W 職員団体

1 職員団体と労働組合とは,どのような点において相違しているか,法令上の根拠を示しながら説明してください。
 
【 定 義 】
 職員団体とは,職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう(地方公務員法第52条第1項)
 労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。(労働組合法第2条)
【 解 答 】
 憲法第28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は,これを保証する」と規定されており,勤労者の労働三権(団結権,団体交渉権及び争議権)を保障している。しかし,労働三権がそのまま適合するのは民間企業労働者であり,公務員の場合には,職務の公共性の見地から,その労働三権に一定の制限が加えられる。民間企業労働者は労働組合法で「労働組合」を,地方公務員たる公立学校の教職員は地方公務員法で「職員団体」の結成が認められており,職員団体も労働組合も憲法第28条の規定に基づいて,自らの勤労条件の維持改善,その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織されているという点で類似しているが次の三点で異なっている。
  おもな相違点(労働3権より)
     職 員 団 体      労 働 組 合
 
 争 議 権
 
争議権はなく,勤務条件も法令・条例で定められているため対等の地位にない。 勤務条件についての団体交渉において,争議権を裏付けとして実質的に対等の地位に立つ。

 団体交渉権

 
締結権がない。勤務条件に関する意見,不満等を民主的な手続きにより,正当に当局に伝える機関たる性格を有するにとどまる。 使用者と団体協定を結び,それによって,労働者の勤務条件を規制することができる。
 

 団 結 権

 
結成・加入は職員の自由


 
使用者と協定を締結することにより,その使用者に雇用される労働者を強制的に加入させることもできる。
 
 
【 法的根拠等 】
       職 員 団 体       労 働 組 合


争 議 権


 
禁止されている 地公法第37条第1項
・職員は,地方公共団体の機関が代表する使用者として同盟罷業,怠業その他の争議行為をし,又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為はしてはならない。又,何人も,このような違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおってはならない。

 
認められている 労組法第1条1項
・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
労組法第5条2項8(同盟罷業について)
労組法第8条(使用者の損害賠償の禁止)
 










 
        職 員 団 体      労 働 組 合





団 体 交 渉 権











 
制限されている 地公法第55条第1項
:地方公共団体の当局は・・・適法な交渉の申し入れがあった場合においては,その申し入れに応ずべき地位にたつものとする。第2項:職員団体と地方公共団体の当局との交渉は,団体協約を締結する権利を含まないものとする。第3項:地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は,交渉の対象とすることができない。第4項:職員団体が交渉することができる地方公共団体の当局は,交渉事項について適法に管理し,又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。第5項:交渉は職員団体と地方公共団体があらかじめ取り決めた員数,の範囲内で・・交渉に当たっては・・議題,時間,場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。第7条:交渉は・・他の職員の職務の遂行を妨げ,若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することになったときは,これを打ち切ることができる。
第9条:職員団体は,法令,条例,地方公共団体の原則及び地方公共団体の機関の定める規定に接触しない限りにおいて,当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。
認められてている 労組法第1条1項
:この法律は労働者が使用者との交渉において・・使用者と労働者との関係を規制する労働協定を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
第6条:労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は,労働組合又は労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
第7条:使用者は,左の各号にあげる行為をしてはならない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
第14条:労働組合と使用者又はどの団体との間の労働条件その他に関する労働協約は,書面に作成し,両当事者が署名し,又は記名押印することによってその効力を生ずる。





 
















 
認められている 認められている
憲法28条
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する」
地公法第52条3項
職員は,職員団体を結成し,もしくは結成せず,又はこれに加入し,若しくは加入しないことができる。








 
労組法第1条1項
この法律は,労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること,労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し,団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
 

2 地方公務員法第55条第3項において「管理運営事項」は職員団体との交渉事項となら ないとされていますが,次の事項についてはどのように考えればいいでしょうか。
 (1)主任の発令をすること(主任の発令は,主任手当を受給する権利をも含むものであ   ることから,勤務条件に関することであり交渉事項であると主張した場合)

