東郷町予算決算会計規則
| 昭和48年4月1日 |
| 規 則 第 7 号 |
改正 | |
昭和50年04月01日規則第04号
昭和51年12月22日規則第20号
昭和53年03月31日規則第03号
昭和56年04月01日規則第07号
昭和59年02月21日規則第03号
平成01年04月01日規則第13号
平成02年03月31日規則第04号
平成02年08月17日規則第11号
平成02年08月31日規則第12号
平成02年11月30日規則第16号
平成03年09月30日規則第23号
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平成04年03月27日規則第09号
平成05年03月16日規則第03号
平成05年03月22日規則第05号
平成08年03月29日規則第11号
平成09年03月31日規則第08号
平成10年04月01日規則第09号
平成11年03月24日規則第06号
平成13年03月27日規則弟09号
平成14年04月01日規則第21号
平成16年 1月 5日規則第 1号
平成16年 3月22日規則第15号
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(予算決算会計事務の基本)
第2条 予算決算会計事務を執行するにあたっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 各部等の長 東郷町都設置条例(昭和63年東郷町条例第22号)第1条に規定する部の長、教育部長、学校給食共同調理場所長及び東郷診療所長をいう。
(2) 各課等の長 東郷町組織規則(平成元年東郷町規則第1号)第2条に規定する課の長、東郷町教育委員会事務局組織規則(昭和52年東郷町教育委員会規則第3号)第2条に規定する課の長、福祉センター所長、東郷診療所事務長、学校給食共同調理場事務長及び議会事務局長をいう。
(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。
(4) 収入役等 収入役及び収入役の権限を委任された者をいう。
五 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(帳簿)
第4条 町長公室人事秘書課長は、出納職員任免簿(第1号様式)を備えるものとする。
2 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 起債台帳(第2号様式)
(2) 予算差引簿(第3号様式)
(3) 支出命令番号簿(第4号様式)
3 総務部税務課長は、町税徴収簿(第5号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
4 総務部税務課長は、個人の県民税及び町民税の納期前納付に対する報償金整理簿(第六号様式)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
5 各課等の長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 税外収入徴収簿(第7号様式)
(2) 予算差引補助簿(予算差引簿)(第8号様式)
6 収入役等は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 歳入簿(第10号様式)
(2) 歳出簿(予算差引簿)(第11号様式)
(3) 現金出納簿(第12号様式)
(4) 有価証券整理簿(第13号様式)
(5) 小切手整理簿(第14号様式)
(6) 概算払整理簿(第15号様式)
(7) 前金払整理簿(第16号様式)
(8) 資金前渡整理簿(第17号様式)
(9) 一時借入金整理簿(第18号様式)
(10) 基金整理簿(第19号様式)
(11) 収入日計表(第20号様式)
7 帳票の種類、様式は次のとおりとする。
(1) 歳入予算通知書(A号様式)
(2) 調定書(B号様式)
(3) 不納欠損書(C号様式)
(4) 収入通知書(D−1号様式・D−2号様式)
(5) 領収済ブルーフリスト (D−3号様式)
(6) 収入金更正命令書(D−4号様式)
(7) 戻出命令書(E号様式)
(8) 歳出予算通知書(F号様式)
(9) 充・流用依頼書(G号様式)
(10) 支出負担行為書(H号様式)
(11) 支出負担行為兼支出命令書(1号様式)
(12) 支出命令書(J号様式)
(13) 精算書(]号様式)
(14) 戻入命令書(L号様式)
(15) 減額支出負担行為未戻入命令書(M号様式)
(16) 戻入通知書(N号様式)
(17) 支出更正命令書(0号様式)
(18) 払出命令書(P号様式)
(19) 公金振替命令書(Q号様式)
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 総務部長は、町長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の11月末日までに各部等の長及び各課等の長に通知するものとする。
2 前項の編成方針を定める際、総務部長は、あらかじめ各部等の長の意見を開かなければならない。
(予算に関する見積書等)
第6条 各課等の長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を、各部等の長を経由して総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(第21号様式)
(2) 継続費(補正)見積書(第22号様式)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(第23号様式)
(4) 債務負担行為 (補正)見積書(第24号様L式)
(5) 地方債(補正)見積書(第25号様式)
(6) 給与費見積書(第26号様式)
(7) 縦統費事業進行状況説明書(第27号様式)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(第28号様式)
2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第九条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な日の説明及び節の説明を加えなければならない。
3 前2項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。
(予算の裁定)
第7条 総務部長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について調査検討し、各部等の長及び各課等の長の意見を聴いて査定を行い、その結果を各部等の長を経由して各課等の長に通知するものとする。
2 各課等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、各部等の長を経由して総務部長に意見書を提出することができる。
3 総務部長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づいて各課等の長から提出された意見書と併せて、町長に提出し、裁定を求めるものとする。
(裁定結果の通知)
第8条 総務部長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を各部等の長を経由して各課等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書に定めるところによる。
