(1)療養病床の再編について
(2)認定子ども園について
・条例制定の手順
・窓口体制
・幼稚園と保育園の人数
・職員の配置基準
・保育料の差額の取り扱い
・地域裁量型についての認定基準
・認定子ども園と既存の幼・保一元化の関係
・入所・入園募集
・預かり時間
(3)障害者自立支援法について
・支援費制度下の予算状況
・施設サ−ビス
・小規模授産所
(4)自殺対策基本法について
(5)残留農薬について
(6)県立病院会計について
・予算・決算と消費税の扱い
・独立行政法人と繰入金
・がんセンタ−の独立行政法人化
・県立病院のジェネリック契約品の対応
・ヒァルマバレ−PTと創薬探索研究事業とジェネリック医薬品 |
<療養病床の再編について>
○浜井
この資料の10ぺ一ジに「療養病床の再編成」というのがありますね。これは、療養病床全国の25万床を10万床減らす。それから介護病床をゼロにすると、これは13万床をゼロにするということなんですね。合わせて23万床です。
実はこの点について、私、日野原先生に質問をさせてもらいました。先生のお答えは要するに、外国と違うのは、目本は自宅というか、在宅でトイレとかお風呂とかいうものに対する備えが、高齢者のバリアフリ−って言いながら、高齢者に対する居住環境が整ってないというんです。だから、例えば我が国の病院は個室にはトイレがついてます。しかし殆どの病室は廊下を歩いてトイレヘ行かなければならない。日本は病院という機能が遅れているということです。病床をこのまま増やしていくと、社会的入院が増える一方だと、だからできるだけ病院から帰っていただくためには、今言ったようなトイレとか、お風呂だとかっていうものに対する国の施策が必要だという明解な答弁をいただいて、私、感心いたしました。
この病床削減という国の方針は、ほんとにこの通りになっていくのかということについて伺います。
介護病床が老人保健施設等へ移行などとこうなってますけども、老健というのは中間施設ですから、終の棲家ではないはずなんです。だから、そうした場合に、ほんとにゼロにした場合に、正に介護難民、療養難民が増えてくるんじゃないかと思うんですが、その点いついても伺います。
○黒木長寿健康政策室長
介護療養型医療施設がゼロになった場合、介護難民といわれるような方が出てくるのではないか、それに対してどのように考えておるかという点についてお答えいたします。
何分にも今回の介護保健法の改正と医療関係の改正が1年ずれておりまして、このお話が出た際、に十分、老健局の方と医療局の方とすり合わせがきかないままに話が動いてるということなもんですから、正直言いまして、この事態に対してこういう策を取るということは、はっきり今、申し上げることができませんが、今の動きの中で考えますには、やはり日野原先生のおっしゃるように、これからは在宅というキ−ワ−ドで処遇が必要になってくると考えておりますので、そうした手法の中には、従来の住宅型の有料老人ホ−ムという形での供給を特定型有料老人ホ−ム、これは有料老人ホ−ムを提供する方がみずから介護保険事業者となって、一昔前の言葉で言うならケア付き有料老人ホ−ムと言ったらよろしいでしょうか、そういったお住まいになるところで介護保険を利用しながら生活ができていくというようなこと。
似たようなものとしましては、経費老人ホ−ムの特定型ですとか、それから賃貸住宅ではありますけれども、老人専用賃貸住宅、こういったようなものも国土省の方で動きがございます。こういったものに対しても介護保険制度を利用するような道をひらく動きがございます。そういう中で本県には4,197の定員がございます介護療養型の医療施設、これらの方をその症状に合わせてどういう形で受け入れていったらいいか、次の改正は平成20年と言われてますけれども、それに合わせて十分注意しながら対応してまいりたいと思っております。以上です。
<認定こども園について>
・条例制定の手順
・窓口体制
・幼稚園と保育園の人数
・職員の配置基準
・保育料の差額の取り扱い
・地域裁量型についての認定基準
・認定子ども園と既存の幼・保一元化の関係
・・・入所・入園募集
・・・預かり時間
○浜井
次に認定子ども園について伺います。
これは法律が制定され、この10月1日から開始だと、こうなってます。 そして認定に対する条例は、都道府県が制定することになってます。10月1日から開始ということになると、9月議会で条例案を審議しなきゃいかんと思うんですが、9月議会は10月をまたいでやりますから、条例制定には間に合わないと思うんですが、ここのところをどのようにクリアしていくのか伺います。
制度は、10月1日からやります。だけども条例は間に合わないということになると、これ、問題が出てくるような気がするんですが、ここのところの条例制定のハ−ドルについて、手順を聞いておきます。
それから、認定子ども園、これは相談窓口は国の方は国会の論戦の中では窓口は一本化する、一元化すると答弁してたんですが、現実は各両省庁から出し合って、どっちへ行ってもいいという窓口にしてしまうんだというようなことになって、本県も恐らくそうなっちゃうだろうと思います。
教育委員会と子育て支援室と、それから私学振興室ですか、その3課・室の中で、どこへ来てもいいようにしなきゃいかんということになると、児童福祉法だけじゃなくて学校教育法も勉強しなきゃいかんわけです。
10月1日に合わせて、窓口はどうするのか。どういう体制でいくのか。それから、専任スタッフになるのか、あるいは兼務でいくのかということ等、窓口の形態を教えて下さい。
それから、保育所と幼稚園の職員の配置がそれぞれ違うんですね。
この法律では、認定する場合、保育児童は10人でもいいというようなことになってます。すると、幼・保園の認可に当たっては、それぞれの人数が求められることになります、大体のね。
