〔平成16年2月9日改正条例へ〕
○東郷町愛知池漕艇場の設置及び管理に関する条例(改正前)
平成07年03月24日
条例第03号
 
改正 平成09年12月22日条例第22号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、東郷町愛知地漕艇場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 スポーツの振興及び町民の体力の向上と健康を推進するため、東郷町愛知地漕艇場(以下「漕艇場」という。)を設置する。
2 前項に規定する漕艇場の施設の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(職員)
第三条 漕艇場に場長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第四条 漕艇場を利用しようとする者は、場長の許可を受けなければならない。漕艇場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 場長は、漕艇場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第五条 場長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、漕艇場の利用を許可せず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 漕艇場の建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
三 漕艇場の管理上支障があると認めるとき。
四 その他場長が適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第六条 利用者ほ、漕艇場の利用に際し、この条例に基づく規則の規定並びに第四条第二項の規定により許可に什された条件及び場長の指示に従わなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第七条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第八条 場長は、利用者が第六条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第四条の許可を取り消し、又は利用者に対し利用の停止を命ずることができる。
(特別の設備等)
第九条 利用者が漕艇場の利用に際し、特別の設備をし、漕艇場の設備に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を利用しようとするときは、漕艇場の利用の申請と同時にその旨を申請して場長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第十条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を中止したとき、又は第八条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、設備等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第十一条 利用者は、別表第二に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。
2 納付された使用料は還付しない。ただし、場長が災害その他特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 場長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第十二条 利用者が、故意又は過失により建物又はその附属設備をき拐し、減失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、場長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(管理の委託)
第十三条 東郷町教育委員会は、施設の目的を効果的に達成するため、規則で定める漕艇場の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。