(予算案の調製)
第10条 総務部長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、予算案(第29号様式)及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を求めなければならない。
(1) 歳入歳出予芽事項別明細書(第30号様式)
(2) 給与費明細書(第31号様式)
(3) 継続費についての前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(第32号様式)
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(第33号様式)
五 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(第34号様式)
六 その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、前項第1号から第6号までの書類のうち予算の原案の説明として必要でない書類は、調製しないことができる。
(議決予算等の通知)
第11条 総務部長は、議長から町長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分がされたとき又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを各課等の長及び収入役に交付しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、各課等の長及び収入役に対して、前項の規定にょる予算の写しの交付の際に、併せて通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第12条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各部等の長を経由して各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第13条 各課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、別に定める様式に従い、指定の期日までに各部等の長を経由して財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聞いて、執行計画書(第35号様式)を作成し、町長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに各課等の長及び収入役に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第14条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課等の長は、前条第1項の手続に準じて財政課長に変更の申し出をしなければならない。
2 財政課長は、前項の申し出があったとき又はその他必要があると認めるときは、関係各課等の長の意見を聞き、前条第2項及び第3項までの手続に準じて予算執行計画の変更の手続きを行わなければならない。
(執行の制限)
第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は1部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、緊急やむを得ないもので、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第16条 財政課長は、予算の執行計画に従い、毎四半期の歳出予算配当計画を作成し、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を当該四半期の始期の属する月の前月末日までに予算通知書により配当するとともに収入役に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
3 各課等の長は、第1項の配当額で事業の執行ができないときは、予算配当追加要求書(第38号様式)により必要な額を請求することができる。
4 財政課長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、決定する。
5 前項の規定により追加の決定がなされたときは、財政課長は各課等の長に配当するとともに収入役に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第17条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目及び各目内の事業間又は節及び細節間の流用を必要とする場合は、各課等の長は、歳出予算流用依頼書を財政課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用はしてはならない。
2 財政課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用依頼書を審査し、意見を付して、町長の決定を求めるものとする。ただし、町長があらかじめ指示したものは、この限りでない。
3 財政課長は、町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、直ちに収入役に通知しなければならない。ただし、細節間流用については、この限りでない。
4 前条に基づく予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。
(予備費の充用)
第18条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用依頼書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充用依頼書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。ただし、町長があらかじめ指示したものは、この限りでない。
3 財政課長は、町長が予備費の充用を決定したときは、直ちに収入役に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(他経費への流用又は充用の禁止)
第19条 第17条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、さらに他の経費に流用することはできない。
第20条 削除
(一時借入金の借入れ)
第21条 一時借入金の借入れは、町長が収入役の意見を聞いて決定する。
(繰越し)
第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に、繰越伺書(第44号様式)を財政課長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第7条及び第8条を準用する。
第23条 繰越しを決定された経費について、各課等の長は翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(第45号様式)繰越明許費計算書(第46号様式)及び事故繰越計算書(第47号様式)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査した後、町長の決裁を経て、収入役に通知しなければならない。
