○東郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
| | | 昭和47年07月01日 |
| | | 規則第07号 |
| | 改正 | |
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昭和48年06月05日規則第11号
昭和49年01月08日規則第01号
昭和49年04月27日規則弟09号
昭和50年05月26日規則第10号
昭和51年04月13日規則第11号
昭和52年05月24日規則第05号
昭和53年05月12日規則第07号
昭和55年04月01日規則第06号
昭和56年02月19日規則第01号
昭和57年03月31日規則第03号
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昭和58年02月23日規則第02号
昭和60年11月25日規則第10号
平成10年03月19日規則第01号
平成10年05月15日規則第14号
平成10年09月09日規則第19号
平成15年04月01日規則第17号
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(趣旨)
第一条 この規則は、東郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年東郷町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(大掃除の実施)
第二条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)ほ、条例第三条第四項の規定による大掃除を毎年春秋各一回町長の指定する期間にしなければならない。
(届出)
第三条 条例第七条に定める届出は、東郷町に在住する者で、一般廃棄物の収集を希望する者は、申込書(
様式第一)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。
(手数料の徴収方法)
第四条 条例第十一条に定める手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。
一 し尿処理手数料 東郷町の発行するし尿汲取券(
様式第二)の販売をもって徴収する。
二 ごみ処理手数料 東郷町の発行する可燃ごみ袋(様式第三)、不燃ごみ袋(様式第四)及び粗大ごみ収集券(様式第五)の販売をもって徴収するものとする。
(手数料の徴収委託)
第五条 町長は、前条のし尿処理手数料及びごみ処理手数料の徴収を委託することができる。
2 町長は、前項の受託者の氏名等を適当な方法をもって周知するものとする。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)
第六条 条例第十三条の規定による、一般廃棄物処理業(以下「処理業」という。)及び浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の 許可申請は、申請書(様式第六)ハ様式第七)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(休業及び廃業)
第七条 処理業及び清掃業の許可を受けた者が、休業し、又は廃業しょうとするときは、六十日前までに町長に届け出なければならない。
(処理業及び清掃業の許可証)
第八条 町長は、第六条の申請があったときは、これを調査し、適当と認めたときは、許可証(様式第入)(様式第九)を交付しなければならない。
2 処理業及び清掃業の許可を受けた者は、前項の許可証を亡失し、又はき揖したときは、直ちにその理由を記載した申請書(様式第十)(様式第十一)により町長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 廃業、解散、合併又は営業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
5 第一項による処理業及び清掃業の許可の期間は、二年以内とする。
(町民協力の義務)
第九条 一般廃棄物の処理を受ける占有者は、次に定める措置をとらなければならない。
一 し尿汲取については、その都度汲取量を確認のうえ、し尿汲取券を委託業者に交付しなければならない。
二 可燃物ごみ収集及び不燃物ごみ収集については、収集日の朝に所定の場所へ搬出するようにしなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2 東郷町し尿ごみ処理に関する施行規則(昭和四十三年六月二十八日規則第四号) は、昭和四十七年六月三十日をもって廃止する。
附 則(昭和四八年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十入年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附 則(昭和四九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第三号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第二号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年十月一日から適用する。
附 則(平成一〇年規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一四号)
この規則は、平成十年六月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一九号)
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。