○東郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年07月01日 |
条例第18号 |
改正 |
昭和60年09月30日条例第25号 |
平成10年03月20日条例第08号 |
平成12年03月23日条例第17号 |
平成15年03月20日条例第04号 |
(趣旨)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定める。
(事業者の責務)
第二条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、自ら下取りによる回収、容器の再利用による販売を行なう等廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。
(清潔の保持)
第三条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有若しくは管理する土地建物の清掃を行なうなどその清潔保持に努めなけれはならない。
2 遺棄された動物の死体を発見し、自ら処分することが困難なときは、すみやかに町長に届出るよう努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
4 法第五条第二項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画の公示)
第四条 町長は、法第六条第一項の規定による一定の計画を定め毎年度の始めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合にはその都度告示するものとする。
(一般廃棄物の収集運搬及び処分の委託)
第五条 町長は、前条第一項の処理計画の範囲内において必要と認めたときは一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第六条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する場合は、法第六条の二第二項の定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第七条 土地又は建物の占有者は、臨時若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分できないときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第八条 第六条の二第五項の規定により町長が指示することのできる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の範囲は、次のとおりとする。
一 一日平均排出量 二〇キログラム以上
二 一時的排出量 一〇〇キログラム以上
三 その他一般廃棄物で町長が必要と認めるもの
(町民の協力義務)
第九条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することが出来る一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については可燃物、不燃物に分別して指定のごみ袋に収納し、所定の場所へ排出しなければならない。ただし、粗大ごみについては、町長の指示する方法により排出しなければならない。
2 前項のごみ袋には、有毒佐、危険性及び悪臭その他町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものは混入してはならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第十条 一般廃棄物の処理手数料は、
別表のとおりとする。
(手数料の徴収方法)
第十一条 手数料の徴収に閑し必要な事項は、町長が別に定める。
(手数料の減免)
第十二条 天災その他特別の事由があると町長が認めたときは、手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可)
第十三条 法第七条及び浄化槽法第三十五条第一項にょる一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請書を提出して許可を受けなければならない。
2 前項の許可に関する手数料は、次のとおりとする。
一 許可手数料 一件に付 五千円
二 許可証再交付手数料一件に付 二千円
(町が処理する産業廃棄物)
第十四条 町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、町長が必要の都度指定する。
(産業廃棄物処理費用の徴収)
第十五条 前条に定める産業廃棄物の処理に要する費用は、町長が別に定める。
(費用の減免)
第十六条 町長は天災その他特別の事由があると認めるときは、前条の費用を減免することができる。
(報告徴収及び立入検査)
第十七条 町長は、法第十八条及び第十九条の規定により、必要があると認めたときは、職員にその業務に閑し報告の徴収及び立入検査させることができる。
(環境衛生指導員の設置)
第十八条 町長は、町内の環境保全及び公衆衛生の向上を図るため、環境衛生指導員を置くことができる。
2 前項の環境衛生指導員は、町長が任命する。
(委任)
第十九条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和四十七年七月一日より施行する。
2 この条例の施行の際すでに汚物の取扱業者として許可を受けていたものについては、この条例の規定により一般廃乗物処理業者の許可を受けた者とみなす。
3 東郷町し尿ごみ処理に関する条例(昭和四十三年東郷町条例第十五号)は、昭和四十七年六月三十日をもって廃止する。
附 則(昭和六〇年条例第二五号)
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に浄化槽清掃業の許可を受けた者については、この条例の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成一〇年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条及び別表の改正規定は平成十年十月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
種 別 |
単 位 |
金額(単位円) |
し 尿 |
三十六リットルにつき |
一〇〇 |
可燃ごみ |
町指定ごみ袋大袋一袋につき |
一五 |
町指定ごみ袋小袋一袋につき |
一〇 |
不燃ごみ |
町指定ごみ袋一袋につき |
一五 |
粗大ごみ |
一個につき |
五〇〇 |