青年学級振興法 (廃)
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第1章  総 則 (第1条〜第4条)
第2章  青年学級の開設及び運営 (第5条〜第17条)
第3章  国の補助 (第18条〜第23条)
第4章  雑 則 (第24条)

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  昭和28・8・14・法律211号  
改正昭和58     法律 83号  
改正平成10・6・12・法律101号−−
廃止平成11・7・16・法律 87号−−
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第1章 総 則     
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(この法律の目的)
第1条  この法律は、勤労青年教育がわが国の産業の振興に寄与し、且つ、民主的で文化的な国家を建設するための基盤をなすものであることにかんがみ、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、青年学級の開設及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国家及び社会の有為な形成者の育成に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「青年学級」とは、勤労に従事し、又は従事しようとする青年(以下「勤労青年」という。)に対し、実際生活に必要な職業又は家事に関する知識及び技能を習得させ、並びにその一般的教養を向上させることを目的として、この法律の定めるところにより市(特別区を含む。以下同じ。)町村が開設する事業をいう。

(青年学級の基本方針)
第3条  青年学級は、勤労青年の自主性を尊重し、且つ、勤労青年の生活の実態及び地方の実情に即応して、開設し、及び運営しなければならない。

(青年学級による教育を受ける機会の供与)
第4条  青年学級による教育を受けようとする勤労青年に対しては、できる限り、その機会が与えられなければならない。
 
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第2章 青年学級の開設及び運営    
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(開設及び実施機関)
第5条  青年学級は、市町村が開設する。

 2   市町村の教育委員会は、青年学級の開設を決定するには、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

 3   青年学級の実施機関(以下「実施機関」という。)は、原則として、市町村の設置する公民館又は学校(大学及び高等専門学校を除く。)とする。

(開設の申請)
第6条  同一市町村の区域内に住所を有する15人以上の勤労青年は、当該市町村の教育委員会に対し、青年学級の開設を申請することができる。

 2   前項の申請をする場合には、左に掲げる事項を記載し、且つ、申請者全員が署名した申請書を提出しなけれはならない。

開設期日
開設期間
開設場所
学習内容
学習時間数
申請者の氏名及び住所
代表者の氏名

 3   前2項に定めるもののほか、青年学級の開設の申請に関し必要な事項は、市町村の教育委員会規則で定める。
 
第7条  市町村の教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、その申請に係る青年学級を開設するか又は開設しないかを決定し、その旨を代表者に通知しなければならない。この場合において、青年学級の開設を決定するについては、あらかじめ、市町村長と連絡し、当該市町村の財政事情を考慮するものとする。

(開設の公示)
第8条  市町村の教育委員会は、青年学級の開設を決定したときは、左の各号に掲げる事項を公示しなければならない。

名称
実施機関
開設期日
開設期間
開設場所
学習内容
学習時間数
学級生の募集に関する事項
その他必要な事項

 2   第6条の規定による申請に係る青年学級については、前項各号に掲げるもののほか、代表者の氏名をも公示しなければならない。

(青年学級主事)
第9条  実施機関に青年学級主事を置く。

 2   青年学級主事は、市町村の教育委員会の事務局又は市町村の教育委員会の所管に属する教育機関の職員のうちから、これを命ずる。

 3   青年学級主事は、上司の命を受けて、青年学級に関する事務をつかさどり、学級生の指導に当る。

(青年学級講師、青年学級講師補佐)
第10条  実施機関に青年学級講師を置く。

 2   実施機関に青年学級講師補佐を置くことができる。

 3   青年学級講師は、学級生の教育をつかさどる。

 4   青年学級講師補佐は、青年学級講師の職務を助ける。

(禁止行為)
第11条  実施機関は、青年学級において、左の各号に掲げる行為を行つてはならない。

もつぱら営利を目的として事業を行い、又は特定の営利事業を援助すること。

特定の政党その他の政治的団体の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持し若しくはこれに反対すること。

