博物館法

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第1章  総  則 (第1条〜第9条)
第2章  登  録 (第10条〜第17条)
第3章  公立博物館 (第18条〜第26条)
第4章  私立博物館 (第27条〜第28条)
第5章  雑  則 (第29条)

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第1章 総  則      
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(この法律の目的)
第1条  この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、博物館の設定及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
 
(定義)
第2条  この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人が設置するもので第2章の規定による登録を受けたものをいう。
 
 2   この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、民法第34条の法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
 
 3   この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料をいう。
 
(博物館の事業)
第3条  博物館は、前条第1項に規定する目的を達成するため、おおむね左に掲げる事業を行う。

実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。

分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。

一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。

博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び領布すること。

博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。

他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。

学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

 2   博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
 
(館長、学芸員その他の職員)
第4条  博物館に、館長を置く。
 
 2   館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
 
 3   博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
 
 4   学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
 
 5   博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
 
 6   学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
 
(学芸員の資格)
第5条  次の各号の一に該当する者は、学芸員となる資格を有する。

学士の学位を有する者で、大学において文部省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

大学に2年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて62単位以上を修得した者で、3年以上学芸員補の職にあつたもの

文部大臣が、文部省令で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者

 2   前項第2号の学芸員補の職には、博物館の事業に類する事業を行う施設における職で、学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職として文部大臣が指定するものを含むものとする。
 
(学芸員補の資格)
第6条  学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。
 
第7条  削除
 
(設置及び運営上望ましい基準)
第8条  文部大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものとする。
 
第9条  削除
 
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第2章 登  録     
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(登録)
第10条  博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
 
(登緑の申請)
第11条  前条の規定による登録を受けようとする者は、設置しようとする博物館について、左に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

設置者の名称及び私立博物館にあつては設置者の住所

名称

所在地

 2   前項の登録申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

公立博物館にあつては、設置条例の写、館則の写、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積に関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面

私立博物館にあつては、当該法人の定款若しくは寄附行為の写又は当該宗教法人の規則の写、館則の写、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び収支の見積に関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面

(登録要件の審査)
第12条  都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、同条第1項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。

第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。

第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。

第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。

1年を通じて150日以上開館すること。

(登録事項等の変更)
第13条  博物館の設置者は、第11条第1項各号に掲げる事項について変更があつたとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があつたときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 
 2   都道府県の教育委員会は、第11条第1項各号に掲げる事項に変更があつたことを知つたときは、当該博物館に係る登録事項の変更登録をしなければならない。
 
(登録の取消)
第14条  都道府県の教育委員会は、博物館が第12条各号に掲げる要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて登録した事実を発見したときは、当該博物館に係る登録を取り消さなければならない。
但し、博物館が天災その他やむを得ない事由により要件を欠くに至つた場合においては、その要件を欠くに至つた日から2年間はこの限りでない。
 
 2   都道府県の教育委員会は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、当該博物館の設置者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
 
(博物館の廃止)
第15条  博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、すみやかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 
 2   都道府県の教育委員会は、博物館の設置者が当該博物館を廃止したときは、当該博物館に係る登録をまつ消しなければならない。
 
(規則への委任)
第16条  この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
 
 
第17条  削除

《削除》平11法087
 
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第3章 公立博物館      最初
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(設置)
第18条  公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 
(所管)
第19条  公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。
 
(博物館協議会)
第20条  公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
 
 2   博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
 
第21条  博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
 
第22条  博物館協議会の設置、その委員の定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 
    《1項削除》平11法087
(入館料等)
第23条  公立博物館は、入館科その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
 
(博物館の補助)
第24条  国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
 
 2   前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第25条  削除
 
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
第26条  国は、博物館を改正する地方公共団体に対し第24条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第1号の場合の取消が虚偽の申請に基いて登録した事実の発見に因るものである場合には、既に交付した補助金を、第3号及び第4号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。

当該博物館について、第14条の規定による登録の取消があつたとき。

地方公共団体が当該博物館を廃止したとき。

地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
 
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第4章 私立博物館     最初
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(都道府県の教育委員会との関係)
第27条  都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。
 
 2   都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
 
(国及び地方公共団体との関係)
第28条  国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。
 
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第5章 雑  則    最初
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(博物館に相当する施設)
第29条  博物館の事業に類する事業を行う施設で、国が設置する施設にあつては文部大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が、文部省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第27条第2項の規定を準用する。