平成15年度 おおぐちおやじの会 総会要項
[日 時] 平成15年4月12日(土)16:00〜
[場 所] 大口町総合福祉会館 C会議室
総 会 次 第
1 開会のことば
2 会長あいさつ
3 来賓あいさつ
4 協議事項
(1)平成14年度事業報告並びに会計決算報告について(資料1・2)
(2)おおぐちおやじの会 規約の改正について(資料3)
(3)平成15年度役員選出について
会 長( )
副会長( )( )
会 計( )
事務局( )( )
※ 役員の承認
※ 新旧役員あいさつ
(4) 平成15年度事業計画案並びに予算案について(資料4・5)
(5) その他
5 連絡事項
6 閉会のことば
資料1 次のアドレス
http://www.tcp-ip.or.jp/~syaraku/oyajinagare.htm
資料2は
ここ
資料3 協議事項(2)おおぐちおやじの会規約の改正について(案)
おおぐち おやじの会 規約(旧)
(名 称)
本会は、おおぐちおやじの会と称する。
(目 的)
この会は、われわれおやじが、子どもたちに信用できる地域の先輩・人生の先輩として、学校や地域の場で子どもたちとふれあい、語り合い、認め合いながら、地域ぐるみで子どもたちの健全育成に寄与することを目的とする。
(事 業)
この会は前項の目的を達成するために、学校など各種団体への協力、または会独自の催し、その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
ただし、特定の個人または法人(宗教、政治)、その他の利潤を目的とした団体への協力は行わない。
(会 員)
この会は、大口町内の
父親を中心とした親睦・ふれあい・奉仕を信条とする会員で構成される。
(役 員)
本会の役員は、会長1名、副会長2名、会計1名、
事務局1名、その他必要な役員を置くことができる。
役員の任期は1年間とする。(ただし、再任は妨げない。)
(会 費)
本会は会費をとらないが、運営上必要な経費を徴収することがある。
(その他)
この規定は、平成14年5月1日より施行する。
おおぐち おやじの会 規約(新) 変更案を
赤で
(名 称)
本会は、おおぐちおやじの会と称する。
(目 的)
この会は、われわれおやじが、子どもたちに信用できる地域の先輩・人生の先輩として、学校や地域の場で子どもたちとふれあい、語り合い、認め合いながら、地域ぐるみで子どもたちの健全育成に寄与することを目的とする。
(事 業)
この会は前項の目的を達成するために、学校など各種団体への協力、または会独自の催し、その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
ただし、特定の個人または法人(宗教、政治)、その他の利潤を目的とした団体への協力は行わない。
(会 員)
この会は、大口町内の
おやじを中心とした親睦・ふれあい・奉仕を信条とする会員で構成される。
(役 員)
本会の役員は、会長1名、副会長2名、会計1名、
事務局若干名、その他必要な役員を置くことができる。
役員の任期は1年間とする。(ただし、再任は妨げない。)
(会 費)
本会は別に定める規定により会費を徴収する。また、協議の上、運営上必要な経費を臨時徴収することができる。
(その他)
この規約は、平成14年5月1日より施行する。
改正 平成15年4月12日 会員、役員、会費
おおぐちおやじの会 会費規定 平成15年4月12日制定
第1条 おおぐちおやじの会会員の入会金・会費及びその取り扱いについては、この規定を適用する。
第2条 正会員の入会金及び会費は、次に定めるところによる。
入会金 3,000円
月会費 300円
2 入会金及び会費については、領収書の発行は行わない。
第3条 会費は原則として1年度分を一括して納入するものとし、その期限は総会より1月以内とする。
第4条 年度途中で入会した者の当該年度の会費は、入会が承認された日に属する月以前の月数に応じて軽減した額とする。
第5条 会員が休会、退会する場合は、申請日の属する翌月から3月までの会費を返還する。
2 退会者が再び入会する場合、再度入会金を納めることとする。
第6条 本規定を変更する場合は、定例会の議決による。但し、入会金及び会費の金額の変更については、総会の議決による。
資料4 は
ここ
資料5 は
ここ H15予算書をクリック
その他の協議事項
おおぐちおやじの会 慶弔等に関する内規(案)
(趣 旨)
第1条 この内規は、おおぐちおやじの会の慶弔等に関する内規について定める。
(給 付)
第2条 おおぐちおやじの会は、次に掲げる項目について、別に定める相当の金品を贈呈し、これをもって会の意を表する。
(事 業)
(1) 弔慰金
(2) 見舞金
(返 礼)
第3条 第2条についての返礼は一切うけないものとする。
(費 用)
第4条 費用は、交際費をもってこれに充てる。
(補 足)
第5条 この内規に定めるもののほか、必要が生じた場合は、協議の上決定する。
附 則 この内規は、平成15年4月12日から施行する。
※内規一覧表
区 分 |
条 件 及 び 対 象 |
金 額 等 |
(1) 弔慰金 |
・ 会員が死亡したとき ・ 会員の配偶者が死亡したとき
・ 会員の実父母・子・同居の養父母 が死亡したとき |
20,000円と供物
10,000円と供物
10,000円と供物 (供物は3,000円程度) |
(2) 見舞金 |
会員が病気又は事故により入院した
とき(30日以上) |
5,000円 |