特定の宗教を支持し、又はこれに反対すること。
 
第12条  削除

(廃止)
第13条  市町村の教育委員員会は、学級生の著しい減少その他の事情により青年学級の継続を困難と認めた場合に限り、これを廃止することができる。

 2   市町村の教育委員会は、青年学級を廃止したときは、その旨を公示しなければならない。
 
第14条及び第15条  削除

(禁止行為の停止命令)
第16条  実施機関が第11条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の教育委員会は、当該実施機関に対し、当該行為の停止又は禁止を命ずることができる。

(罰則)
第17条  前条の規定による命令に違反する行為をした者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は3万円以下の罰金に処する。
 
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第3章 国の補助      最初
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(国庫補助)
第18条  国は、左の各号に掲げる要件をそなえる青年学級を開設する市町村に対し、予算の範囲内で、その運営に要する経費の3分の1以内を補助する。

学級生が30人以上であること。

開設期間が1年以上であること。

学習時間数が年間100時間以上であること。

学習が継続的に行われること。但し、当該地方の実情によりその継続が困難であると認められる期間については、この限りでない。

次条各号の一に規定する資格を有する青年学級主事が担当すること。

第20条第1項各号の一に規定する資格を有する青年学級講師3人以上が担当すること。但し、青年学級講師3人のうち1人は、同条第2項各号の一に規定する資格を有する青年学級講師補佐をもつて足りる。

第19条  前条第5号の青年学級主事の資格は、左に掲げるものとする。

大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業したこと。

教育職員の普通免許状を有すること。

校長、指導主事、社会教育主事、司書又は学芸員となる資格を有すること。

公民館、図書館又は博物館の長の職にあり、又はあつたこと。

教育委員会の事務局若しくは教育委員会の所管に属する教育機関の事務職員若しくは技術職員の職(教育委員会設置前のこれらの職に相当するものを含む。)又は官公署における文部大臣の指定する職の一又は二以上にあつて、その年数が通算して3年以上であること。

教育委員会の委員、社会教育委員、公民館運営審議会の委員、図書館協議会の委員又は(博物館協議会の委員の職にあつたこと。

次条第2項各号の一に規定する資格を得た後、第5号に掲げる職又は青年学級講師若しくは青年学級講師補佐の職の一又は二以上にあつて、その年数が通算して5年以上であること。
 
第20条  第18条第6号の青年学級講師の資格は、左に掲げるものとする。

前条各号の一に該当すること。

前条第6号に掲げる職にあること。

3年以上社会教育関係団体における文部大臣の指定する職にあつたこと。

青年学級講師となるのに十分な学識経験を有すると市町村の教育委員会が認めた者であること。


 2   第18条第6号の青年学級講師補佐の資格は、次に掲げるものとする。

高等学校若しくは中等教育学校を卒業し、又は高等専門学校第3学年を修了したこと。

1年以上前条第5号に掲げる職にあつたこと。

第18条各号に掲げる要件を備えた青年学級において300時間以上学習し、かつ、20歳以上であること。

《改正》平10法101
(都道府県の補助についての報告)
第21条  都道府県が地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、青年学級の開設及び運営に要する経費を補助する場合においては、文部大臣は、政令で定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。


(補助金の返還)
第22条  国は、国庫から補助金の交付を受けた市町村が左の各号の一に該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、すでに交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。

補助金交付の条件に違反したとき。

虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。


 2   当該国の補助に係る青年学級が第18条各号に規定する要件を欠くに至つたとき、又は第13条第1項の規定により廃止されたときにおいて、当該青年学級に係る補助金についても、また前項と同様とする。


(政令への委任)
第23条  この章に定めるものを除くほか、国が補助する場合の経費の範囲、補助金交付の手続その他国の補助に関し必要な事項は、政令で定める。
 
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第4章 雑 則     最初
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(青年学級類似事業)
第24条  青年学級に類する事業は、何人もこれを開設することができる。

 2   文部大臣及び教育委員会は、前項の事業の開設及び運営に関し、その求めに応じて、指導又は助言を与えることができる。