学校教育法
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第1章   総  則 (第1条〜第16条)
第2章   小学校 (第17条〜第34条)
第3章   中学校 (第35条〜第40条)
第4章   高等学校 (第41条〜第51条)
第4章の2 中等教育学校 (第51条の2〜第51条の10)
第5章   大  学 (第52条〜第70条)
第5章の2 高等専門学校 (第70条の2〜第70条の10)
第6章   特殊教育 (第71条〜第76条)
第7章   幼稚園 (第77条〜第82条)
第7章の2 専修学校 (第82条の2〜第82条の11)
第8章   雑  則 (第83条〜第88条)
第9章   罰  則 (第89条〜第92条)
附  則 (第93条〜第110条)

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第1章 総  則     
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第1条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
  《改正》平10法101
 
第2条  学校は、国、地方公共団体および私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
 
 2   この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
 
 3   第1項の規程にかかわらず、放送大学学園は大学を設置することができる。
 
第3条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
 
第4条  国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第69条の2第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学 文部大臣

市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会

私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事

 2   地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の設置する幼稚園については、前項の規定は、適用しない。
 
 3   前項の幼稚園を設置する者は、第1項に規定する事項を行うときは、あらかじめ都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 
第5条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
 
第6条  学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
 
第7条  学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
 
第8条  校長及び教員(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の適用を受けるものを除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部大臣がこれを定める。
 
第9条  次の各号のいずれかに該当するものは、校長又は教員になることができない。

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられた者

免許状取上げの処分を受け、2年を経過しない者。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。

第10条  私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
 
第11条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
 
第12条  学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
 
第13条  第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。

法令の規程に故意に違反したとき

法令の規程によりその者がした命令に違反したとき

6箇月以上授業を行わなかったとき

第14条  公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学については文部大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
適用除外・私立学校法・第5条
 
第15条  削除
 
第16条  子女を使用する者は、その使用によって、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
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第2章  小学校       
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第17条  小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
 
第18条  小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。

学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。

郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。

日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。

日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。

日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。

日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。

健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。

生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 
第19条  小学校の修業年限は、6年とする。
 
第20条  小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条の規程に従い、文部大臣が、これを定める。
 
第21条  小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。
 
 2   前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
 
 3   第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会については、政令で定める。
 
第22条  保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
  《改正》平11法151
 2   前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
 
第23条  前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、文部大臣の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
  【則】第43条
《改正》平11法087
 
第24条  削除
 
第25条  経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
 
第26条  市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
 
第27条  学齢に達しない子女は、これを小学校に入学させることができない。
 
第28条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
 
 2   小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。
 
 3   校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
 
 4   教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
 
 5   教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。
この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
 
 6   教諭は、児童の教育をつかさどる。
 
 7   養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
 
 8   事務職員は、事務に従事する。
 
 9   助教諭は、教諭の職務を助ける。
 
 10   講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
 
 11   養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
 
 12   特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
 
第29条  市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
 
第30条  市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
 
第31条  市町村は、前2条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
 
 2   前項の場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。
 
第32条  町村が、前2条の規定による負担に耐えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
 
第33条  削除
 
第34条  私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
 
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第3章  中学校     最初
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第35条  中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
 
第36条  中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。

第37条  中学校の修業年限は、3年とする。
 
第38条  中学校の教科に関する事項は、第35条及び第36条の規定に従い、文部大臣が、これを定める。
 
第39条  保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
  《改正》平10法101
 2   前項の規定によって保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
 
 3   第22条第2項及び第23条の規定は、第1項の規定による義務に、これを準用する。
 
第40条  第21条、第25条、第26条、第28条から第32条まで及び第34条の規定は、中学校に、これを準用する。
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第4章  高等学校        最初
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第41条  高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
 
第42条  高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達成に努めなければならない。

中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。

社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。

社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
 
第43条  高等学校の学科及び教科に関する事項は、前2条の規定に従い、文部大臣が、これを定める。
 
第44条  高等学校には、全日制課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
 
 2   高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
 
第45条  高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
 
 2   高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
 
 3   市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他の政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第4条第1項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
  【令】第24条 ・第24条の2
《改正》平11法087
 4   通信制の課程に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
  《改正》平11法087
 
第45条の2  高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
 
 2   前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
 
第46条  高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
 
第47条  高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
  《改正》平10法101
【則】第63条
《改正》平11法087
 
第48条  高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
 
 2   高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
  《改正》平10法101
《改正》平11法087
 3   高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
 
第49条  高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
  《改正》平11法087
 
第50条  高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
 
 2   高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
 
 3   実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
 
 4   特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
 
 5   技術職員は、技術に従事する。
 
 
第50条の2  高等学校には、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち2以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
 