3 各課等の長は、継続費にかかる縦続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第48号様式)を作成し、8月31日までに財政課長に送付しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、あるいは、生ずることが明らかになったときには速やかに財政課長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第25条 収入役は、第四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第26条 各課等の長は、各四半期ごとにその予算執行状況報告書(第49号様式)を当該四半期の末日の属する月の翌月五日までに財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第27条 各部等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
第3節 支出負担行為
(支出負担行為の制限)
第28条 支出負担行為は、第16条から第18条までの規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(総務部長又は財政課長への合議)
第29条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる区分により総務部長又は財政課長に合議しなければならない。
(1) 東郷町決裁規程(平成元年東郷町訓令第六号)別表第13財務関係に規定する支出負担行為の決裁区分(以下「決裁区分」という。)のうち町長及び助役に係るもの 総務部長
(2) 決裁区分のうち部長、次長及び課長に係るもの 財政課長
(収入役等への合議)
第30条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、収入役等に合議しなければならない。
(1) 過年度支払
(2) 債務負担行為に基づく支出負担行為
(3) 前各号に定めるもののほか、一件百万円を超えるもの
(支出負担行為書)
第31条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決議しなければならない。
2 前項の支出負担行為書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第32条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、
別表第1に定めるところによる。ただし、
別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為にあっては、別表第2に定めるところによる。
(支出負担行為の変更)
第33条 支出負担行為の変更は、前四条の規定に準じて行わなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第34条 収支命令者は、歳入を調定しょうとするときは、次に掲げる事項を調査し、町税にあっては、町税調定徴収簿、その他の収入にあっては税外収入徴収簿によりしなければならない。
(1) 法令及び契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納付期限
(7) 納付場所
(8) その他収入に関して必要なこと
(事後調定)
第35条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、収入役等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 申告納付された町税
(2) その他性質上納付前調定できない歳入
(過誤払返納金の調定)
第36条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第34条の規定に準じて調定する。
(調定の変更又は取消し)
第37条 既に調定した歳入について変更又は取消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第34条の規定に準じて調定し、又は調定を取消すものとする。
(納入の通知)
第38条 収支命令者は、第34条から第37条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納入通知書(
第50号様式・
第51号様式)を送達しなければならない。
2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。
3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより送付しなければならない。
(1) 定期に属するものは、納期限7日以前
(2) 契約によるものは、契約納期限前
(3) 前二号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内
(納入通知書の不発行)
第39条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。
(1) 地方特例交付金
(2) 地方交付税
(3) 地方譲与税
(4) 国庫支出金
(5) 県支出金
(6) 地方債(公募にかかるものを除く。)
(7) 滞納処分費
(8) 事後調定にかかる歳入
(9) 過年度収入となる過誤払返納金について第41条の規定により既に返納通知書を送達したもの
(10) 他会計からの資金の繰入れ
(口頭、掲示等による納入の通知)
第40条 収支命令者は、
第38条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収納については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 公の施設の使用料
(2) 金銭登録機により収納する使用料及び手数料
(3) 不用品売払い代金
(4) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認める歳入
(戻入金の決定及び返納通知書)
第41条 過誤払となった歳出については、速やかに、第34条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に返納通知書(第52号様式)を送達するものとする。この場合において、第38条及び第40条を準用する。
(通知書の再発行)
第42条 納入義務者が、第38条の納入通知書又は第41条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申し出により再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。
(収入の通知)
第43条 収支命令者は、歳入を第34条から第37条までの規定により調定し、又は第41条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかに、収入役等及び必要と認める場合は指定金融機関等に、通知しなければならない。
2 前項の通知は、収入役等にあっては、町税徴収簿又は税外収入徴収簿を提示することにより、指定金融機関等にあっては、調定通知書(第53号様式)により行うものとする。
第2節 収納
(収納)
第44条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第39条に規定するものを除くほか、併せて第38条及び第41条の通知書を提出するものとする。
