南保護区保護司会専門部会に関する細則
   

第1条 本会に、次の部会を置く。
(1)総務部
   庶務係
   広報係
(2)研修部
(3)育成指導部
   BBS係
   協力雇用主係
   社会参加係
(4)犯罪予防部


第2条 各部会の業務は、次のとおりとする。
1 総務部
  (1)庶務係
   ア 保護司会の企画、運営、連絡指導に関する事項
   イ 新任保護司の推薦に関する事項
   ウ 保護司会総会、例会に関する事項
   エ 予算、決算及び金銭の出納に関する事項
   オ 保護司会の庶務に関する事項
  (2)広報係
   ア 保護司会機関紙発行に関する事項
   イ 保護司会の広報に関する事項
2 研修部
  (1)各種研修の企画、実施に関する事項
  (2)研修担当保護司の選任に関する事項
  (3)研修資料の作成、収集に関する事項
3 育成指導部
  (1)BBS係
   ア BBSの育成指導に関する事項
   イ ともだち活動ケースの調整に関する事項
  (2)協力雇用主係
   ア 協力雇用主の新規開拓に関する事項
   イ 協力雇用主との連絡協調に関する事項
  (3)社会参加係
   ア 社会参加活動の開発と実践に関する事項
4 犯罪予防部
  (1)犯罪予防活動の企画、推進に関する事項
  (2)”社会を明るくする運動”の実施に関する事項
  (3)更生保護事業の啓発宣伝に関する事項
  (4)関係機関、団体との連絡協調に関する事項


第3条 会長・副会長を除く全保護司は、いずれかの部会に所属するものとする。任期は1年とし、任期終了後は、引き続き同じ部会または新たな部会に編入する。


第4条 各部会に部会長、副部会長を及び書紀を置く。
(1)部会長は、部会を招集し、部会の業務を掌握する。
(2)副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは代行する。
(3)書紀は、会議の状況を記録する。


第5条 各部会から提案された事項について、理事会の承認を必要とするときは、会長は、すみやかに理事会(役員会)を招集しなければならない。


第6条 各部会において、協議決定された事項については、文書をもって会長に報告するものとする。


第7条 各部会は、必要に応じて随時開催するものとする。


第8条 部会の改廃は、部会長の報告を基に、会長が理事会に諮り、承認を得た後、決定するものとする。

附則
この会則は、昭和62年5月28日から施行する。
この会則は、平成27年4月1日から施行する。(総務部における庶務係、広報係の設置及び会計係、事務局係(連絡指導)の廃止…廃止各係の機能は庶務係に含める)