宝南学区区政協力連絡協議会規約
 
 
(名称及び事務所)
第1条 本協議会は、宝南学区区政連絡協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を宝南小学校に置く。

(目的及び設置)
第2条 本協議会は、市区政に係る情報を住民に伝達し、住民の市区政に関する意見を反映させるなど、市区政及び住民相互間における連絡を密にし、もって住民の市区政への関心を深め、市区政への積極的参加を期するため民主主義の精神に基づき、会員相互の連携を保ち、地域社会の福祉の増進と、住民自治の向上発展をはかることを目的とし、本学区に名古屋市区政協力委員(以下「委員」という)と、第4条の各種団体をもって構成する宝南学区区政協力連絡協議会を置く。
2 区政協力委員は、町の区域に一人を置く。ただし、特に必要があると認めるときは、町の区域を二つ以上の地域に分け、又二つ以上の町を一つの区域としてそれぞれの地域ごとに1人置くものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員が第5条の規定によって会長に就任した場合は、会長の職にある期間に限り、その委員の置かれる前項の区域又は地域について、更に1名の委員を置くことができる。
4 諸団体役員の選出は、各町ごとに委員を選出し、委員の中から互選もしくは推薦により決定する。その他特殊団体については、学区推薦委員会で推薦選出する。

(委嘱及び任期)
第3条 区政協力委員は、第2条第2項の区域または地域の住民のなかから、区長の推薦に基づいて市長が委嘱し、諸団体長は団体ごとに関係行政長等が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
3 委員の任期は委嘱の日から起算する。ただし、前任者の任期満了後委嘱された委員については、その前任者の任期満了の日の翌日から起算する。残任期間とする。
4 委員は、後任者が委嘱されるまではその職務を行なうものとする。

(構成員)
第4条 本協議会は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
ア. 区政協力委員会(災害対策委員)
イ. 民生委員代表
ウ. 保健委員代表
エ. 宝南小学校PTA代表
オ. 南光中学校PTA代表
カ. 女性会代表
キ. 防火推進委員会代表
ク. 消防団代表
ケ. 防犯委員会代表
コ. 少年補導委員会代表
サ. 体育委員会代表
シ. 交通安全推進委員会代表
ス. 交通委員会代表
セ. 母親交通教室代表
ソ. 日赤奉仕団代表
タ. 寿会代表
チ. 子ども会連絡協議会代表
ツ. 公害対策委員会代表
テ. その他協議会で必要と認めた団体代表

(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 会計   1名
(4) 会計監査 2名
2 前項役員は、第4条に掲げる構成員の中から互選または推薦により選出する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。

(役員の職務)
第7条 会長は協議会の事務を総括し、協議会の代表となるほか、会議を招集し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は会計事務を担当する。
4 会計監査は会計事務を監査する。

(事業及び組織)
第8条 協議会は、第2条の目的を達成するため、常任委員会を設置し、次の業務を行う。
(1) 庶務関係
   会員との連絡、協議会及び役員会の開催、予算・決算に関すること。
(2) 広報・広聴
   市区政広報への協力、学区内の広報、住民の市区政及び自治に関する要望のとりまとめに関すること。
(3) 災害対策
   災害対策、住民調査、危険箇所の調査その他災害対策に関すること。
(4) 社会教育
   町美運動、青少年の健全育成、環境改善運動等市民運動の推進、地域住民の自主的な社会教育活動の振興、スポーツ及びレクレエーションの普及、奨励に関すること。
(5) 保健衛生
   公衆衛生思想の普及、衛生行政への協力、公衆衛生事業の実施その他地域公衆衛生の向上に関すること。
(6) 防犯
   街灯の設置、管理、夜警計画、その他防犯に関すること。
(7) 防火
   防火諸施設の確保、その他防火に関すること。
(8) 女性会
   婦人の地位の向上に関すること。
(9) 交通安全対策
   交通安全思想の普及、及び交通安全活動の推進に関すること。
2 以上の事業を行なうため、常任幹事若干名を置き、構成員の中から会長が委嘱する。

(会議)
第9条 会議は、全構成員をもって構成し、本協議会の運営に関して審議決定する。
2 会議は、定例会及び臨時会をする。
3 定例会は原則として毎月1回、臨時会は会長が必要があると認めるとき開催する。
4 会議は構成員の半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。

(顧問・相談役)
第10条 協議会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

(専門委員・部員)
第11条 協議会に専門委員及び部員を置くことができる。
2 専門委員は会長が委嘱する。
3 部員は各部の部長が委嘱する。

(経費)
第12条 本協議会の経費は会費と助成金及び協賛金をもって充当する。
2 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(表彰)
第13条 1期以上協議会委員として、又は学区内において特に功績ある学区民に対しては、これを表彰することができる。ただし表彰の方法についてはその都度、協議会において協議決定する。

(規約の変更)
第14条 本規約の内、区政協力委員規則(一部挿入)の一部を除き、協議会において変更することができる。
本規約は、昭和61年4月1日より実施する。

附 則
(学区推薦委員会)
第1条 委員の定数は10名以内とし、次に掲げるものをもって構成する。(区政協力員学区推薦委員会と同メンバー)
ア. 災害対策委員代表
イ. 民生委員代表
ウ. 保健委員代表
エ. 自治組織役員代表
オ. その他学区各種団体役員代表
カ. 学識経験者代表

(史跡「くつ塚」保存について)
第2条 伊勢湾台風遺族会よりの移管に伴い、宝南学区で史跡「くつ塚」として保存していくこととする。
ア. 維持費(電灯料、水道料等)は学区で負担する。(平成7年度より)
イ. 管理は浜田3丁目公民会に委託する。
ウ. 管理上問題が発生した場合は学区で対処する。
エ. 名古屋市に対する要請等は下記ルートによる。
   (浜田3丁目公民会→学区→南区役所総務課→市民生室児童課)
この附則第2条は、平成6年12月1日より実施する。

(宝南コミュニティセンター)
第3条 名古屋市の援助により、地域コミュニティ活動の拠点としてコミュニティセンターを建設これの管理、運営を行う運営委員会を設置する。
この附則第3条は、平成7年12月1日より実施する。

(共済制度について)
第4条 
○ 見舞金  会員本人のみ
       病気入院14日以上(5,000円)
○ 香典  本人(10,000円)
       同居の家族(5,000円)
この附則第4条は、平成11年4月1日より実施する。

(史跡「くつ塚」の管理移管について)
第5条 附則第2条の史跡「くつ塚」保存について名古屋市の好意により平成14年4月1日付けにて、都市公園とし緑政土木局、緑地管理課指導係の所管とし、南土木事務所が管理運営することになった。
この附則第5条は、平成14年4月1日より実施する。

第6条 第4条構成員(カ.)婦人部を女性会(タ.)老人クラブを寿会に団体名を改正。
この附則第6条は、平成18年4月1日より実施する。

第7条 本規約B5版からA4版に改正。
この附則第7条は、平成20年4月1日より実施する。

(経費追記)
第8条 区政協力費(会費)一世帯50円/月納金された会費は返金しない。
この附則第8条は、平成22年6月10日より実施する。

(共済制度一部改正)
第9条 
○ 見舞金  会員本人のみ
       病気入院1週間以上(5,000円)
この附則第9条は、平成23年6月10日より実施する。