愛知県市町村職員退職手当組合規約
昭和33年10月17日
規約第1号
改正 昭和34年11月21日規約第1号
昭和35年 4月14日規約第1号
昭和36年11月13日規約第3号
昭和37年 5月16日規約第1号
昭和38年 2月21日規約第1号
昭和39年 2月11日規約第1号
昭和39年 8月28日規約第2号
昭和40年 3月18日規約第1号
昭和40年 6月26日規約第2号
昭和40年12月 7日規約第3号
昭和41年 7月28日規約第1号
昭和41年12月 5日規約第2号
昭和42年10月19日規約第1号
昭和43年10月15日規約第1号
昭和45年 1月23日規約第1号
昭和45年12月 2日規約第2号
昭和46年 8月27日規約第1号
昭和46年12月18日規約第2号
昭和47年11月13日規約第1号
昭和48年 7月11日規約第1号
昭和49年 3月27日規約第1号
昭和50年 8月13日規約第1号
昭和52年 2月25日規約第1号
昭和53年 9月20日規約第1号
昭和55年 7月10日規約第1号
昭和56年 5月 1日規約第1号
昭和57年 9月 6日規約第1号
昭和59年 3月26日規約第1号
昭和61年 3月24日規約第1号
昭和62年12月24日規約第1号
平成 3年 8月28日規約第1号
平成 4年10月 1日規約第1号
平成 7年 4月13日規約第1号
平成 8年 5月 9日規約第1号
平成10年 1月 8日規約第1号
平成12年 1月28日規約第1号
平成13年 5月 7日規約第3号
平成13年 7月26日規約第2号
平成14年 3月27日規約第1号
平成15年 4月10日規約第1号
平成16年 4月28日規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、愛知県市町相職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合市町村の職員に対する退職手当に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所)
第4条 この組合の事務所は、名古屋市中区三の丸二丁目三番二号におく。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)は、議員17名をもって組織する。
2 組合議会の議員(以下「議員」という。)は、別表に定める区域ごとに当該区域内の組合市町村の長が互選したものそれぞれ1人をもってあてる。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の仕期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が組合市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会に議長及び副議長1人をおき、議員のうちから選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
4 議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは副議長が議長の職務を行う。
5 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
(議員の報酬)
第8条 議員には報酬を支給しない。
第3章 執行機関
(組合長及び副組合長)
第9条 組合に組合長及び副組合長1人をおく。
2 組合長及び副組合長は、組合議会において議員の中から選挙する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長に事故があるとき、または欠けたときは、副組合長が組合長の職務を代理する。
5 組合長及び副組合長ともに事故があるときは、組合長の指定する吏員がその職務を代理する。
6 組合には収入役を置かず、組合長がその事務を兼掌する。
(吏員その他の職員)
第10条 組合に、吏員その他の職員をおくことができる。
2 前項の吏員その他の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、議員及び人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から、それぞれ1人を組合長が組合議会の同意な得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員の中から選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては3年とする。
(組合長及び副組合長並びに監査委員の報酬)
第12条 組合長及び副組合長には、給料を支給しない。
2 監査委員には、報酬を支給しない。
第4章 退職手当を受ける者の範囲並びに退職手当の額及びその支給方法
(退職手当を受ける者の範囲)
第13条 組合から退職手当を受ける者は、組合市町村から給料の支給を受ける者で、別に条例で定めるもの、またはその遺族とする。
(退職手当の額及びその支給方法)
第14条 退職手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第5章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。
一 組合市町村の負担金
二 組合資産から生ずる収入
三 その他の収入
(組合市町村の負担金)
第16条 組合市町村は、組合が組合市町村の職員に対し、退職手当を支給するために要する費用に充てるため、毎月職員の給料月額(日額のものにあっては、条例の定めるところにより月額に換算した額とする。)に条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。
2 特別の退職手当を受ける退職者のあった組合市町村は、前項の負担金以外に条例で定めるところにより特別負担金を負担しなけれ、はならない。
第6章 市町村の加入、合併及び脱退
(市町村の加入、合併及び脱退)
第17条 この組合の設置後、新たに加入しようとする地方公共団体は条例の定めるところにより算定した額を、組合に納付しなければならない。