 
【 解 答 】 交渉事項とはならない
 主任の発令は学校の組織編成に関する基本的事項に該当するもので,その上司が権限に基づき,行政目的を執行するために必要であると判断した上で命じる職務命令であり,管理運営事項である。さらに,主任の発令と主任手当(教育業務連絡指導手当)を受給する権利とは別個のものである。主任手当の受給は,勤務条件に関することであるが,公務員の給与を受ける権利は,公法上の権利であり,これを放棄することは一般的に許されないものと解される。主任等の職務内容の著しく困難である点に着目して,特殊勤務手当の一つとして支給される教育業務連絡指導手当の請求権を放棄することは,主任の職務が十分に果たされているかどうかについての公の信頼を損なうおそれがあり,しかも主任制度に反対する職員団体の活動の一環として行われるということになれば,公益を害するおそれがあることは明らかであり,主任手当の請求権放棄はできないと考えられる。
 
【 法的根拠等 】
 ● 学校教育法第28条第3項
   校長は公務をつかさどり,所属職員を監督する
 ● 地方公務員法第32条 
   職員は,その職務を遂行するに当つて,法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関に定める規程に従い,且つ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならな  い。
 ● 地方公務員法第29条第1項
   職員が次の各号の一に該当するばあいにおいては,これに対し,懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができる。
 ● 地方公務員法第29条第1項第2号
   職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
 ● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第43条2 
   県費負担教職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村教育委員会の定める教育委員会規則及び規程に従い,かつ,市町村教育委員会その他職務上の上司の職務上命令に忠実に従わなければならない。
 ● 学校教育法施行規則第22条の2
   小学校においては,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい公務分掌の仕組みを整えるものとする。
 ●学校教育法施行規則第22条の3〜5
   小学校には,教務主任及び学年主任を置くものとする。・・・・
 

(2) 準備室や休養室を設けること。
 
【 解 答 】
交渉事項となる。
準備室や休憩室を設けることは,執務環境の整備であり,これは勤務条件及びこれに付帯する社交的・厚生的活動を含む適法な活動に係る事項にあたる。
ただし,準備室や休憩室を設けるための予算を編成することに関しては,地方公共団体の執行機関の判断と責任において管理執行すべき事項であり,交渉事項とはならない。
 
【 法的根拠等 】
 ● 学校教育法第5条
 学校の設置者は,その設置する学校を管理し,法令に特別に定のある場合を除いては,その学校の経費を負担する。
● 学校教育法第28条第3項
校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
 ● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)第23条(職務権限)
   教育委員会は,当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で,次に掲げるものを管理し,及び執行する。
    7 校舎その他の施設及び教具その他の設備に関すること。
 ● 地方公務員法第55条第1項
地方公共団体の当局は,登録を受けた団体職員から,職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関し,及びこれに付帯して,社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し,適法な交渉の申入れがあった場合においては,その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
 

(3) A教員を異動させるよう教育委員会に意見具申を行うこと。
 
【 解 答 】
 校長の意見具申は,校長の権限に属する管理運営事項である。したがって交渉事項とはならない。
 地教行法第36条は,「学校その他の教育機関の長は,・・・・その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる」旨規定し,また,同法第39条は「市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する学校の校長は,所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に対して申し出ることができる」と規定している。この校長の意見の申し出のことを,通常,校長の意見具申と称している。  (第四次全訂 新学校管理読本 P762〜763)
 学校における一切の事柄についての責任と権限は,最終的には教育委員会が有するのであるが(地教行法第23条),学校段階においては校長が有する。学教法は,「校長は,校務をつかさどり,所属教員を監督する。」と規定している。(学教法第28条第3項,第40条,第51条,第76条,第81条第3項)。
 したがって,これにより,学校運営上必要な一切の事柄は,学校段階においては校長の責任と権限に基づいて処理されなければならず,また校長は,上司として所属職員に対し校務を分担させるとともに校務の処理の仕方について必要に応じ指示するなど職務命令を発することができる。 (第四次全訂 新学校管理読本 P35)
 地公法第55条第3項では,地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は,職員団体と地方公共団体の当局との交渉の対象とすることはできないと規定している。これは,当局がその権限として責任をもって決定しなければならない事項は,職員団体との交渉によってその判断がゆがめられてはいけないからである。校長の校務分掌の決定,教育課程の編成,教育委員会に対する人事の具申などについては,校長の権限に属するまさに管理運営事項そのものであり,職員団体との交渉になじむものではない。             (第四次全訂 新学校管理読本 P201)
【 法的根拠等 】
 ● 学校教育法第28条第3項(小学校) <中学校,高等学校,特別支援学校,幼稚園に準用>
    校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
 ● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)第23条
   教育委員会は,当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で,次に掲げるものを管理し,及び執行する。
   3 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
 