従来の人数要件のハ−ドルが消えたというふうに読み取れます。幼保連携型の最低の定員は、保育所については10人という数字が示されてますけど、幼稚園については、地域のニ−ズがそこにあるんだったら、幼稚園10人、保育所10人でいいのかというような判断が求められていると思うんですが、そこのところをどういうふうに理解したらいいのかです。
それから、職員の配置も違うわけですね。保育所は保育児童に対しては3人に1人だとか、6人に1人だとかいうことになっていますから、この職員配置をどうしていくのか、これが疑間点だと思うんです。
それから、認定子ども園になった場合は、これは子どもとその保護者との契約になります。
保育事業というのは市町村が担当するわけですけども、保育料というのは市町村によって違いますね。ところが、認定保育園は認定された保育園の契約行為になりますから、認定保育園が保育料を決められるということになるわけです。そうすると、そこに市町村と認定保育園の保育料が違う場合が当然出てくると思うんですが、そこら辺の差額、一般の保育所と認定保育園の保育料の差額が出た場合、どういうふうな取り扱いをするのか、それを教えていただきたいと思います。
それから、今、幼稚園協会とか保育所連絡協議会とか、この2つの団体が一番心配してるのは地域対応型。これは、要するに条例で決めるわけですから、国の指針を超えていいんだと、ハ−ドルは地域のニ−ズに合わせて地方で決めてくださいと、こういう趣旨のようです。そうすると、無認可保育所という取り扱いが出てくるわけです。 認可の対象には、無認可保育所も当然権利者の中に入ってくるわけです。
そうすると、今まで法人化せずに無認可でずっとやってきた、そういう施設が飛び込んできちゃうわけですね。その場合に、従来汗を流してきた幼稚園や保育所が先を越されてしまうということが出てきます。それを今、一番この両団体が心配してるんです。そういう意味で、従来の、要するに法人格を持って保育事業、幼児教育事業に携わってきた、そうした園や法人を飛び越えていけないようなハ−ドルをこの条例の中でやっぱり設定していくということも必要になってくるのかなというふうに思うんです。この地域裁量型の認定基準について、これから原案をつくってくると思うんですけども、基本的な方向、示していただきたいと、こんなふうに思います。
○小林子育て支援室長
認定子ども園についてお答えします。まず、確かに法律は10月1日施行という形で国会を通っております。おっしゃるとおり、県議会が終わるのが10月の12日だったような記憶があるんですけれども、そういう状況であることは間違いございません。この間題につきましては、各県全く同じ状況でございまして、当初から大変国の方にクレ−ムと言いますか、厳しい意見を申し上げさせていただいている事実がございます。
そういった中で、国の方はなるだけ、ほんとはちょっとおかしい話かもしれませんけれども、可能な限り早急に県の条例を制定してほしいというのが担当者のお話でございまして、そういった中で私どもは委員からもございましたように、特に認可外保育施設、地域裁量型なんかにつきましては、いろんな方の意見も本会議でお答えしましたように聞かなけれぱならないということを考えておりますので、9月議会にするのか、それ以降になってしまうのかということも含めて、現在検討中でございます。
それから、窓口の間題でございます。この間題も本当に悩みが深い問題でございまして、ただ認定子ども園の業務だけをやるわけではございませんで、この認定子ども園というのは現在ある認可制度とか助成制度を活用してやるということで、認定に関する法律と条例はできましたけれども、認可というものがそのまま残ります。
そして、それぞれ認可幼稚園、幼稚園は認可されてないものはないわけですけども、幼稚園に対する支援策、それから保育所に対する支援策は従来の支援策をそのまま使うという形になります。
そういったことで内部の事務になりますと、やはり認可は認可単位というような形、要は補助金なり施策はそれぞれの単位でやるのが合理的かなというような考えもございます。そういったようなところで、この問題も大変申しわけないんですけれども、現在、検討をさせていただいているという状況でございます。
それから、職員の配置でございます。保育所については、児童福祉施設の最低基準というのがございまして、ゼロ歳児については3人につき1人とか、そういった基準がございます。
それから、幼稚園の方は確か1クラス35人につき教諭が1人というような基準がございます。それで、先日、国が私ども条例をつくるときに、国が示す指針を参酌してつくるということになっておるわけですが、私どもが参酌すべき指針の案が示されました。案というのは、現在、パブリックコメント中、国の方でもパブリックコメント中でございまして、まだこれで確定したわけではないという状況でございます。それを見てみますと、基本的に認定子ども園において、長時間、保育にかける子どもを長時間預かる場合は、基本的には保育所の認可基準を重視した形で取ってるかなというふうに思っております。
それから短時間、3歳以上のお子さんを4時間程度預かる場合は、幼稚園の認可基準を基本に考えているなというふうに考えております。
施設面積等につきましては、既存施設は認可保育所である場合は、認可保育所の基準でいいだろうけれども、新たにつくる場合は両方の面積等の基準を満たしたらどうかというような内容になっておりまして、結局、認定子ども園ができたとしても認可制度という認可そのものは従前の形で残るわけでございます。ですから、まず認可を受けるためには、それぞれの認可の基準を設けなければならないということになります。
ですから、認可保育所と認可幼稚園が認定子ども園になる部分には、基本的に問題はないのではないかというふうに、認定子ども園の要件を仮に私どもが下げたとしても認可は通らないわけですから、そんなことはあり得ないと。