2 組合市町村が、組合市町村以外の市町村との合併により消滅し、または組合から脱退する場合には、組合は条例で定めるところにより算定した金額を当該市町村に納付させ、または還付しなければならない。
附 則
1 この規約は、組合設置について愛知県知事の許可の日から施行する。
2 この規約により最初の管理者が選任されるまでの間は、愛知県町村会長の職にある者が管理者の職務を行う。
3 組合設置当初の議員及び助役の任期は第6条及び第10条の規定にかかわらず、昭和34年4月30日までとする。
4 組合設置の日に現に組合市町村に在職する職員に限り、当該職員が退職する際においてこの規約に基く条例の定めるところにより支給される退職手当の額が、従前の組合市町村の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額より少ないときは、従前の組合市町村の退職手当に関する条例の規定により計算した額を退職手当として支給する。
5 前項の規定による退職手当の支給を受けた退職者のあった組合市町村は第17条の負担金以外に条例で定める金額を特別負担金として負担しなければならない。
附 則(昭和34年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、作手村にあっては、昭和34年7月1日から、御津町にあっては、昭和34年8月27日から適用する。
附 則(昭和36年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、海部南部水道事業組合にあっては、昭和35年6月1日から適用する。
附 則(昭和37年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、大府町にあっては、昭和36年3月1日から、津具村及び「師勝村」、「上郷村」、「一宮村」を「師勝町」、「上郷町」、「一宮町」に改める規定は、昭和36年4月1日から、「内海町、豊浜町、師崎町、篠島村、日間賀島村」を削り、「南知多町」を加える規定は、昭和36年6月1日から、第17条の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、八開村にあっては、昭和36年10月1日から、「松平村」を「松平町」に改める規定、佐織町及び七宝村にあっては、昭和36年10月1日から、飛島村、弥富町、十四山村及び佐屋町にあっては、昭和36年12月1日から、蟹江町及び甚目寺町にあっては、昭和37年1月1日から「大口村」を「大口町」に改める規定は昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、六ッ美町にあっては、昭和37年10月15日から、愛知県市町村職員恩給組合にあっては、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、北里村にあっては、昭和38年9月1日から、「西春付」を「西春町」に改める規定は、昭和38年11月1日から適用する。
附 則(昭和40年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、上郷町にあっては昭和39年3月1日から適用する。
附 則(昭和40年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、有松町にあっては、昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和40年規約第3号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、渥美郡清掃施設組合にあっては、昭和39年12月2日から適用する。
附 則(昭和41年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、豊根村にあっては、昭和40年10月1日から、東部知多衛星組合にあっては、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、「七宝村」を「七宝町」に改める規定は昭和41年4月1日から、甚目寺町外4ヶ町村尾陽病院組合にあっては、昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和42年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、「桜井町」「猿投町」を削り「海部南部水道事業組合」を「海部南部水道企業団」に、「旭村」を「旭町」に改める規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、設楽町にあっては、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、知多南部衛星組合を加える規定は、昭和43年11月1日から適用する。
附 則(昭和45年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、松平町を削り、昭和45年4月1日から適用する。ただし、西春日井郡東部消防組合を加える規定は昭和44年4月1日から、長久手村、清洲町および西春日井郡西部消防組合を加える規定は、昭和44年7月1日から、東春日井郡旭町および西春日井郡東部水道企業団を加える規定は昭和44年10月1日から、東郷町を加える規定は、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和45年9月1日から施行する。ただし、知立市、尾張旭市および高浜市については、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和46年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、海部東部消防組合を加える規定は昭和46年4月1日から、北設衛星処理組合を加える規定は昭和46年6月1日から、岩倉町を岩倉市に改める規定は昭和46年12月1日から、尾三消防組合を加える規定は昭和47年1月1日から、西春日井郡東部衛星組合を加える規定は昭和47年2月1日から適用する。