(4)教職員定数を増員すること。(学校の教職員定数は,個々の教員の勤務量に関わもの  であることから,勤務条件に関することであり交渉事項であると主張した場合
 
【 解 答 】  
  交渉事項とはならない。
 教職員の定数に関することは,「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項」に当たることなので,地方公務員法第55条第3項(地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は,交渉の対象とすることができない。)により,交渉事項と認めることはできない。 
 勤務量に関わるものという点から,勤務条件としての「超過勤務」等が考えられ,それについては交渉事項であるが,だからといって,教職員定数について交渉することとはならない。
 
 
【 法的根拠等 】
 ● 地方公務員法第55条第3項
   地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は,交渉の対象とすることができない。
 ● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)(教育機関の職員)
   第31条第3項 
    前2項に規定する職員の定数は,この法律に特別の定がある場合を除き,当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし,臨時または非常勤の職員についてはこの限りではない。
   第41条第1項
    県費負担教職員の定数は,都道府県の条例で定める。ただし臨時又は非常勤の職員については,この限りではない。
   第41条第2項 
    県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は,前項の規定により定められた定数の範囲内で,都道府県教育委員会が市町村教育委員会の意見を聞いて定める。
  ● 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)
   第6条 小中学校等教職員定数の標準
    各都道府県ごとの,公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校前期課程に置くべき教職員の総数は,次条,第7条第1項及び第2項並びに第8条から第9条までに規定する数を合計した数を標準として,当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を決めなければならない。
 
《参考》
  ・勤務条件
    勤務条件とは,給与,勤務時間,休憩時間,休日,休暇,旅費のような,職員が
   自己の勤務を提供し,またはその提供を継続するかどうかの決心をするに当たり,
   一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項をいい,各地方公共団体の条例で
   定めるが(地公法24E)県費負担教職員については都道府県の条例で定める。(地
   教行法42)
    勤務条件は,国・他の地方公共団体,民間事業の事情等を考慮して定めなければ
   ならないが(地公法24BD),特に,教育公務員の給与は,その職務と責任の特
   殊性に基づいて定められる。(教特法13)
    職員が措置要求をしたり,職員団体が交渉の対象とすることができるのは勤務条
   件だけであって(地公法46,55 )教育施策など地方公共団体の事務の管理,
   運営に関する事項は対象とすることができない。
                            (新学校管理読本 P753)
 
  ・管理運営事項
    地方公共団体における事務の管理及び運営に関する事項は,職員の勤務条件の維
   持改善を目的とする職員団体が交渉の対象とすることはできない。(地公法55B)
    「管理及び運営に関する事項」とは,地方公共団体が,その職務権限として行う
   地方公共団体の事務の処理に関する事項である。例えば,地方公共団体の組織に関
   する事項,行政の企画・立案及び執行に関する事項,職員定数及びその配置に関す
   る事項等はこれに当たる。
    したがって,勤務評定,学力調査の実施の問題等はもとより,事務量の増減に伴
   う課や係の増減の問題,生徒急増に伴っていかなる急増対策を講ずるかなどの問題,
   職員定数を何人とし,それを各学校にどのように配置するかなどの問題,任用,分
   限,懲戒などに関する個別の問題等は,地方公共団体の執行機関の判断と責任にお
   いて管理執行すべき事項であって,職員団体の交渉事項とはなり得ない。
                           (新学校管理読本 P731)
 