委員御指摘のように、やはり認可外の認定子ども園については、その辺のところをどういうふうにしていったらいいのかなと。国の指針は基本的には認可外も大体認可を基準のような数字であらわしているんですけれども、我が県の状況からどういうものがいいかなというのは今後十分に関係者の意見を伺いながら考えていくように思っております。
それから、契約の関係でございます。幼稚園は私的契約なもんですから、それはいろいろいいわけですけれども、ここで一番間題になるのは保育所の保育にかける子どもを保育所に預かる場合は、市や町が保育料を決めていたわけなんですけれども、認定私立保育所という言葉でよろしいんでしょうか。認定子ども園の中で私立保育園が認定を受ける場合、保育料は施設が決めることになります。ですから、制度的には料金の差が出るということになるというふうに、なる場合もあるというか、それに対し.てはまず認定子ども園、認定保育所の方に裁量を持っていくと。
ただ、この認定私立保育所というものが保育料を決める場合は、現在の児童福祉法と全く同じように、保育料を勘案して保育料が家計に与える影響を考慮して年齢ごとに定めなさいということになっております。これは現在の児童福祉法と全く同じ内容です。
なおかつ、保育料を定めた場合、それを市・町に報告しなさいと。市・町は著しくその精神に反した場合は変更命令が可龍というような形で著しく高いものとか、とんでもないものと言ったらいいんでしょうか、そういったような料金が発生しないようなシステムには法的になっております。
定員の関係でございます。今度の認定子ども園の制度ができたことによりまして、保育所の認可基準が現在60人、小規模という特定待機児童がたくさんいるとか、ゼロ歳児が困ってるとかという特定なところについては45人という規定がございますけれども、この認定子ども園ができることによって、定員10でも認可は可ということになります。
それは、想定としているのは、例えば定員60人の幼稚園が例えば一番わかりやすいのは中山間地域において保育園と幼稚園があるような地域におきまして、それを一本化しようとなった場合、60人定員の例えば幼稚園を10人とか15人で空き教室を利用して、新たな認可保育所をつくるということが可能になるというような、そういうような使い方をするということが前提になった改正だというふうに今のところ理解しております。
もう少し、通知書を見ないと、よくわからない点がございますが、典型的なパタ−ンとしてはそういったようなことを想定しているのかなと。「かな」で申しわけないんですけど、そんなふうに思っております。
ただ、今、聞いている話では、例えば10人の認可をしたとしても、私ども認可を受ければ運営費を出せるわけですけれども、運営費がどうもちょっと60人程度の運営費が出るのかなと。人数によって運営費があるわけですけれども、定員によって60人程度で、決して10人用の厚い運営費は今のところどうなのかな、ちょっと難しいのかなというような感触も得ておりまして、その辺もいろんな意味で、また市・町の保育計画を立てて一生懸命やってる中で、その10人の分をどういうふうに取り込んだらいいのかという部分も現実には出てくるのではないかというふうに考えております。
それから、地方採用型の御質間ですけれども、今まで申し上げましたようにやはり認定子ども園でございまして、これは考え方としましては地域の子育て支援を頑張っている保育園や幼稚園や認可外保育施設の手を挙げたものが、私ども県がこれだったら大丈夫だろうというお墨付きを与えるようなものであるというふうに理解しておりますので、やはりそれなりの、特に長時間お子さんを預かるというようなこともございますので、それなりの考え方をしっかり持った形で基準を、私ども条例の内容を定めていかなければならないというふうに考えております。
ただ、詳細等につきまして、これから意見を聞きながら考えてまいります。以上です。
○浜井
地域裁量型については、関係者の意見を十分意見を聞いて戴きたいと思います。
私、かつて本会議で無認可保育所と未認可保育所という2つの施設の間題を取り上げたことがありました。
この二つは、補助金の額も違うということで、結果として未無認可保育所については認可を目指す、あるいは無認可保育所と同じ扱いにするという形に整合性を図ったことがありました。 認可外というのは、ある意味では保育の質という部分からいうと、いいところもありますけども、多少そこに欠けるというようなこともあると思いますから、認可外の保育所が認定子ども園を目指すというような場合には、やっぱり条例で一定のハ−ドルを設けるべきだと思います。
保育所の質、あるいは幼児教育のサ−ビスの質、そういうものを一定のハ−ドルを設けていかないと、駆け込みでバタバタと、今まで全く苦労していなかった企業みたいなところが入り込んできちゃうというよなうことになると思うので、そのところをもう1回確認しておきます。
条例制定に当たって、地域裁量型については十分、関係者の意見を聞くということを本会議でもそういうふうに答弁してもらってますけども再確認をしておきます。
それから、掛川市は特区で幼・保一元化をやってるわけですね。そうすると、認定第1号というのは掛川市になるのかなというように思うんですが、そこら辺の、掛川市の方からは、まだそういう動きとか働きかけというのはないのかどうか、そこを聞いておきます。
それから、実は10月、条例制定の議会ですよね。9月議会では、ちょっと無理だということになると、実は幼稚園の入園募集が多分10月ぐらいから始まります。そうすると、条例制定が間に合わない。一方で保育所の募集はもっと後です。むしろ年度が変わってから保育の定員募集するところもある。そういう募集の時期ですね。このずれが微妙に影響してくると思うんですよ、条例と、そこのところをどう考えているのか伺います。
