○休職者に関する取扱規則
昭和42年10月30日
規則第05号
 
 
(休職者の身分)
第一条 休職中の職員は、東郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和四十二年東郷町条例第十九号)第四条の規定により休職を命ぜられた時保有していた身分(休職中異動した身分を含む。)のみを保有し職務に従事しない。
第二条 休職中の在職期間は、恩給法第四十六条の二の規定により恩給年限に通算し休職期間が一ヶ月以上に亘るものは在職年の計算において、これを半減する。但し、現実に職務を執ることを要する日のあった月は、在職年の計算において半減しない。
第三条 休職中の在職期間は、東郷町職員の退職手当に関する条例(昭和三十七年東郷町条例第三号)第七条第一項の規定により退職手当支給年限に通算しその在職年の計算において半減する。
(休職者の所属)
第四条 休職者は、休職発令と同時に身分を保有するのみで一応所属部課廨もなくなるが休職中の身分の異動の内申、復職内申及び給与の支払その他休職者に関する人事管理上の一切の事務は、休職を命ぜられた時、所属していた部課廨において取扱うものとする。
(休職期間)
第五条 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定による休職の期間は、三年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定め文書をもって本人に通知する。
第六条 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定により休職を命ぜられた職員の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間であって特に文書による通知はしない。
(休職期間の延長)
第七条 休職の期間が三年に満たない場合において東郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第三条第二号の規定により休職期間を延長した場合は、文書をもって所属長及び本人に通知する。
(休職者の共済組合取扱)
第八条 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定により心身の故障のため休職を命ぜられた職員は、引続き共済組合の組合員としての資格を有する。
第九条 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定により刑事事件に関し起訴されたため休職を命ぜられた職員は、当該刑事事件が裁判所に係属する間組合員としての資格を有する。
第十条 休職中の共済組合掛金は、旧本俸にそれぞれ定められた率を乗じた額に相当する額である。
(定数上の取扱)
第十一条 休職者は、東郷町職員定数条例(昭和四十二年東郷町条例第二号)に定める定数の外として取扱うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十一月一日から適用する。