学校教育法施行令

第1章  就学義務 (第1条〜第22条の2)
第2章  盲者等の心身の故障の程度 (第22条の3)
第3章  認可、届出等 (第23条〜第31条)
第4章  技能教育施設の指定 (第32条〜第39条)
第5章  審議会 (第40条)
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 内閣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条、第22条第2項、第40条、第83条第3項及び第88条の規定に基き、この政令を制定する。
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第1章 就学義務     
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第1節  学齢簿 (第1条〜第4条)
第2節  小学校、中学校及び中等教育学校 (第5条〜第10条)
第3節  盲学校、聾学校及び養護学校 (第11条〜第18条)
第4節  督促等 (第19条〜第21条)
第5節  就学義務の終了 (第22条)
第6節  行政手続法の適用除外 (第22条の2)
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第1節 学齢簿
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(学齢簿の編製)
第1条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法(以下「法」という。)第23条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。

【則】第30条
 2   前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。

 3   市町村の教育委員会は、文部省令で定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
【則】第29条
 4   第1項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部省令で定める。
 
第2条  市町村の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、文部省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

【則】第31条
 
第3条  市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。

(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)
第4条  第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第23条の規定による届出(第2条に規定する者にあつては、同条の規定により文部省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第23条第8号及び第26条第3項において「指定都市」という。)にあつてはその区の区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。
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第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
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    《節名改正》平10政351
(入学期日等の通知、学校の指定)
第5条  市町村の教育委員会は、就学予定者(法第22条第1項又は第39条第1項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)で、その心身の故障が、第22条の3の表盲者の項に規定する程度のもの(以下「盲者」という。)、聾者(強度の難聴者を含む。)で、その心身の故障が、同表聾者の項に規定する程度のもの(以下「聾者」という。)、知的障害者で、その心身の故障が、同表知的障害者の項に規定する程度のもの(以下「知的障害者」という。)、肢体不自由者で、その心身の故障が、同表肢体不自由者の項に規定する程度のもの(以下「肢体不自由者」という。)及び病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、同表病弱者の項に規定する程度のもの(以下「病弱者」という。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、その入学期日を通知しなければならない。

《改正》平10政351
《改正》平10政372
 2   市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、第6条、第7条及び第8条において同じ。)が2校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
《改正》平10政351
 3   前2項の規定は、第9条第1項の届出のあつた就学予定者については、適用しない。
 
第6条  前条の規定は、新たに学齢薄に記載をされた児童生徒等(盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び当該市町村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)、当該市町村の教育委員会が次条第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒等について準用する。この場合において、前条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
《改正》平10政372
第6条の2  盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する盲学校、聾学校又は養護学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
《改正》平10政372
 2   都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に射し、速やかに、その氏名及び盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなつた旨を通知しなければならない。
《改正》平10政372
 
第7条  市町村の教育委員会は、第5条第1項(第6条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
 
第8条  市町村の教育委員会は、第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

(区域外就学等)
第9条  児童生徒等のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

《改正》平10政351
《改正》平10政372
 2   市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

《改正》平10政351
 
第10条  学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者でその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校若しくは中学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校のの校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

《改正》平10政351《改正》平10政372
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第3節 盲学校、聾学校及び養護学校
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(盲者等についての通知)
第11条  市町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本(第1条第3項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

《改正》平10政372
第12条  小学校、中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
《改正》平10政351
《改正》平10政372
 2   前条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者について準用する。この場合において、同条中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

《改正》平10政372
(学齢簿の加除訂正の通知)
第13条  市町村の教育委員会は、第11条(前条第2項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第3条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

(盲者等の入学期日等の通知、学校の指定)
第14条  都道府県の教育委員会は、第11条(第12条第2項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等、第18条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに盲学校、聾学校又は養護学校の新設、廃止等によりその就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第11条の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから2月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかにその入学期日を通知しなければならない。

 2   都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校が2校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定しなければならない。

 3   前2項の規定は、第17条の届出のあつた児童生徒等については、適用しない。
 
第15条  都道府県の教育委員会は、前条第1項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

 2   都道府県の教育委員会は、前条第2項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した学校を通知しなければならない。
 
第16条  都道府県の教育委員会は、第14条第2項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した盲学校、聾学校又は養護学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した盲学校、聾学校又は養護学校の校長に対し、同条第1項の通知をしなければならない。

(区域外就学等)
第17条  児童生徒導のうち盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者をその住所の存する都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨を、その児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

《改正》平10政372
 
第18条  学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でその住所の存する都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に在学するものが、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部の全課程を終了する前に退学したときは、当該学校の校長は、速やかに、その旨を、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

《改正》平10政372
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第4節 督促等
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(校長の義務)
第19条  小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
 
第20条  小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
《改正》平10政351
(教育委員会の行う出席の督促等)
第21条  市町村の教育委員員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第22条第1項又は第39条第1項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。
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第5節 就学義務の終了  
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(全課程修了者の通知)
第22条  小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
《改正》平10政351
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第6節 行政手続法の適用除外  
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(行政手続法第3章の規定を適用しない処分)
第22条の2  法第85条の2の政令で定める処分は、第5条第1項及び第2項(第6条において準用する場合を含む。)並びに第14条第1項及び第2項の規定による処分とする。
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第2章 盲者等の心身の故障の程度    最初
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(盲者等の心身の故障の程度)
第22条の3  法第71条の2の政令で定める盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由老若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 心身の故障の程度
盲者 両限の視力が0.1未満のもの
両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの

聾者 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者 知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの
知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの

肢体不自由者 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
前3号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、6月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が6月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの
身体虚弱の状態が6月以上の生活規制を必要とする程度のもの

備考
視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
聴力の判定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

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第3章 認可、届出等    最初
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第1節  認可及び届出等 (第23条〜第28条)
第2節  学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存 (第29条〜第31条)
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第1節 認可及び届出等
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    《節名改正》平12政042
(法第4条第1項の政令で定める事項)
第23条  法第4条第1項(法第83条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

盲学校、聾学校又は養護学校の位置の変更
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第9号及び次条において同じ。)の学科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
私立の大学の学部の学科の設置及び廃止
高等専門学校の学科の設置及び廃止
大学又は盲学投、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設及び廃止
盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部、高等部又は幼稚部の設置及び廃止
盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の学級の編制及びその変更
高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園(指定都市の設置するものを除く。)の分校の設置及び廃止
高等学校の広域の通信制の課程(法第45条第3項(法第51条の9第1項において準用する場合を含む。次条及び第24条の2において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

《改正》平10政351
《改正》平12政042
(法第45条第3項の政令で定める通信制の課程)
第24条  法第45条第3項の政令で定める高等学校の通信制の課程(法第4条第1項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の2以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

《改正》平12政042
(法第45条第3項の政令で定める事項)
第24条の2  法第45条第3項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

学校の設置及び廃止
通信制の課程の設置及び廃止
設置者の変更
学則の記載事項のうち文部省令で定めるものに係る変更

【則】第7条の8
《改正》平12政042
(法第82条の9の政令で定める場合)
第24条の3  法第82条の9の政令で定める場合は、市町村の設置する専修学校にあつては第1号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第1号及び第2号に掲げる場合とする。

分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

校地、校舎その他直接教育の用に供する土地建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

《改正》平12政042
(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)
第25条  市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校ろれ第5号の場合にあつては、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部及び中学都を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

設置し、又は廃止しようとするとき。
新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
名称又は位置を変更しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
二部授業を行おうとするとき。


(市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出等)
第26条  次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、準学校、養護学校及び幼稚園(第2号の場合にあつては、盲学校、聾学校及び養護学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部大臣に対し、市町村長及び都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

名称を変更しようとするとき。
位置を変更しようとするとき。
学則(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条及び第27条の2において同じ。)の広域の通信制の課程に係るものを除く。)を変更したとき。

《改正》平10政351
《改正》平12政042
 2   市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校の専攻科若しくは別料を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員員会に届け出なければならない。

 3   指定都市の教育委員会は、当該指定都市の設置する幼稚園の分校を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

 4   都道府県の教育委員会は、市町村の設置する高等学校で広域の通信制の課程を置くものについて第1項第1号の届出又は同項第2号の届出(当該課程に係るものに限る。)を受けたときは、その旨を文部大臣に報告しなければならない。都道府県の教育委員会が当該都道府県の設置する高等学校で広域の通信制の課程を置くものについて名称又は当該課程に係る位置を変更したときも、同様とする。

《追加》平12政042
(市町対立各種学校の目的等の変更についての届出)
第26条の2  次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。

目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
学則を変更したとき。

(通信教育に関する規程の変更についての届出)
第27条  市町村若しくは都道府県の設置する大学又は市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部大臣に対し、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する盲学校、聾学校又は養護学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。


(私立学校の目的の変更等についての届出等)
第27条の2  私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

目的、名称、位置又は学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
高等学校の専攻科若しくは別科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
盲学校、聾学校又は養護学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

《追加》平12政042
 2   都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校について前項第1号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部大臣に報告しなければならない。

《追加》平12政042
(私立各種学校の目的の変更等についての届出)
第27条の3  私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。

分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

《追加》平12政042
(文部省令への委任)
第28条  法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部省令で定める。

《改正》平12政042
 
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第2節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存
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(学期及び休業日)
第29条  公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。
《全改》平10政418
 
第30条  削除

《削除》平10政418
(学校廃止後の書類の保存)
第31条  公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、大学以外の公立の学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、公立の大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。
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第4章 技能教育施設の指定    最初
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(指定の申請)
第32条  技能教育のための施設の設置者で法第45条の2の規定による指定(第33条の2並びに第34条第2項及び第3項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。

《改正》平12政042
(指定の基準)
第33条  指定の基準は、次のとおりとする。

設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。

修業年限が1年以上であり、年間の指導時間数が680時間以上であること。

技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は6年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。

技能教育の内容に文部大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。

技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部省令で定める基準に適合するものであること。


(連携科目等の指定)
第33条の2  都道府県の教育委員会は、法第45条の2の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。

《追加》平12政042
(指定の公示)
第33条の3  都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。

《追加》平12政042
(内容変更の届出等)
第34条  指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。

《改正》平12政042
 2   指定技能教育施設の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、施設指定教育委員会に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。

《追加》平12政042
 3   施設指定教育委員会は、第1項の規定による届出(名称又は所在地の変更に係るものに限る。)があつたとき又は前項の規定による指定、指定の変更若しくは指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

《追加》平12政042
(廃止の届出)
第35条  指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。

 2   施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

《追加》平12政042
(指定の解除)
第36条  施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第33条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。

 2   施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

《追加》平12政042
(調査等)
第37条  施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第33条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(文部省令への委任)
第38条  第32条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部省令で定める。

(中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設)
第39条  第32条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第33条第1号及び第4号並びに第33条の2中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。

《追加》平10政351
《改正》平12政042
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第5章 審議会     最初
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(法第21条第3項の審議会)
第40条  法第21条第3項(法第40条、第51条、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)に規定する審議会は、教科用図書検定調査審議会とする。