まだ、できたばっかりで国の方でも、いわゆる指針がこの間、出たばっかりだということですから難しいと思うんですが、そこのところを改めて確認をしておきたいと思います。
○牧田子育て支援総室長
認定子ども園の地方裁量型でございますけれども、私ども先ほど小林室長の方からお答えしましたように関係者、いろんな関係者から御意見を伺わなければならないと思ってますけど、基本的なスタンスとしては、やはりこの認定子ども園については、安かろう、悪かろうではいけないと。何たって一番大事なことは、子どもの安全を確保しなきゃいかんというようなことがございます。
認可外の保育施設がすべて悪い、条件が悪いということではございません。認可外のところでも一生懸命やっているところ、そういうふうなところに対しては私どもは認可に移行できるようにいろいろと支援していきたいと思ってます。ですから、この条例制定に対してはやはり子どもの視点に立っ下、やはりハ−ドルを高くするというよりも子どもの視点で考えて、安全で、やはりしっかりした教育、保育ができるというような考え方でやっていきたいと思っています。
掛川市の.関係でございますが、今のところそういう問い合わせはございません。というのは、県内にある幼保園という名前で掛川とか沼津とか、そういうところでやっておりますけれども、実はそれがすべて幼・保連携型といって幼稚園の認可を受けて保育所の認可も受けてるということになりますと、改めて認定子ども園の認定を受けなくても、先ほど申し上げましたように従来どおりの保育所、幼稚園の制度を利用してますから特別な支障はないというようなことになります。
それと、国が10月1日に施行ということで急いでいるのは、1つは国の方ではモデル事業をやっておりまして、そのモデル事業をどういうように対応していくかということもございまして、そういう点でモデル事業に合わせるためには10月1日からという形にします。実は、本県では幼・保園としての経験はあるんですけれども、今回のモデル事業では一つも参加してないということがございます。
したがいまして、国の方は10月1日から施行ということでございますけれども、今のところ私の聞いた情報ですと、県内のどこからも認定子ども園にしたいというような話は、まだ来ておりません。
したがいまして、これについて幼稚園の方は10月からというのは十分、私ども承知しております。実は、国の方も、保育所の方ももっと早めたらどうだというような話もあるんですけれど、これについては幼稚園、保育園の関係者と話し合って、どういうふうな方向が今後いいかということを考えていきたいと思います。
ですから、今のところ10月1日施行で、募集ということも出ますけれども、先ほど言いました掛川とか何かについては認定子ども園という形で今のところは考えてないというようなことを聞いておりますから、余り問題はないんじゃないかと思っております。
○浜井
条例が間に合わないと、10月1日からの受け付けそのものができないと解釈できますよね。認定の根拠となる条例がないわけだから。ということは10月1日施行は、少し遅れるというふうに解釈していいですね。
それから、幼稚園の場合は1日4時間です。保育所は8時間です。幼稚園は4時間で帰されちゃうわけだけども、認定子ども園で連携型になった場合には、幼稚園が終わったら保育所として、保育の方で見てもらうという需要が当然出てくると思います。その場合に、財政措置は今までと変わらないとすると、多分、一時保育事業とか時間外保育事業だとかというような形の中で処理していくようになると思うんです。保育の時間が違ってくると思うんですね。保育所として、8時間なり11時間預かるという時間と、幼稚園4時間終わって、その後4時間、さらに4時間、あるいは7時間までいいのかという時間帯の部分については、どういうふうになってますか。
○牧田子育て支援総室長
保育所の場合には、通常大体11時間、窓口はあいてるということです。基本的には8時間ですけれども、11時間あいてて、その間に子どもさんを預かると。幼稚園が幼・保連携型でしたら、これは保育所もございますから、11時間預かることができる。
幼稚園型につきましては、2つのパタ−ンがございまして、一つは幼稚園が今まで預かり保育というのをやっております。4時間終わった後、預かり保育をやってますけれども、それをもう少し拡充しまして、4時問ないしそれ以上の長さ。それと、預かり保育の場合に夏季休暇とか夏休み・冬休み、この時は幼稚園は休みでございます。そういうものについても今度は認定子ども園になるということになりますと、幼稚園型でも夏季休暇、冬季、これについては当然やっていただくという形になると思います。
それに対する財政的な措置でございますけれども、幼稚園型につきましては、現在のところ幼稚園は文部科学省の方で対応するということになります。
保育所の方はもちろん厚生労働省になりますけれども、幼稚園型の方については就園奨励金というのがありまして、そこの中で預かり保育という形で対応するということになると思います。
<障害者自立支援法>
・支援費制度下の予算状況
・施設サ−ビス
・小規模授産所の行く末
・財源
○浜井
それでは、次ぎに障害者自立支援法に移ります。これも支援費制度が始まったのが平成15年です。措置から契約へというふれこみで始まったんですが、これ初年度からすでに国家財政不足していました。
支援費制度によって、本県でもサ−ビスはみんな受けられるようになった。これはある意味ではいい成果だと。応能負担ということでしたから自己負担も、一定の収入以下であれば生じませんでした。
平成15年に支援費制度に変わったばかりなのに、また今年の4月1日から自立支援法に変わる訳だから、猫の目行政です。