2 収入役等及び指定金融機関等は、提出された通知書により第34条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第39条及び第40条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法により確認し収納する。
第45条 本町の歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は収入役等若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(小切手受領の拒絶)
第46条 収入役等及び指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難、遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) 最近3箇月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手
(郵便為替証書等による収納)
第47条 納入義務者は、収入役等若しくは指定金融機関等を受取人とする郵便振替貯金払出証書又は持参払式の郵便為替証書若しくは収入役等若しくは指定金融機関等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるものをもって歳入の納付をすることができる。
(国債、地方債等による収納)
第48条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。
2 前項の利札にあってほ、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額にしなければならない。
(解除条件付納付)
第49条 第45条、第47条及び第48条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、収入役等は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書(第54号様式)により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。
(口座振替による納付)
第50条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入通知書及び口座振替納入申請書(第55号様式)を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ歳入の範囲、期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。この場合において指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。
2 預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入通知書を返還するとともに、その旨通知しなければならない。
(現金等の払い込み)
第51条 収入役等は、現金等を収納したときは、翌日までに現金払込書(第56号様式)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払い込み期限を延長することができる。
(領収書の発行)
第52条 第44条から第50条までの規定により、収入役等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、口座振替による収納の場合は、領収書の発行を省略することができる。
2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び収納の方法(現金証券、小切手等の別)を記入するものとする。ただし、領収書に代えて次に掲げるものを交付する場合又は町長が特に必要と認め記入内容(納入金額及び収納年月日を除く。)の一部を省略した場合においてはこの限りでない。
(1) 金銭登録機による受領書(第56の2号様式)
(2) 公の施設における利用券
(収支命令者への通知)
第53条 収入役等又は指定金融機関等は、第44条から第51条までの規定により歳入を収納した場合は、その旨を領収済プルーフリスト(D−3号様式)により収支命令者に通知する。ただし、納入期限に遅れてはならない。
2 納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。
第3節 削除
第54条から第64条まで 削除
第4節 督促、私人に対する徴収の委託及び不納欠損処分
(督促)
第65条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して、督促状(第61号様式)を発しなければならない。
2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
(私人に徴収を委託する歳入)
第66条 次の歳入は、私人に徴収を委託することができる。
(1) し尿ごみ処理手数料
(2) 汚水使用料
(3) 町民会館、総合体育舘、運動公園等の使用料
(4) 東郷町使用料及び手数料条例(昭和49年東郷町条例第1号)別表第2に定める手数料
2 前項第1号の場合は、第34条から第40条まで、第42条、第44条、第52条及び第65条の規定を準用し、同項第2号の場合は、第44条及び第52条を準用する。
3 第1項の規定に基づき委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収納した歳入を速やかに収入役等に調定調書(第62号様式)及び収納計算書(第63号様式)を添えて払い込まなければならない。
第67条 削除
(徴収を委託した私人の公表)
第68条 第66条の規定により徴収を委託したときは、その旨告示するとともに、委託のとき及び毎年度四月中に一回本町広報掲示板により公表する。ただし、納入義務者が承知し得る他の適当な方法があれば、それによることができる。委託を取り消した場合もまた同様とする。
(徴収を委託した私人の証票)
第69条 第66条の規定により徴収を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託にかかる歳入及び委託の内容を記載した証票(第64号様式)を交付する。この証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。
(不納欠損処分)
第70条 収支命令者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、欠損処分調書(第65号様式)を調製し、収入役等にその旨通知する。
第四章 支出
第1節 支払命令
(支払命令)
第71条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出金調書」という。)を調製し、次の事項を調査し、確認した上で収入役等に送付しなければならない。
(1) 配当予算額の範囲内であること
(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと
(3) 法令又は契約に違反しないこと
(4) 支払期であること
(5) 金額の算定に誤りがないこと
(6) 当該債務が時効になっていないこと
(7) 正当な債権者であり支払前に必要な俵務が履行されていること
(8) 証拠書類とそ誤のないこと