第51条  第21条、第28条第3項から第11項まで及び第34条の規定は高等学校に、これを準用する。
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第4章の2  中等教育学校     最初
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第51条の2  中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
  《追加》平10法101
 
第51条の3  中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 
国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。

社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
《追加》平10法101
 
第51条の4  中等教育学校の修業年限は、6年とする。
  《追加》平10法101
 
第51条の5  中等教育学校の課程は、これを前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。
  《追加》平10法101
 
第51条の6  中等教育学校の前期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第36条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  《追加》平10法101
 2   中等教育学校の後期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第51条の3各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  《追加》平10法101
 
第51条の7  中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、第51条の2、第51条の3及び前条の規定に従い、文部大臣が、これを定める。
  《追加》平10法101
《改正》平11法087
 
第51条の8  中等教育学校には、校長、教頭、教論、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
  《追加》平10法101
 2   中等教育学校には、前項に規定するもののほか、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
  《追加》平10法101
 3   特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
  《追加》平10法101
 
第51条の9  第21条、第28条第3項から第11項まで、第34条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定は中等教育学校に、第44条から第45条の2まで、第48条及び第50条の2の規定は中等教育学校の後期課程に、これを準用する。
  《追加》平10法101
 2   前項において準用する第44条又は第45条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第51条の4の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、6年以上とする。この場合において、第51条の5中「後期3年の後期課程」とあるのは、「後期3年以上の後期課程」とする。
  《追加》平10法101
 
第51条の10  同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
  《追加》平10法101
《改正》平11法087
 
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第5章 大  学       最初
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第52条  大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
 
第53条  大学には、学部を置くことを常例とする。
ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
 
第54条  大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。
 
第54条の2  大学は、通信による教育を行うことができる。
 
 2   大学には、通信による学部を置くことができる。
 
 
第55条  大学の修業年限は、4年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び第54条の学部については、その修業年限は、4年をこえるものとすることができる。
 
 2   医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、6年とする。
 
第55条の2  大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の2分の1を超えてはならない。
  《追加》平10法101
【則】第68条の2
 
第55条の3  大学は、文部大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第55条第2項に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に3年(同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

《追加》平11法055
 
第56条  大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
  《改正》平10法101
【則】第69条
《改正》平11法087
 
第57条  大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
 
 2   大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
  【則】第70条
《改正》平11法087
 3   大学の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
 
 
第58条  大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 
 2   大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
  《改正》平11法055
 3   学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
  《改正》平11法055
 4   副学長は、学長の職務を助ける。
 
 5   学部長は、学部に関する校務をつかさどる。

《追加》平11法055
 6   教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
 
 7   助教授は、教授の職務を助ける。
 
 8   助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
 
 9   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
 
 
第59条  大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 
 2   教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
 
 
第60条  大学について第3条に規定する設置基準を定める場合には、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。
  《改正》平11法087
 
第60条の2  大学の設置の認可を行う場合には、文部大臣は、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。
  《改正》平11法087
 
第61条  大学には、研究所その他の研究施設を附置する事ができる。
   
第62条  大学には、大学院を置くことができる。
   
第63条  削除
   
第64条  公立若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する大学は、文部大臣の所轄とする。
   
第65条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。
   
第66条  大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

《全改》平11法055
 
第67条  大学院に入学できる者は、第52条の大学を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係わる入学資格を修士の学位を有する者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
  【則】第70条 ・第70条の2
《改正》平11法087
 
第68条  教育研究上特別の必要がある場合においては、第53条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
   
第68条の2  大学(第52条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。
 
 2   大学は、文部大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。
 
 3   国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3章の5に規定する大学評価・学位授与機構は、文部大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。

短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者  学士

学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの  学士、修士又は博士

《改正》平12法010
 4   学位に関する事項を定めるについては、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。
   
第68条の3  大学は、大学に学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
  《改正》平11法055
 
第69条  大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
 
 2   公開講座に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
  《改正》平11法087
 
第69条の2  大学は、第52条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
 
 2   前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第55条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。
 
 3   前項の大学は、短期大学と称する。
 
 4   第2項の大学には、第53条、第54条及び第54条の2第2項の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
 
 5   第2項の大学には、学科を置く。
 
 6   第2項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
 
 7   第2項の大学を卒業した者は、準学士と称することができる。
 
 8   第2項の大学を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、第52条の大学に編入学することができる。
 
 9   第62条の規定は、第2項の大学については適用しない。
   
第69条の3  文部省に、大学審議会を置く。
 
 2   大学審議会は、この法律の規定によりその権限に属された事項を調査審議するほか、文部大臣の諮問に応じ、大学(高等専門学校を含む。以下この条及び次第において同じ。)に関する基本的事項を調査審議する。
 
