○東郷町特別工業地区建築条例
昭和六十年五月十三日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定に基づき、特別工業地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(連築の制限)
第二条 北山地区の特別工業地区においては、法別表第二(を)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物で町長が許可した場合は、この限りでない。
一 工場兼用住宅又は工場の管理のための住宅
二 工場の従業員のための共同住宅又は寄宿舎
2 尼ケ根地区の特別工業地区においては、法別表第二何項及び(ぬ)項に掲げる建築物は建築してはならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第三条 この条例の施行の際現に存し、又は建築の工事中である建築物(前条本文の規定に適合しないものに限る。)で法又はこれに基づく命令若しくは条例(この条例を除く。)の規定に適合しているものについては、前条本文の規定にかかわらず、当該建築物が同条本文の規定に適合しなくなった時(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる取囲内において増築し、又は改築することができる。
一 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第五十二条第一項及び第五十三条の規定に適合すること。
二 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
三 増築後の前条本文の娩定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一二一倍を超えないこと。
(罰則)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 前二条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
二 法第八十七条第二項において準用する前二条の規定に違反した場合における当該建薬物の所有者、管理者又は占有者
第五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
この条例は、都市計画特別工業地区の決定の告示の日から施行する。
附 則(平成五年条例第一一号)
この条例は、都市計画法及び建集基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。
附 則(平成六年条例第九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成六年規則第一六号で平成六年三月二五日から施行)