2 前項の支出金調書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあっては、この限りでない。
第72条 削除
(支払区分)
第73条 支出金調書は、支出科目ごとに作成しなければならない。
2 支出金調書には、資金前渡、概算払、前金払又は隔地払の区分を明確にしなければならない。
(資金前渡)
第74条 令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 交際費
(2) 通信運搬費
(3) 講師、相談員その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費
(4) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において、直接支払を必要とする経費
(5) 運賃、通行料及び駐車料
(6) 事務若しくは事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費又は役務の提供を受けるため特に必要とする経費
(資金前渡の制限)
第75条 前条の規定にかかわらず、随時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第80条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項にかかる支払のため重ねて資金前渡することができない。
(資金前渡の限度額)
第76条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるとおりとする。
(1) 常時の費用については、1月分以内の金額
(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額
(資金前渡員)
第77条 第74条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金にかかる収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、収入役に合議しなければならない。
2 前項の指定により資金前渡員の指定を受けた者が転職又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。
3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき又はその者が資金前渡員でなくなったときは、収入役に通知しなければならない。
(資金前渡金の管理)
第78条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。
2 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、現金出納のつど記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。
(資金前渡金の支払)
第79条 資金前渡員が行なう資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。
2 資金前渡員は、前渡金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(第67の2号様式)をもってこれに代えることができる。
(資金前渡金の精算)
第80条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、精算書に当該支払にかかる証拠書類を添えて、常時の費用にかかるものについては、毎月その月にかかる分を翌月五日までに、随時の費用にかかるものについては、支払をした後7日以内に、収支命令者を経由して、収入役等に提出しなければならない。
2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、次資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときほ、前項の規定による精算書の提出とともに返納しなければならない。
(概算払)
第81条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 損害賠償金
(3) 手数料
(4) 運賃、通行料及び駐車料
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護措置費
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人保護措置費
(7) 事務若しくは事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費又は役務の提供を受けるため特に必要とする経費
(概算払の精算)
第82条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後五日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に精算書を収支命令者を経由して収入役等に提出しなければならない。
(前金払)
第83条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか次に掲げる経費については前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 土地に係る賃借料
(公共工事の前金払)
第83条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第五条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該契約金額が200万円以上のものについては、契約金額の10分の3以内(ただし、1億円を限度とする。)の範囲内において前金払をすることができる。
2 収支等命令者は、前項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。
(繰替払)
第84条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、当該年度の地方税の過誤納払戻金、当該地方税の収入金及び当該払戻金に係る還付加算金の支払については、当該経費の現金を繰り替えて使用することができる。
(繰替払の整理)
第85条 収入役等又は指定金融機関等は、繰替払をするときは領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。
2 収入役等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(第69号様式)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第86条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合は、戻出命令書によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
2 前項の戻出命令書に基づき収入役等が振り出し又ほ発する小切手又は送金通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。
3 出納閉鎖後の戻出は、現年度の歳出とし、第71条の例によるものとする。
(支払命令の変更)
