東郷町国民健康保険税条例
昭和38年10月15日
条例第11号
改正
昭和40年03月29日条例第05号
昭和40年09月30日条例弟10号
昭和42年12月25日条例第23号
昭和43年10月02日条例第16号
昭和44年09月27日条例第15号
昭和45年10月02日条例第23号
昭和46年09月30日条例第21号
昭和47年10月03日条例第20号
昭和48年09月25日条例第28号
昭和49年03月19日条例第06号
昭和49年10月08日条例第20号
昭和50年10月08日条例第27号
昭和51年10月01日条例第15号
昭和52年09月26日条例第16号
昭和53年09月25日条例第22号
昭和54年09月29日条例第25号
昭和55年10月01日条例第12号
昭和56年03月25日条例第07号
昭和56年09月29臼条例第18号
昭和57年10月01日条例第25号
昭和58年10月03日条例第16号
昭和59年10月01日条例第19号
昭和60年09月30日条例第24号
昭和61年10月15日条例第28号
昭和62年10月05日条例第14号
昭和63年03月25日条例第12号
昭和63年10月07日条例第23号
平成01年06月24日条例第25号
平成03年06月20日条例第15号
平成04年06月20日条例第16号
平成05年03月19日条例第07号
平成05年06月18日条例第14号
平成06年06月22日条例第13号
平成07年06月14日条例第17号
平成08年06月20日条例第15号
平成09年06月24日条例第09号
平成10年 6月26日条例第15号
平成11年 6月25日条例第15号
平成12年 3月23日条例第12号
平成12年 3月31日条例第27号
平成13年 3月23日条例第10号
平成13年 3月30日条例第17号
平成14年12月25日条例第31号
平成16年 3月19日条例第24号
平成17年 3月22日条例第 4号
改正理由

東郷町国民健康保険税条例(昭和32年東郷町条例第10号)の全部を次のように改正する。

(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただL、当該合算額が53万円を超える場合においては、基礎課税額は、53万円とする。

3 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介叢保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が8万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、8万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の貌定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合算額(第6条及び第11条第1項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.8を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)
第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち土地及び家島に係る部分の額に100分の15を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者一人について28,300円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)
第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、一世帯について26,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.1を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)
第7条 第2条第3項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の1を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について5,900円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、一世帯について5,300円とする。

(賦課期日)
第8条 国民健康保険税の賦課期日は4月1日とする。

(納期)
第9条 国民健康保険税の納期ほ、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 同年2月1日から同月末日まで
第9期 同年3月1日から同月31日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(納税義務の発生消滅等に伴う賦課)
第10条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第2条第1項の額(第13条の鋭定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者にほ、その消滅した日(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅Lた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定Lた当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当敦納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなLて算定Lた当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなLて算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(徴収の特例)
第11条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者についてその者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期において、その不足税額を徴収しすでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例にかかる税額の申出等)
第12条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課Lた場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は第16条の納税通知書の交什を受けた日から30日以内に町長に前条第1項の規定によって徴収された国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申し出があった場合において、当該申し出について相当の理由があると認められたときは、町長は当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)
第13条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が53万円を超える場合には、53万円)並びに同条第3項本文の介護納付金課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が8万円を超える場合には、8万円)の合算額とする。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者
イ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 16,980円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額1世帯について 17,340円
ハ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,540円
ニ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額1世帯について 3,180円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)1人につき24万5千円を加算Lた金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当するし者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に鋭定する世帯主を除く。)1人について 11,320円
口 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額1世帯について 11,560円
ハ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,360円
ニ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額1世帯について 2,120円

(国民健康保険税に関する申告)
第14条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生Lた日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告蓄を町長に提出Lなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(国民健康保険税の減免)
第15条 町長は、災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者で町長が必要と認める者に対し、国民健康保険税を減免する。

2 前項のほかその他特別の事情がある者に、国民健康保険税を減免する。

3 国民健康保険税減免申請書の様式は、町長が別に規則で定める。

(国民健康保険税の納税通知書)
第16条 国民健康保険税の納税通知書の様式ほ、町長が別に規則で定める。

第17条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徽収については、町税条例の定めるところによる。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険規から適用する。
2 改正前の町国民健康保険税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第13条の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に曳定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算Lた金額から15万円を控除した金額)」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第34条第1項の譲渡所得を有する場合における第3条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条第1項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第1項」とあるのは「法附則第35条第1項」と、「控除後の長期譲渡所得の金額」とあるのは「控除後の短期譲渡所得の金額」と、「規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「規定する短期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」」と読み替えるものとする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険鋭の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第1項に規定する株式等に依る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2の6第1項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の3第3項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
先物取引に係る雑所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の4第1項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条及び第13条の規定の適用についてほ、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の4の2第1項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第35条の4の2第1項の適用がある場合には、その適用後の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第33条の3第1項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第1項に規定する土地等に依る事業所得等の金額」とする。

附 則(昭和40年条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和40年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険鋭から適用する。

附 則(昭和43年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の東郷町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等にかかる国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第3項および第4項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の1部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

附 則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

附 則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

附 則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

附 則(昭和49年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の東郷町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に閑する規定の適用)
3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の1部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

附 則(昭和50年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険鋭から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東郷町国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得にかかる国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条第2号の規定は、昭和58年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東郷町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則 (昭和59年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。ただし、東郷町国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条、第3条第1項、第4条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東郷町国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和60年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例は、昭和60年度以後の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東郷町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東郷町国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条、第5条、第5条の2、第10条及び附則第7項の規定は、昭和63年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の東郷町国民健康保険鋭条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第25号)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国民健康保険税条例第2条、第10条及び附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項を削り、附則第8項を附則第7項とし、附則第9項を附則第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条、第3条、第4条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東郷町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(平成5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条、第4条、第5条、第5条の2及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条、第5条、第5条の2及び第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条から第5条の2、第10条及び附則第3項の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税に適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条から第5条の2及び第10条の規定は、平成入年度以降の年度分の国民健康保険税に適用し、平成7年度分までの国民健康保険現については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条、第4条、第5条及び第10条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第3条から第5条の2、第10条及び附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成11年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第3条から第5条の2及び第10条の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第27号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第10号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第17号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条、附則第3項から附則第6項、附則第9項及び附則第10項の規定は、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第14条及び附則第7項の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東郷町国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までのの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。