南保護区協力雇用主会規約
 

名称
第1条 本会は、南保護区協力雇用主会(以下「本会」という。)と称する。

(組織)
第2条 本会は、この会の目的に賛同し、入会した事業者を会員として組織する。

事務所
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。

目的
第4条 本会は、更生保護法の趣旨に則り、南保護区保護司会及び愛知県就労支援事業者機構と密接な連携をとり、犯罪あるいは非行をした者の改善と更生を雇用主の立場から支援することを目的とする。

事業
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 保護観察対象者等の雇用及び就労支援活動
(2) 更生保護に関する啓発宣伝活動
(3) 関係機関団体との連絡提携
(4) その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業を行う。

入会
第6条 入会にあたっては、保護司からの推薦を受け、入会申込書を会長に提出しなければいけない。

退会
第7条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。


役員
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
   副会長 1名以上
(2) 監事  1名

役員の選任
第9条 会長、副会長は、会員の中から推薦により決める。
2 監事は、保護司の中から会長の委嘱により決める。

役員の職務
第10条 会長は、本会を代表し、会務を掌握する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 監事は、事業及び会計事務を監査する。

役員の任期
第11条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続き、その職務を行う。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。


顧問
第12条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

会議
第13条 本会の会議は、次のとおり行う。
(1) 総会 総会は、会長が招集して会長が議長となる。
(2) 役員会 役員会は、会長が認めたときに招集する。
(3) 議事 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。

会計
第14条 本会の経費は、会費及び助成金をもって充てる。
2 本会の資産は、会長が管理する。

事業及び会計年度
第15条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

会計監査
第16条 本会の毎年度の収支決算は、監事の監査を受け、役員会の承認を得なければならない。

規約の改正
第17条 この規約は、会員の申出により、総会で同意を得て改正することができる。


細則
第18条 本会の運営に関する必要な細則は、役員会の決議により会長が別にこれを定めることができる。

附 則
(施行期日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。