第87条 支払命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第71条及び第72条の規定により支払命令の変更を行う。
第2節 支払
(支払命令の審査)
第88条 支払命令を受けた収入役等は、第71条第1項各号に規定する事項及び支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。
(支払方法)
第89条 収入役等は、次の各号のいずれかの支払方法によるものとする。
(1) 小切手振出し
(2) 現金小口払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 私人に対する支出の委託
(6) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第90条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第91条 収入役等が小切手を振出したときは、直ちに小切手提出済通知書(第70号様式)を指定金融機関等に送付しなければならない。
(小切手の保管等)
第92条 小切手帳の保管及び小切手の振出しを収入役等は他の会計職員に行わせることはできない。
(小切手の偽造等があった場合の処置)
第93条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、収入役等は、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。
(小切手の支払の通知等)
第94条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、収入役等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。
2 収入役等は、小切手振出整理簿(第71号様式)に、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。
(現金払)
第95条 現金払をするときは、指定金融機関に支払案内書(第72号様式)を債権者に支払通知書(第73号様式)を交付する。ただし、次項第1号に規定する場合で10万円以下の金額のとき及び同項第2号から第四号に規定する場合は、収入役等が直接現金払することができる。
2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。
(1) 債権者から申出があったとき。
(2) 繰替払
(3) 小切手の償還
(4) 職員に支給する給与
(隔地払)
第96条 支払地が、指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、収入役等は令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。
2 前項の場合、収入役等は指定金融機関等に送金依頼書(第74号様式その1)を、債権者に送金支払通知書(第74号様式その2)を送付するものとする。
(口座振替による支払)
第97条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金口座番号及び債権者の内容を明記した口座振替支払申請書を収入役に提出しなければならない。
2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関等
(2) 指定金融機関と為替取引契約のある金融機関
3 口座振替の方法により支払をするときは、収入役等は指定金融機関等に口座振替依頼書(第75号様式)を、債権者に口座振替通知書(第76号様式)を送付するものとする。
(私人に対する支出の委託)
第98条 収入役等は、令第165条の3第1項の規定に基づき、私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする者と支払事務委託契約書を締結して行わなければならない。
2 前項に規定する契約書を締結したときは、第68条及び第69条の規定を準用する。
3 委託を受けた者は、支払事務を履行した後速やかに支払を証する書類を収入役等に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかったときは、その旨を記した書面を添えて委託に係る資金を収入役等に返還しなければならない。
(領収書等)
第99条 収入役等、指定金融機関等及び前条に規定する委託を受けた者は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合はその小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。
2 指定金融機関は、第97条及び第106条に基づいて振替を行なったときは、直ちに振替済通知書(第77号様式)を収入役等に送付しなければならない。
3 収入役等は、領収書又は振替済通知書を会計毎に歳出の科目の区分により整理しておくものとする。
第100条 本章に定める通知書案内書及び依頼書については第42条の規定を準用する。
第五章 公金の取扱い
(歳計現金)
第101条 収入役は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。
(指定金融機関等)
第102条 指定金融機関等の指定等については、別に町長が定めるところによる。
(指定金融機関等の検査)
第103条 収入役は指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 収入役は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一時借入金)
第104条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第105条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
(一) 入札保証金
(二) 契約保証金
(三) 公営住宅敷金
(四) 公売保証金
(五) その他保証金
(2) 保管金
(一) 特別徴収の所得税
(二) 県民税
(三) 市町民税
(四) 市町村職員共済組合掛金
(五) 徴収受託金
(六) その他の保管金
(3) 公売代金
(一) 差押物件公売代金
(二) 公売配当金
(4) その他
2 収入役は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳入歳出外現金整理薄(第78号様式)及び保管有価証券整理簿(第79号様式)により、その出納を明確にしておかなければならない。
3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、裁計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。
(公金の振替)
第106条 収入役等は、次に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。
(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払
(2) 会計をまたがる繰替払
(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入
(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入
