南保護区保護司協力会規約
   

(名 称)
第1条 この会は、南保護区保護司協力会(以下「協力会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 協力会は、区内における更生保護事業活動に対する理解と認識を深めるとともに、これが事業の普及と完遂に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 協力会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)社会奉仕の精神をもって、個人及び公共の福祉に寄与することを使命とする南保護区保護司会の活動を協力し、支援する。

(2)その他協力会の目的達成に必要な事業。

(構 成)
第4条 協力会は、第2条の目的に賛同する会員をもって構成する。

(総 会)
第5条 総会は、年一回会長がこれを招集する。但し、会長が特に必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。

(理事会)
第6条 理事会は、会長、常任理事及び理事で構成し、会務の執行|こ関fを重要事項を協議し、決定する。

2 理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

(役 員)
第7条 協力会に会長1名、常任理事l名、理事若干名、会計1名、監事2名を置く。

2 会長は、会員のうちから理事会において選任する。

3 常任理事は、保護司会長の職務にあるものをもってあてる。

4 理事は、会員のうちから各学区1名を互選する。

5 会計及び監事は、会員のうちから理事会において選任する。

6 役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。

7 理事、会計及び監事は、保護司会のそれぞれの職務にあるものをもってあてることができる。

(役員の職務)
第8条 会長は、協力会を代表し、会務を総理する。

2 常任理事は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会計は、協力会の会計事務を処理する。

4 監事は、協力会の出納を監視し、その結果を理事会に報告する。

(顧問及び参与)
第9条 協力会に、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

(事務局)
第10条 協力会の庶務を処理するため、事務局を南区役所内(南保護区保護司会)に置く。

(会 費)
第11条 協力会の会費は、理事会の定める額とする。

(規約の改正)
第12条 規約の改正をする場合は、理事会の決議によって改正することができる。

(その他の運営事項)
第13条 前各条に定めるもののほか、協力会の運営に関する必要事項は、理事会に諮り会長が定める。

附 則
 この規約は、平成27年6月25日から施行する。(助成会→協力会への変更及び第7条第7項の追加)

 南保護区保護司助成会規約は、廃止する。(協力会が助成会時代に作成した資料や印刷物等及び各種契約先が発行する会計帳票等に記載の南保護区保護司助成会の名称は、当分の間有効とする。)