社会教育法

--------------------------------------------------------------------------------
第1章  総  則 (第1条〜第9条)
第2章  社会教育主事及び社会教育主事補 (第9条の2〜第9条の6)
第3章  社会教育関係団体 (第10条〜第14条)
第4章  社会教育委員 (第15条〜第19条)
第5章  公民館 (第20条〜第42条)
第6章  学校施設の利用 (第43条〜第48条)
第7章  通信教育 (第49条〜第57条)


--------------------------------------------------------------------------------
第1章  総  則      次
--------------------------------------------------------------------------------
(この法律の目的)
第1条  この法律は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
(社会教育の定義)
第2条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
(国及び地方公共団体の任務)
第3条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
(国の地方公共団体に対する援助)
第4条  前条の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。
(市町村の教育委員会の事務)
第5条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。

社会教育に必要な援助を行うこと。
社会教育委員の委嘱に関すること。
公民館の設置及び管理に関すること。
所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。
視覚聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
情報の交換及び調査研究に関すること。
その他第3条の任務を達成するために必要な事務
《改正》平11法087
(都道府県の教育委員会の事務)
第6条  都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事務(第3号の事務を除く。)を行う外、左の事務を行う。
公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行なうこと。
社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
社会教育に関する施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
市町村の教育委員会との連絡に関すること。

その他法令によりその職務権限に属する事項
《改正》平11法087
(教育委員会と地方公共団体の長との関係)

第7条  地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視覚聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
 2   前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。
 
第8条  教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
 
(図書館及び博物館)
第9条  図育館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
 2   図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
 
--------------------------------------------------------------------------------
第2章  社会教育主事及び社会教育主事補     
--------------------------------------------------------------------------------
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第9条の2  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
 2   都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。
 
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第9条の3  社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
但し、命令及び監督をしてはならない。
 2   社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
 
(社会教育主事の資格)
第9条の4  左の各号の一に該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、且つ、3年以上社会教育主事補の職又は官公署若しくは社会教育関係団体における文部大臣の指定する社会教育に関係のある職にあつた者で、第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

教育職員の普通免許状を有し、且つ、5年以上文部大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、且つ、大学において文部省令で定める社会教育に関する料目の単位を修得した者で、1年以上社会教育主事補の職にあつたもの

第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前各号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

(社会教育主事の講習)
第9条の5  社会教育主事の講習は、文部大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
 2   受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部省令で定める。
 
(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
第9条の6  社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部大臣及び都道府県が行う。
 
--------------------------------------------------------------------------------
第3章  社会教育関係団体      最初
--------------------------------------------------------------------------------
(社会教育関係団体の定義)
第10条  この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
 
(文部大臣及び教育委員会との関係)
第11条  文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
 2   文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
 
(国及び地方公共団体との関係)
第12条  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
 
(生涯学習審議会等への諮問)
第13条  国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部大臣が生涯学習審議会の、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。
 
(報告)
第14条  文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
--------------------------------------------------------------------------------
第4章  社会教育委員     最初
--------------------------------------------------------------------------------
(社会教育委員の構成)
第15条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
 2   社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

《改正》平11法087
    《2項削除》平11法087
 
第16条  削除

《削除》平11法087
(社会教育委員の職務)
第17条  社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。

社会教育に関する諸計画を立案すること。
定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

 2   社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
 
 3   市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
 
(社会教育委員の定数等)
第18条  社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。
 
第19条  削除
 
--------------------------------------------------------------------------------
第5章  公民館      最初
--------------------------------------------------------------------------------
(目的)
第20条  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
 
(公民館の設置者)
第21条  公民館は、市町村が設置する。
 2   前項の場合を除く外、公民館は、公民館設定の目的をもつて民法第34条の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
 3   公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
 
(公民館の事業)
第22条  公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。
但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

定期講座を開設すること。
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
《改正》平11法087

(公民館の運営方針)
第23条  公民館は、次の行為を行つてはならない。

もつばら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
 2   市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
 
(公民館の基準)
第23条の2  文部大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
 2   文部大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の認証する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
 
(公民館の設置)
第24条  市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。
 
第25条及び第26条 削除
 
(公民館の職員)
第27条  公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
 2   館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
 3   主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
 
第28条  市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。
 
    《1項削除》平11法087
(公民館の職員の研修)
第28条の2  第9条の6の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
 
(公民館運営審議会)
第29条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
  《改正》平11法087
 2   公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
 
第30条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会か委嘱する。

《改正》平11法087
    《2項削除》平11法087
 2   前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
  《改正》平11法087
 
第31条  法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。
  《改正》平11法087
 
第32条  削除
 
(基金)
第33条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金を設けることができる。
 
(特別会計)
第34条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。
 
(公民館の補助)
第35条  国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
 2   前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第36条  削除
 
第37条  都道府県が地方自治法第232条の2の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。
 
第38条  国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。

公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第20条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
補助金交付の条件に違反したとき。
虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

(法人の設置する公民館の指導)
第39条  文部大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。
 
(公民館の事業又は行為の停止)
第40条  公民館が第23条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
 
 2   前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。
 
(罰則)
第41条  前条第1項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は3万円以下の罰金に処する。
 
(公民館類似施設)
第42条  公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
 2   前項の施設の運営その他に関しては、第39条の規定を準用する。
 
--------------------------------------------------------------------------------
第6章  学校施設の利用      最初
--------------------------------------------------------------------------------
(適用範囲)
第43条  社会教育のためにする国立又は公立の学校(この章中以下「学校」という。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。
 
(学校施設の利用)
第44条  学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
 2   前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては文部大臣、公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。
 
(学校施設利用の許可)
第45条  社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
 2   前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
 
第46条  国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
 
第47条  第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
 2   前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。
 
    《1条削除》平11法087
(社会教育の講座)
第48条  学校の管理機関は、それぞれの管理に属する学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。
 
 2   文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。
 
 3   社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。
 
 4   第1項に規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。
 
--------------------------------------------------------------------------------
第7章  通信教育      最初
--------------------------------------------------------------------------------

(適用範囲)
第49条  学校教育法第45条、第51条の9第1項、第54条の2及び第76条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。
  《改正》平10法101
(通信教育の定義)
第50条  この法律において「通信教育」とは、通常の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
 2   通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。
 
(通信教育の認定)
第51条  文部大臣は、学校又は民法第34条の規定による法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。
 2   認定を受けようとする者は、文部大臣の定めるところにより、文部大臣に申請しなければならない。
 3   文部大臣が、第1項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、生涯学習審議会に諮問しなければならない。
 
(認定手数料)
第52条  文部大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部省令で定める額の手数将を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。
 
第53条  削除
 
(郵便料金の特別取扱)
第54条  認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和22年法律第165号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。
 
(通信教育の廃止)
第55条  認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
 2   前項の許可に関しては、第51条第3項の規定を準用する。
 
(報告及び措置)
第56条  文部大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。
 
(認定の取消)
第57条  認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部大臣は、認定を取り消すことができる。
 2   前項の認定の取消に関しては、第51条第3項の規定を準用する。