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
(6) 保護司の人材確保の促進に関する活動
(7) 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く。)

(会員)
第5条 本会は、南保護区に配属されている保護司を会員とする。

(部会)
第6条 本会に、第4条の活動を遂行するため、次の部会を設け、それぞれ部会長を置く。
(1) 総務部会
(2) 研修部会
(3) 犯罪予防活動部会
(4) 育成指導部会

第2章 役員

(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長3人
(3) 理事 14入以上18人以内
(4) 監事 2人
2 財務担当者は副会長の内1人を充てる。

(顧問、相談役)
第8条 本会は、必要に応じ、顧問又は相談役を置くことができる。

(役員の選任)
第9条 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の中から総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を組織し、会則の定め及び総会の議決に基づき会務を執行する。
4 監事は、財務担当者及び理事の会務の執行状況を監視する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務行う。但し、保護司を退任し会員資格を失った場合は、このかぎりではない。

第3章 会議

(会議の種類)
第12条 会議は、総会及び理事会とする

(総会)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
3 会員の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
4 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上重要な事項を議決する。

(理事会)
第14条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は速やかに理事会を招集しまければならない。
4 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決に基づく会務の執行に関する事項
(3) 法第8条の2の計画に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長が行う。

(会議の定足数)
第16条 会議は、構成員の現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第17条 会議の事項は、出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは、議長が決する。

第4章 会計等

(経費)
第18条 本会の経費は、会費、助成金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 本会の資産は、会長が管理する。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。

(事業計画及び予算)
第20条 本会の事業計画及び予算は、総会の議決により定めなければならない。

(事業報告及び決算)
第21条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後60日以内に監事の監査を受けて、総会の議決を得なければならない。

第5章 雑則

(事務局)
第22条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務担当者を置く。

(会則の変更)
第23条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得た場合には、変更することができる。

(施行細則)
第24条 この会則の施行に必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。

附 則
1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この会則は、平成25年5月29日から施行する。