第2条 会員若しくは会員の家族(配偶者及び同居若しくは同居に準ずる父母及び子に限る)が死亡したときは、次により弔慰金を給付する。なお同居に準ずる場合の決定は、会長及び副会長が協議するものとする。
(1) 会員が死亡したとき
香典 10,000円
供花 1基
(2) 家族が死亡したとき
香典 5,000円
供花 1基
(3) 前(1)号(2)号の場合において供花が用意できないときは、供花にかえて、5,000円を香典に加算する。
2 6年以上在籍した旧会員が死亡したときは、供花一基を給付する。なお供花が用意できないときは、供花にかえて、香典5,000円を給付する。
(その他の給付)
第3条 前1条及び2条に定める場合のほか、特に必要と認めるときは、会長・副会長が協議し、見舞金及び弔慰金を贈呈することができる。
ただし、事後において理事会に報告しなければならない。
附 則
この内規は、昭和53年4月1日から施行する。
この改正内規は平成19年10月1日からこれを施行する。
この改正内規は平成25年5月29日からこれを施行する。