これまでのの支援費制度下で、本県の要求に対して財源は満額あったのか、その数字をお示しいただきたいと思います。
それと、障害者は大体、障害基礎年金でで生活を賄っていますよね。ホントにそこそこの基礎年金で生活をしておられる方が大半だと聞いています。改正で、食費が自己負担になってきましたから、これ実は相当大変だろうなというふうに思うわけです。
基本的に、資料の42ぺ一ジを見ると、施設が145施設へと25施設増えているわけです。施設が1,21倍になってるんだけども、支給決定をされた施設の方が109ということで、ここにちょっと数字の差があるんですね。居宅サ−ビスは増えてるわけです。支給決定の方で、施設が追いついてないというふうに思うんですが、ここのところの数字の示す意味を教えていただきたいと思います。
小規模助産所については、これからどのようにしていくのか。就労支援という法の趣旨でいくと、小規模授産所という概念が無いということになりますから、そこのところがどうなるのかということを教えてください。
更に、安定的財源の確保ということで、企業の義務的経費化、県4分の1、市・町4分の1ということですけど、これは恐らく三位一体の改革でこれから交付金や補助金が減ってくると、安定的な財源ということになるのか疑問です。
○川上障害者支援総室長
障害者自立支援法の関係等々、幾つかお答えさせていただきます。一つは、支援費の方の関係でございますけども、42ぺ−ジの数字の意味というところでございます。42ぺ−ジ下の方に引受地の状況ということで、平成15年度、4月1日現在、支援費が始まったばかりの頃と、18年4月1日ということで、今の状況との比較におきまして、居宅サ−ビスの大体2,25倍になっているのに対して、施設の方が1,09倍じゃないかというところでございますけども、こちらにつきましてはサ−ビスの、御案内のとおり支援費が始まりまして、居宅サ−ビスもかなり伸びております。
さすがに施設のサ−ビスにつきましては、やはり施設、入所者があって、それに準じたサ−ビスということになりますので、なかなか施設サ−ビスの、要はものがないと、なかなかサ−ビスの提供ができないものですから、そういった意味で伸びの方もこの程度になっているのかなというところだと思っております。
あと、国の方の支援費が本当に満額、補助金が来ているのかという問題でございますけども、こちらの方につきましても御案内のとおり、当初から予算が足りなかったじゃないかと御指摘があったと思うんですが、平成15年度から支援費が始まりまして、予算516億円に対しまして結局128億円ほど国の方が流用して、それで何とか乗り切ったと。
16年度につきましても、やっぱり602億円の予算に対しまして、補正予算で173億円、あと流用で101億円、流用して何とか16年度を乗り切ったという状況でございます。
あとの質間の障害者自立支援法の安定的な財源になるかということとも絡んでくるんでございますけども、支援費につきましては基本的に、これ国の補功金につきましては予算の範囲内で補助できるという仕組みでございました。したがいまして、当然、予算の範囲外であれば補助しなくてもいいという仕組みでありましたけども、そういった中で一応、国の方も何とかいろんなところからお金を掛け集めてきて、100%ではないですけども、それなりに実際のニ−ズに応じて一応、補助金等が来たという状況でございます。
今度の障害者自立支援法になりますと、そこのところはあくまでも義務的な経費という位置づけになりますので、逆にしっかり法律の方でも必ず国に補助しなきゃいけないという仕組みになりますので、自己負担等厳しい面ももちろんあります。
その逆に申し上げますと、その分、ちゃんと来るべきものは来る。必ず国は補助しなきゃいけないという仕組みとなっているものでございます。
小規模助産所を今後どうしていくかということでございますけども、そもそも小規模助産所につきましては、支援費とかっていうと、そういった国の定めるサ−ビスの対象ではなかったと。あくまでも地方自治体が独自にやってる事業だという位置づけでございました。という意味で、ある面、元からそもそも国の方の事業とはまた別物だったという位置づけでございます。そういった中、今回の障害者自立支援の動きのある中で、県といたしましても小規模助産所連合会と一緒にあり方検討会みたいなのを開きまして、いろいろ議論させていただいて、昨年度いろいろ議論させていただいたところでございます。
恐らく、どの障害者自立支援法で例えば就労継続支援事業だとか、あるいは就労移行支援事業だとか、あるいは生活介護だとか、そういった個別給付、あるいは地域生活支援センタ−とか、そういった補助金型の事業になりますが、そういったような事業が今度、国の方の障害者白立支援法の方のサ−ビスにも利用されておりますので、そういったところに多分、例えば行けるところは行くのかなということだと思います。また、そういった国の動きも踏まえまして、授産所のあり方について、またいろいろこれからさらに検討していきたいというふうに思っているところでございます。
<障害者雇用率>
○浜井
もう一つ教えてもらいたいのは、県内の障害者の常用雇用率、身体・知的障害、そのデ−タと雇用率、それを示してください。
またこの障害者自立支援法という法律の趣旨は、就労支援が目的となっています。そうすると、小規模助産所というのは、実はこの法律の中で異質な存在になっているように思います。
○石野障害者プラン推進室長
障害のある方の就労支援の雇用率の関係についてお答え申し上げます。法定雇用率、県の機関、市町村の機関におきましては2,1%となっております。本県では2,06%、各市町村の集計ですと1,97%になっております。また、企業の、一番大きな問題でございます民間企業の雇用率が1,8%、これが現在静岡県で1,52%、全国は1、49%ですので若干上回っておるというところでございます。