 3   大学審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、文部大臣に対し勧告することができる。
 
 4   大学審議会は、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する20人以内の委員で組織する。
 
 5   前項に定めるもののほか、大学審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
   
第69条の4  文部省に、大学設置・学校法人審議会を置く。
 
 2   大学設置・学校法人審議会は、この法律、私立学校法及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の規定によりその権限に属された事項を調査審議する。
 
 3   大学設置・学校法人審議会は、前項に規定する事項に関し、文部大臣に対し建議することができる。
 
 4   大学設置・学校法人審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する65人以内の委員で組織する。

大学の職員(次号に掲げる者を除く。)

私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事

学識経験のある者

 5   大学設置・学校法人審議会に、この法律の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担させるため大学設置分科会、私立学校法及び私立学校振興助成法の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担するため学校法人分科会を置く。
 
 6   学校法人分科会の組織の基準及び第4項第2号に掲げる者のうち学校法人分科会に属すべき委員の候補者については、私立学校法で定める。
 
 7   第4項及び第5項並びに私立学校法に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
 
 
第70条  第28条第8項及び第50条第5項の規定は、大学に、これを準用する。
   
--------------------------------------------------------------------------------
第5章の2 高等専門学校       最初
--------------------------------------------------------------------------------
第70条の2  高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
 
第70条の3  高等専門学校には、学科を置く。
 
 2   前項の学科に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
   
第70条の4  高等専門学校の修業年限は、5年とする。
ただし、商船に関する学科については5年6月とする。
   
第70条の5  高等専門学校に入学することのできる者は、第47条に規定する者とする。
   
第70条の6  高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
 
 2   高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
  【則】第72条の5
 
第70条の7  高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 
 2   高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
 
 3   校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
 
 4   教授及び助教授は、学生を教授する。
 
 5   助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
 
 6   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
   
第70条の8  高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
   
第70条の9  高等専門学校を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
   
第70条の10  第28条第8項、第49条、第50条第5項、第60条、第60条の2、第64条、第68条の3及び第69条の規定は、高等専門学校に、これを準用する。
   
--------------------------------------------------------------------------------
第6章  特殊教育        最初
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第71条  盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
  《改正》平10法110
 
第71条の2  前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。
  《改正》平10法110
【令】第22条の3
 
第72条  盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。
ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
 
 2   盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
   
第73条  盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部大臣が、これを定める。
  《改正》平11法087
 
第73条の2  盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
   
第73条の3  寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寮母を置かなければならない。
 
 2   寮母は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の養育に従事する。
   
第74条  都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。
  《改正》平10法110
 
第75条  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。

知的障害者

肢体不自由者

身体虚弱者

弱視者

難聴者

その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの

《改正》平10法101
《改正》平10法110
 2   前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
   
第76条  第19条、第21条(第40条及び第51条において準用する場合を含む。)、第27条、第28条(第40条、第51条及び第82条において準用する場合を含む。)、第34条、第37条、第46条から第50条まで、第80条及び第81条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第54条の2第1項の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。
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第7章  幼稚園       最初
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第77条  幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
   
第78条  幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。

身辺の社会生活及び事象対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
 
第79条  幼稚園の保育内容に関する事項は、前2条の規定に従い、文部大臣が、これを定める。
  《改正》平11法087
 
第80条  幼稚園に入園することのできる者は、満3才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
   
第81条  幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
 
 2   幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、その他必要な職員を置くことができる。
 
 3   園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
 
 4   教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
 
 5   特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
 
 6   教諭は、幼児の保育をつかさどる。
   
第82条  第28条第5項、第7項及び第9項から第11項まで並びに第34条の規定は、幼稚園に、これを準用する。
   
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第7章の2 専修学校       最初
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第82条の2  第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

修業年限が1年以上であること。

授業時数が文部大臣の定める授業時数以上であること。

教育を受ける者が常時40人以上であること。
 
第82条の3  専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
 
 2   専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
  《改正》平10法101
【則】第77条の4
 3   専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
  《改正》平10法101
【則】第77条の5
 4   専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
   
第82条の4  高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
 
 2   専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
   
第82条の5  専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。

専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

設置者(設置者が法人である場合にあっては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

設置者が社会的信望を有すること。
 
第82条の6  専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部大臣の定める基準に適合していなければならない。

目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければ教員の数

目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境

目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備

目的又は課程の種類に応じた教科及び編制の大綱
 
第 82条の7  専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
 
 2   専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
 
 3   専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部大臣の定める資格を有する者でなければならない。
 
 
第82条の8  国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
  《改正》平11法087
 2   都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があったときは、申請の内容が第82条の2、第82条の3及び前3条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
  《改正》平11法087
 3   前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があった場合について準用する。
 
 4   都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。
  《改正》平11法087
 
第82条の9  国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
  【令】第24条の3
《改正》平11法087
 
第82条の10  専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第56条に規定する者に限る。)は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
  《追加》平10法101
【則】第77条の8
 