附 則(昭和48年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、尾張旭市、長久手町衛星組合、尾張北部水道企業団および西三河南部水道企業団を加える規定ならびに豊山村を豊山町に改める規定は昭和47年4月1日から、愛知三島水道企業団を加える規定および豊明町を豊明市に改める規定は昭和47年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、海部南部消防組合、海部津島水防事務組合および宝飯南部学枚給食組合を加える規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、海部西部消防組合を加える規定は、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、愛知中部水道企業団を加える規定及び大治村を大治町に改める規定は昭和50年4月1日から、尾三衛星組合を加える規定は昭和50年5月1日から、丹羽消防組合を加える規定は昭和50年10月1日から、幡豆郡消防組合を加える規定は昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、日東衛生組合を加える規定は昭和52年1月18日から、北設楽模範造林組合を加える規定は昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、甚目寺町外4ケ町村尾陽病院組合を公立尾陽病院組合に改める規定は、昭和51年8月4日から、藤岡村を藤岡町に改める規定は、昭和53年4月1日から、知多南部消防組合を加える規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和61年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正規定中「五条衛星組合」を「五条衛星組合 尾張市町村交通災害共済組合」に改める部分は昭和61年4月1日から、第5条第1項の改正規定及び別表の改正規定中
知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市16区
尾張旭市 岩倉市 豊明市16区
知立市 高浜市17区
改める部分は愛知県知事の許可のあつた日後最初に行われる議員の一般選挙から施行する。
附 則(昭和62年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成3年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、同表の規定中尾張市町交通災害共済組合に係る部分は同年5月21日から、北設楽農林事務組合に係る部分は同年2月6日から適用する。
附 則(平成4年規約第1号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成7年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日後最初に行われる議員 の一般選挙から施行する。
附 則(平成8年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の 愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の 愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の 愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の 愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成14年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の 愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合規約別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年規約第1号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正規定中「田原町 赤羽根町 渥美町 渥美郡清掃施設組合」を「渥美町 田原渥美清掃施設組合」に、「高浜市」を「高浜市田原市」に改める部分は、平成15年8月20日から、「旭町」を「旭町 稲武町」に、「津具村 稲武町」を「津具村」に改める部分は、平成15年10月1日から適用する。
2 この規約の施行の際現に在職する議員は、その任期が満了するまでの間、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合規約第5条第2項の規定により互選された議員とみなす。

別表
組合を組織する地方公共団体 議員の選挙区
東郷町 長久手町 尾張旭市長久手町衛生組合 愛知中部水道企業団 尾三衛星組合 日東衛星組合 一 区
西枇杷島町 豊山町 師勝町 西春町 春日町 清洲町 新川町 西春日井広域事務組合 西春日井郡東部水道企業団 西春日井郡東部衛星組合 五条広域事務組合 尾張市町交通災害共済組合 二 区
大口町 扶桑町 尾張北部水道企業団 丹羽消防組合 三 区
木曽川町 四 区
祖父江町 平和町 五 区
七宝町 美和町 甚目寺町 大治町 蟹江町 十四山村 飛島村 弥富町 佐屋町 立田村 八開村 佐織町 海部南部水道企業団 公立尾陽病院組合 海部東部消防組合 海部南部消防組合 海部津島水防事務組合 海部西部広域事務組合 海部地区休日診療所組合 六 区
阿久比町 南知多町 美浜町 武豊町 東部知多衛星組合 知多南部衛星組合 知多南部消防組合 常滑武豊衛星組合 七 区
一色町 吉良町 幡豆町 西尾幡豆広域連合 幡豆郡消防組合 八 区
幸田町 額田町 九 区
三好町 藤岡町 小原村 尾三消防組合 十 区
足助町 下山村 旭町 稲武町 東加茂模範造林組合 あすけ地域消防組合 十一区
設楽町 東栄町 豊根村 富山村 津具村 北設広域事務組合 十二区
鳳来町 作手村 十三区
音羽町 一宮町 小坂井町 御津町 宝飯南部学校給食組合 十四区
渥美町 田原渥美郡清掃施設組合 十五区
尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 十六区
知立市 高浜市 田原市 衣浦東部広域連合 十七区