今回この自立支援法の制定に伴いまして、雇用促進法というのも一部改正がございます。基本的には率は変わっておりませんけども、従来、知的障害者、身体障害者がこの雇用率の中に含まれるといったものを今回、精神障害者も1,8%の中に含めるというような改正が行われたところでございます。以上でございます。
<自殺対策基本法について>
○浜井
自殺対策基本法についても今議会で質問しました。762人という県内の自殺者は全国で言うと38番目ぐらいだったと思います。そんなに、要するに全国順位は低い方だと、こういう答弁だったけども、やっぱり762人も自殺してるというのは全国順位とか、そういう間題ではないというふうに思います。今年度の予算600万円ですね。この説明、43ぺ−ジの説明では庁内の連絡機関となってますね。国が、厚労省が3月に求めたのは庁内組織じゃないでしょう。
もっと、民間企業やそういったものを含めた連絡協議会というふうになってますよね。この600万円でそこまでいけますかということですね。
それともう一つは、本県は政令市を抱えてます。国は県と政令市の両方に求めてるわけですね。本県の場合はとりあえず静岡市、来年度は浜松市ということになってきますから、そこのところは静岡市、政令市静岡市とのすり合わせは行ったのかということについて伺いたいと思います。
○川上障害者支援総室長
自殺の関係でございますけども、自殺対策の関係で、一つは委員のおつしやるとおり順位は低い方だけども762人、多いじゃないかと。まさしくおっしゃるとおりでございまして、平成10年度以来500人台から700人台になりまして、非常に多い自殺の数だというふうに認識しております。
そのため、県としても何とかしなきゃいけないということで考えているところでございまして、平成18年度につきましては一つは協議会、これはあくまでも私たちの方で考えたのは、庁内の関係の協議会でございますけども、それとまた別の動きで国の方もまたいろんな議論をしている中で、県庁外の人、民間の人も含めた連携体制を取れというようなことを言われておりますけども、そういうのが出たのが昨年の12月、さらに今年の6月に自殺対策基本法というのを議員立法で成立しまして、自殺対策基本法の詳細につきましても、恐らくこれからまた多分、国の方から大網とか、そういったものが出てきて、より詳細なあり方みたいなものを示されるんだと思ってます。そういったような動きを見ながら、県といたしましても、じゃあ対外的な民間の方も含んだ協議会のあり方につきまして、またしっかり検討していきたいというふうに思っております。
いずれにしましても、白殺対策につきましては、国の議論とは別に自殺対策基本法とか、そういった国の動きとは別に我が県としても非常に関心のあるところでございまして、昨年度もこの委員会でもほんとにいろいろ御議論いただきまして、何とか予算を立ち上げまして、特に自殺につきましては精神障害、どうしてもやっぱり、うつ病を持っていらっしゃる方がかなり多いということでございますので、そういった方々も結構、一般内科の診療所とかには行ってるんですけども、なかなか精神科まで行ってないということもありますので、その辺の医療、一般科と精神科の連携を深めるとか、そういったような形のモデル事業をやったりとか、そういうような形でとりあえず県独自の事業もやりながら、また国の動きも見ながら、しっかり取り組みを進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。
○金指精神保健福祉室長
白殺対策につきまして2点ほどお答えいたしま
す。まず、予算、18年度予算の600万円の内訳ということで、自殺対策連絡協議会の設置に向けて準備を進めるに当たってということでございましたが、この600万円の予算の内訳は実は今年度の実施としてある東部の富士地区を、富士市ですが、モデル地区に選びまして摩業としである富士市において自殺者の中で多くを占めると言われる、うつ対策ということで一般診療ということで内科医等に受診された方が精神科医につなげるというシステムづくり等、あるいは啓発等のPR対策とか、あるいは研修というような事業、さらには相談体制の充実を考えておりまして、それは平日の昼間は精神保健福祉センタ−におきまして「心の電話相談」というのを受けております。
命の電話というのを自殺を思いとどまる方とか、思い詰めてお電話をされるということでございますが、その電話の方に「心の電話相談」の時間外につきまして休日とか夜間につきまして委託をしたいということで、現在、準備を進めております。そんな内容で600万円の予算を組みました。それから、2番目でございますが、政令市である静岡市にも自殺対策の義務があるんではないかということでございます。静岡市の方に照会いたしましたところ、静岡市では18年度予算でやはり同じように電話相談ということで、命の電話に補助金を出すということを聞いております。
そのほかに逆に静岡市の方から、県はどのような事業をなさるのですかと。できたら連携させてやってほしいと、やらせてほしいという話がありまして、もちろん一緒にやれることはやっていきましょうということで話をしているところであります。以上です。
<残留農薬問題について>
○浜井
残留農薬問題についても今議会本会議で質間させてもらいました。
この資料による試験検査体制、51ぺ−ジですね。15年に食品衛生法が改正され、今年の5月からの施行で動き出したと思うんです。残留農薬については、やっぱり検査体制ですか、一番大事なのは。
それで、この平成18年度以降の検査資料を見ると、項目数は増えてますけども検体数が17年に90、18年も90です。検体数が増えてないというのは、これは何か意味があるんですか。ほんとに、この検体数で約800もある対象食品に対応できるのかという感じがするんですが、そこのところを教えてください。
