○東郷町防災会議条例
昭和38年03月30日
条例第05号
 
改正 昭和47年10月03日条例第21号
平成12年03月23日条例第08号
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、東郷町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 東郷町地域防災計画を作成し、およびその実施を推進する。
二 東郷町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に閑する情報を収集すること。
三 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長および委員)
第三条 防災会議は、会長、副会長および委員二十人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。副会長は、町議会の議長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 町の消防機関の長のうちから町長が任命する者
二 町の地域にあって業務を行なう公共機関のうちから、町長が任命する者
三 町長がその部内の職員のうちから指名する者
四 町長が特に必要と認めて任命する者
5 前項第五号の委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、町の職員、関係指定公共機関の職員および学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第五条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の二分の一以上の出席がなければ、会議を開き議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織および運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。