第82条の11  第5条、第6条、第9条から第14条まで及び第34条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学については文部大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
  《改正》平11法087
 2   都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
  《改正》平11法087
 
--------------------------------------------------------------------------------
第8章  雑  則      最初
--------------------------------------------------------------------------------
第83条  第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第82条の2に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。
 
 2   第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第34条の規定は、各種学校に、これを準用する。この場合において、第4条第1項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学については文部大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
  《改正》平11法087
 3   前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
  《改正》平11法087
 
第83条の2  専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
 
 2   高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
  
第84条  都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあっては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校又は各種学校の認可を申請すべき旨を勧告することができる。
ただし、その期間は1箇月を下ることができない。
 
 2   都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものに関しては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかった場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
 
 3   都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
   
第85条  学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
   
第85条の2  第22条第2項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項のうち第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
  【令】第22条の2
 
第86条  文部大臣がした大学又は専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをする事ができない。
  《改正》平11法087
 
第87条  この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
   
第87条の2  この法律(第53条及び第66条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び国立学校設置法並びに当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には、第53条ただし書きに規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第66条ただし書に規定する組織を含むものとする。
  《改正》平11法055
 
第88条  この法律に規定するもののほか、この法律施行のための必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部大臣がこれを定める。
  【令】施行令
《改正》平11法087
 
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第9章  罰  則        最初
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第89条  第13条の規定(第82条の11第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第84条第2項の規定による命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
  《改正》平10法101
 
第90条  第16条の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
  《改正》平10法101
 
第91条  第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを10万円以下の罰金に処する。
  《改正》平10法101
 
第92条  第83条の2の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
  《改正》平10法101
 
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附  則    前最初
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第93条  この法律は、昭和22年4月1日から、これを施行する。
ただし、第22条第1項及び第39条第1項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第74条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。
 
 2   第39条第1項に規定する盲学校及び聾学校に係る保護者の義務は、昭和29年度においては、子女の満13歳に達した日の属する学年の終りまでとし、以後昭和30年及び昭和31年度において、1学年ずつ延長するものとする。
  
第94条  次に掲げる法律及び勅令は、これを廃止する。
公立学校職員年功加棒国庫補助法
現役国民学校職員棒給費国庫補助法
現役青年学校職員棒給費国庫補助法
青年学校教育費国庫補助法
国民学校令
青年学校令
中等学校令
師範教育令
専門学校令
高等学校令
大学令
盲学校及聾唖学校令
幼稚園令
私立学校令
教員免許令
学位令
国立総合大学等の名誉教授に関する勅令
水産講習所の名誉教授に関する勅令
高等商船学校の名誉教授に関する勅令

 
第95条  義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。
 
第1条 公立ノ小学校及中学校ノ義務教育ニ従事スル職員(勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ノ俸給、特別加俸、死亡賜金及勅令ヲ以テ定ムル旅費ノ為都道府県ニ於テ要スル経費ノ半額ハ国庫ニ於テ之ヲ負担ス

第2条中「北海道地方費及府県」を「都道府県」に改める。
   
第96条  削除
   
第97条  この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によって設置された小学校及び幼稚園とみなす。
   
第98条  この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
 
 2   前項に規定する学校は、文部大臣の定めるところにより、従前の規定による他の学校となることができる。
 
 3   前2項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
   
第99条  削除
   
第100条  従前の規定による学校が、第1条に掲げる学校になった場合における在学者に関し、必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
   
第101条  従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
   
第102条  私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない。
 
 2   私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第2条第1項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から1年以内は、民法の規定による財団法人によって設置されることができる。
   
第102条の2  第22条第1項又は第39条第1項の規定する養護学校における就学義務に関する部分の規定が施行されるまでの間は、これらの規定により知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度の子女を小学校又は中学校に就学させる義務を負う保護者がその子女を養護学校も小学校又は中学校に就学させているときは、その保護者は、これらの規定による義務を履行しているものとみなす。
  《改正》平10法110
 
第103条  小学校、中学校及び中等教育学校には、第28条(第40条において準用する場合を含む。)及び第51条の8の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。
  《改正》平10法101
 
第104条  削除
   
第105条  中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
 
 2   前項の教育に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
   
第106条  削除

《削除》平11法087
 
第107条  高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、当分の間、第21条第1項(第40条、第51条、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部大臣の定めるところにより、第21条第1項に規定する教科書以外の教育用図書を使用することができる。
  《改正》平10法101
 
第108条  従前の学位令による学位は、第94条の規定にかかわらず、第98条の規定における大学において、文部大臣の定めるもののほか、なお従前の例により、これを授与することができる。
   
第108条の2  第68条の3の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令、又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。以下本条において同じ。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
 
 2   前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第68条の3の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。
   
第109条及び第110条 削除