○山口食品衛生室長
食品の試験検査につきましては、年間計画で3500検体あります。昨年度は、4000検体の実績がございます。農薬の規制強化の中で今回基準が定められたものが799、それから世界で使われている農薬は約1000種類と言われております。そういう中で輸入食品につきましては、国の検疫所水際作戦、そこでチェックをかけております。県としては、県内に流通する農産物、これが基準に合ってるかどうかということをチェックをかけるということですけども、90検体ということで少ないんではないかということですけども、この2、3年、高度検査機器を導入し、本年度からは検査の職員も一人増やしました。というのは、一斉分析をかけますので、一般から見ると短時間でできるのではないかと思われますけども実際には非常に長い時間、分析に時間がかかるということと、1回にやっぱり国内のものですと約153農薬を1回にかけると。
それから、輸入食品も全然やらないというわけじゃなくて、やっぱり輸入食品も年間約30検体、農産物を30、それから食肉を一応30、輸入を60ぐらい考えております。これについては、やっぱり1回に200項目の農薬をかけますので、そういうことで90以上やらないのかということではなくて、全国の違反状況とか輸入状況の違反を踏まえて緊急的に実施することもございます。
<県立病院会計について>
○浜井
それから次に、県立病院会計について伺います。報告事項の59ぺ−ジですか、18年度の会計予算の概要は消費税込みの数字です。ところが、消費税は支払ったはずの17年度の会計決算の方は消費税抜きの数字です。これは何か意図があるんでしょうか。消費税抜きと消費税込みと。これ、やっぱり比較するにはちょっとこれでは不親切な総括ではないかというふうに思います。そこのところを教えてください。
○伊藤病院経営室長
病院事業会計の予算と決算で消費税含みと消費税除きということで、わかりづらいという御指摘でございます。おっしゃることは十分によくわかるんですけれども、予算の方はお金を支払うことをべ−スにしまして組んでおりまして、消費税分も含めてお金を拡っておりますので、こういう予算の組み方をしてるということで税込みという形でお示しをしております。
それと、決算の方は、むしろ病院としてやった医療としての成果を見せたいということで、税が入りますとそこの部分だけ、ちょっとぼやけてしまうということで、税抜きという表示をしています。ただ、御指摘のとおり同じところで見づらいということでございますので、税込みの決算の数字も当然つくっておりますので、これは後ほど資料として提供させていただくという形にいたしたいと思っております。
<県立3病院 独立行政法人化>
○浜井
県立三病院の検討会議の審議では三病院は、一般地方独立行政法人化に向かうと、こういうことですね。
これはそうすると県は今、一般会計から50億円出してますね。これ、暫定的、緊急避難的に10億円減となってます。緊急非難的ということは、また元に戻るということにもなるわけです。独立行政法人にした場合、補助金を増やしていくということではないわけです。要するに、法人の自立を目指すということになるわけです。病院経営は行政サ−ビスとして、県民の健康を守るという意味で県が行う責務だと思ってます。
一応、独立行政法人にするということは、ある意味では経営と財政を健全化するという意図があるわけです。 そうした場合に、県の繰入金というのは今後どういうふうに、どの程度を考えているのかということです。
○伊藤病院経営室長
病院事業会計への繰入金、繰出金といいますか、それと、あと独立行政法人化した後の対応等は、どうなるかという御指摘でございますけれども、まず現在の収益的収支に係る約50億円でございますけれども、一般会計から繰り入れをしております。従来、平成12年から平成16年度までは、一応60億円のキャップということで繰り入れをしてまいりまして、平成17年度からは先ほど委員からもお話がありましたように緊急避難的ということで、一応、19年度までの扱いということで、今、50億円ということで、10億円減という状況になっております。それで、この50億円になった経緯でございますけれども、県の財政状況が厳しいというところが一っございます。もう1点は、いわゆる病院運営の資金収支を考えましたときに、現在、平成17年度末べ−スでいわゆる留保資金が約130億円ございます。したがいまして、現金べ−スで考えますと、資金収支上のショ−トは一切生じないということで、病院の運営上は支障は生じないだろうということを鑑みまして暫定的に10億円を減じているというところでございます。こうした病院事業会計の繰出金、繰入金につきましては、その根拠は地方公営企業法をもとにしておりまして、具体的に申しますと、いわゆる負担金という、いわゆる般会計が負担しなければならない経費とされているものとして、例えば救急医療とか応急医療にかかわるもの、それからこういったものが医業収入を持って充てることが適当ではない経費ということで、これは全額、一般会計から繰り入れをする、負担をしていただく経費として位置づけをされております。
それから、高度医療等ということになりますけれども、効率的な経営を行っても、なお経営に伴う収入をもって充てることが困難と認められる経費、こういったものも一般会計が負担をするということで、医業収入が足りないものというものにつきましては、そこの部分の負担をしているというところでございます。
独立行政法人化した後、この辺のフレ−ムがどうなるかと言いますと、今言った地方公営企業法の規定と全く同じ規定が地方独立行政法人法上も設けられておりまして、こうした経費については引き続き設置者である県が負担するという位置づけになっておりますので、基本的なお金の負担の考え方は変わらないということでございます。