(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払
(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払
2 前項の規定による振替は、公金振替書(第80号様式)を指定金融機関等に送付して、しなければならない。
第六章 決算
(決算報告書の提出)
第107条 各課等の長は、毎会計年度その所管にかかる歳入歳出の決算報告書(第81号様式)を作成し、翌年度の6月15日までに収入役に提出しなければならない。
2 前項の規定による決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 不納欠損額明細書(第82号様式)
(2) 収入未済額明細書(第83号様式)
第108条 各課等の長は、町長が別に指定する財産(物品を除く。)について、出納員は町長が別に指定する物品について毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書(第84号様式)を作成し、9月30日現在のものにあっては、10月31日までに、3月31日現在のものにあっては、4月30日までに、それぞれ収入役に提出しなければならない。
(決算の調製)
第109条 収入役は、出納閉鎖後3箇月以内に決算(第85号様式)を調製し、証書類、歳入歳出事項別明細書(第86号様式)、実質収支に関する調書(第87号様式)及び財産に関する調書(第88号様式)を添えて町長に提出しなければならない。
(決算に関する報告書の提出)
第110条 各課等の長は、第107条第1項の報告書にかかる会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を8月31日までに財政課長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 支出負担行為の整理区分規則(昭和46年規則第4号)は、廃止する。
附 則(昭和50年規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第20号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年2月21日から施行する。
附 則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第1六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第九号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成五年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日より施行する。
附 則(平成5年規則第五号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成九年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第九号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第六号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第九号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第15号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
区 分 |
支出負担行為として整理する時期 |
支出負担行為の範囲 |
支出負担行為に必要な主な書類 |
備 考 |
1 報酬及び給料
2 職員手当及び共済費
3 災害補償費
4 恩給及び退職年金
5 賃金
6 報償費
7 旅費
8 交際費
9 需用費
10 役務費
11 委託料
12 使用料及び賃借料
13 工事請負費
14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費
15 負担金、補助金及び交付金
16 扶助費
17 貸付金
18 補償、補填及び賠償金
19 償還金、利子及び割引料
20 投資及び出資金
21 積立金
22 寄附金
23 公課費
24 繰出金
|
支出決定のとき
支出決定のとき
支出決定のとき
支出決定のとき
雇入のとき
支出決定のとき
支出決定のとき
支出決定のとき
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約を締結するとき又は請求のあったとき
契約締結のとき
購入契約を締結するとき
請求のあったとき又は指令をするとき
支出の決定のとき
貸付決定のとき
支払期日及び支出決定のとき
支出決定のとき
出資又は払込決定のとき
積立て決定のとき
支出決定のとき
支出決定のとき
支出決定のとき
|
当該期間分
支出しようとする額
支出しようとする額
支出しようとする額
賃金と雇入人員との積算額
支出しようとする額
支出しようとする額
支出しようとする額
契約金額又は請求のあった額
契約金額又は請求のあった額
契約金額又は請求のあった額
契約金額又は請求のあった金額
契約金額
購入契約金額
請求のあった額又は指令金額
支出しようとする額
貸付を要する額
支出しようとする額
支出しようとする額
出資又は払込を要する額
積立てようとする額
支出しようとする額
支出しようとする額
支出しようとする額
|
支給調書
支給調書、死亡届書、失業
証明書
本人の請求書、病院等の請
求書、受領書又は証明書、
戸籍謄本(又は抄本)、死亡
届書
請求書
雇人決議書、支給調書
請求書、施行命令書
請求書
契約書、見積書、請書、仕様書、請求書
契約書、請書、見積書、仕様書、請求書
契約書、請書、見積書
契約書、請書、見積書、請求書
契約書、請書、見積書、仕様書
契約書、請書、見積書
指令書の写し、内訳書の写し
請求書、扶助決定通知の写し
契約書、確約書、申請書
判決書謄本、請求書
借入れに関する書類の写し
申請書
申込書
公課令書の写し
|
|
区 分 |
支出負担行為として整理する時期 |
支出負担行為の範囲 |
支出負担行為に必要な主な書類 |
備 考 |
1 資金前渡
2 繰替払
3 過年度支出
4 繰越し
5 返済金の戻入
6 債務負担行為
|
資金の前渡をするとき
現金払命令又は繰替払命令を発するとき
過年度支出を行うとき
当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき
現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)
債務負担行為を行うとき
|
資金の前渡を要する額
現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額
過年度支出を要する額
繰越しをした金額の範囲内の額
戻入を要する額
債務負担行為の額
|
資金前渡内訳書
内訳書
内訳書
契約書
内訳書
関係書類
|
支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示を示すものとする。
支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。
翌年度の五月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書きによること。
|
第50号様式
第51号様式