 
 
 

(5)職員団体の行う教育研究会への参加を職専免研修として認めること
 
【 解 答 】 交渉事項とはならない。
  職務専念義務免除を認めることは管理運営事項であり,交渉事項とはならない。また,職員団体が主催する教育研究会は研修の側面を有するが,組合活動の一貫として行われているものであり,職務には該当しない。
  給与条例上有給の取扱いとされている教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく職務専念義務の免除を当該教育研究会への参加について承認することは,職員が有給で職員団体のために活動を行うことを許容することとなり,教育公務員特例法第22条第2項はこのような場合にまで研修として認めたものではない。また,このことは,給与を受けながら職員団体のために活動することを禁じた地方公務員法第55条の2第6項にも違反することになる。従って,職務専念義務免除による研修として認めることはできないので,集会には年次有給休暇を取らせ参加させるべきである。
  なお,服務監督権者が校務の運営上支障がないものとして年次有給休暇が付与された場合,教育研究会へ出席することはもちろん許される。
 
【 法的根拠等 】
 ●教特法第22条第2項
  教員は,授業に支障のないかぎり,本属長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 ●地公法第55条の2第6項
  職員は,条例で定める場合を除き,給与を受けながら,職員団体のためにその業務を行い,又は活動してはならない。
 
 

.交渉の当事者,対象事項,手続等について留意すべき点を検討してください。また,いったん始められた交渉を打ち切ることができるのはどのような場合か,説明 してください。
 
【 解 答 】
(1)交渉の当事者,対象事項,手続等留意すべき点
 ア 交渉の当事者
  職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で,職員団体がその役員の中から指名するものと,地方公共団体の当局の指名するものとの間で行う。
 イ 対象事項
  職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関し及びこれに附帯して,社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項である。地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は,交渉の対象としない。
  ※ 社交的又は厚生的活動とは,文化的・体育的行事に関する補助など。
  ※ 管理及び運営に関する運営事項とは,行政の組織,企画・立案・執行,予算編成・執行,議案の提出,職員定数の決定・配当,任命権の行使など。
ウ 手続き
  職員団体と地方公共団体の当局との間において,議題,時間,場所,その他必要な事項をあらかじめ取り決めてから(予備交渉をしてから)行う。
 
(2)交渉を打ち切りにできる場合
  予備交渉で決めた事項が遵守できないとき,又は,他の職員の職務の遂行を妨げ,若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することになったときである。
 
 
【 法的根拠等 】【根拠法令】
 ●地方公務員法55条(交渉)
  地方公共団体の当局は,登録を受けた職員団体から,職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関し,及びこれに附帯して,社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し,適法な交渉の申し入れがあった場合においては,その申し入れに応ずるべき地位に立つものとする。
 ●地方公務員法55条第2項
  職員団体と地方公共団体の当局との交渉は,団体協約を締結する権利を含まないものとする。
 ●地方公務員法55条第3項
  地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は,交渉の対象とすることができない。
 ●地方公務員法55条第4項
  職員団体が,交渉することのできる地方公共団体の当局は,交渉事項について適法に管理し,又は決定できる地方公共団体の当局とする。
 ●地方公務員法第55条第5項
  交渉は,職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で,職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行わなければならない。交渉にあたっては,職員団体と地方公共団体の当局との間において,議題,時間,場所,その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。
 ●地方公務員法第55条第6項
  前項の場合において,特別の事情があるときは,職員団体は,役員以外の者を指名することができるものとする。ただし,その指名する者は,当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。
 ●地方公務員法第55条第7項
  交渉は,前二項の規定に適合しないこととなったとき,又は他の職員の職務の遂行を妨げ,若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することになったときは,これを打ち切ることができる。
 ●地方公務員法第55条第8項
  本条に規定する適法な交渉は,勤務時間中においても行うことができる。