したがいまして、県が設置者として県立病院に求めていく医業の水準であるとか、医業の内容等を明確に求めている限りは、県としてそれに必要な財政措置をしていくというスタンスは基本的に変わらないというふうに考えております。
ただ、その辺の状況については、また改めて今の緊急避難的措置が終わった後、どういう金額を措置するのかということを別途考えることになるのではないかと考えております。
<がんセンタ−の独立行政法人化>
○浜井
もう一つ、これはがんセンタ−はこの中に入ってないわけですけども、がんセンタ−もいずれはそういう方向に持っていかざるを得ないと思うんです。まだがんセンタ−は目標のベッド数を整備し終わっていませんから、全病床が完備するとそれだけ繰出金も多くなるというふうに、これ計画当初から言われてたことなんですけども、がんセンタ−については一般地方独立行政法人化への道というのは、どんなふうに考えているのかということです。
○小野寺がんセンタ−局長
がんセンタ−として、独立行政法人化をどのように考えているのかというふうな御質問でございますが、がんセンタ−につきましては、全床完成後、県3病院の状況等も踏まえながら検討していくということとされておりますけども、検討の際もやはり経営の効率性の観点はもとよりですけども、もう一つ、高度専門医療機関としてのいわゆる医療水準の確保が可能かどうか、具体的にはそうした医師等の人材が、ふさわしい人材が確保可能かどうかというふうな観点からも十分に検討をしていきたいと考えております。
<県立病院ジェネリック医薬品の取り扱い>
○浜井
次に、県立総合病院におけるジェネリック医薬品についてです。要するに患者側からすると安い医療費の方がいい。ところが、病院経営からすると高い薬を売った方がいいというふうになります。このジェネリック医薬品について、本県の対応はどうなっているのか伺います。
それは、実はファルマバレ−構想と矛盾してくるんですね。要するに、ファルマバレ−構想は、投薬検索事業、それから先進医薬普及促進事業というようなことをやってます。そうすると、ジェネリックと全く新しい創薬という部分では、ちょっと相対的な感じがするんですけども、そこら辺はどういうふうになるのかなというように思いますので、教えて下さい。
○伊藤病院経営室長
それから、ジェネリック医薬品についてでございますけども、ジェネリック医薬品の今現在の県立病院等での使用状況についてでございますけれども、現在、17年度の実績べ−スで総合病院で5,24%、これは品目でどの程度を使っているかという割合を示すものでございます。こころの医療センタ−で7,57%、こども病院で3,89%、3病院全体では5,57%という位置づけでございます。
確かに、このジェネリック医薬品というのは患者さんの負担の軽減ということを考えますと非常に効果がある部分でございますので、県といたしましてもここの部分の利用を増やしていこうということで、その使用目標を平成18年度におきましては、それぞれ総合病院は6%以上、それからこころの医療センタ−におきましては8,57%、それからこども病院につきましては5%以上ということで、それぞれ17年度の実績を上回る数値目標を具体的に経営改善計画の中の数字目標を定めまして取り組んでいくこととしております。
ただ、一方では、この後発医薬品、ジェネリック医薬品につきましては、それにかかわる情報提供体制が必ずしも整ってないという分野がありまして、今後も継続的にこうした情報提供がされていくのか。それから、効能につきましても成分は変わらなくても、溶けるスピードが変わったりとか、分量が違ったりとかいうことによりまして、患者様への影響も心配されますので、そういった部分も見きわめながら対応するということにしております。
それから、経営収支の影響を考えますと、通常、影響が出ますのは仕入れた薬と薬価との差額ですので、いわゆる実績べ−スで行ってる限りは安く仕入れた分だけ儲かるということでございますので、これは通常の医薬品を使ってもジェネリック商品にしても差額分だけが病院の収益としてカウントされると。実質的な収益としてカウントされることに変わりませんので、それほど大きな影響はないのかなと思ってます。
ただ、現在、DPCという形で総合診療報酬体形の移行が全国的に見ると進んでおりまして、ある疾病別に1日当たり幾らという形でやりますと、薬を安く仕入れて、安い薬を使いますと、その分だけ実質的な病院の収入が上がるという仕組みになっておりますけれども、現在そうしたDPC対応というのは、まだ準備段階でございまして、今後、総合病院のDPCへの移行等の対応については、現在検討しているところでございます。以上でございます。
○土居県理事兼健康福祉部技監
ファルマバレ−で敢り組んでおります創薬と、それからジェネリックの違いでございますが、ジェネリック後発薬品は既にある薬が特許が切れて、それと似たような構造、同じような効能ということで普及しているのがジェネリックであります。我々がファルマバレ−プロジェクトでやっております創薬というのは、全く新しい薬でございまして、これが開発されて使われるようになって、さらに10年程度、特許が切れるようになったころ、我々がつくった薬のジェネリックが出てくるという関係でございます。
○伊藤病院経営室長
先ほど申し上げました税込みの決算の資料につきましては、委員長と相談いたしまして対応いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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厚生委員会 質疑 18年6月議会