〔平成16年12月24日改正条例へ〕
○東郷町情報公開条例
平成11年12月22日 |
条例第21号 |
改正 |
平成12年03月23日条例第06号 |
目次
第一章 総則(第一条−第四条)
第二章 町政情報の公開(第五条−第十七条)
第三章 自己情報の開示及び訂正(第十八条−第二十一条)
第四章 不服申立て(第二十二条−第二十六条)
第五章 情報公開の総合的な推進(第二十七条−第三十条)
第六章 雑則(第三十一条−第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨に基づき開かれた町政を維進するため、町民の知る権利を専重し、町政情報の公開等を求める町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町が町政運営の内容を町民に説明する責務を全うするようにし、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民主体の町政を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「町政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚にょっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁その他これに準ずる手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。
(解釈及び運用の基本)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町政情報の公開等を求める町民の権利を十分に専重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第四条 この条例の定めるところにより町政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、町政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 町政情報の公開
(町政情報の公開を請求できるもの)
第五条 何人も、実施機関に対し、町政情報の公開を請求することができる。
(町政情報の公開の請求方法)
第六条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」 という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めた町政情報の公開請求については、口頭により行うことができる。
一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
二 公開請求に係る町政情報を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求書に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(町政情報の公開義務)
第七条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る町政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該町政情報を公開しなければならない。
一 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
エ 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当改悟報が開かれた町政を堆進するため公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に破当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
三 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
五 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
エ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(町政情報の一部公開)
第八条 実施機関は、公開請求に係る町政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開講求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
2 公開請求に係る町政情報に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにょり、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第九条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に非公開情報(第七条第一号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該町政情報を公開することができる。
(町政情報の存否に関する情報)
第十条 公開請求に対し、当該公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該町政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第十一条 実施機関は、公開請求に係る町政情報の全部又は一都を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る町政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る町政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第六条第一項ただし書に規定する町政情報の公開請求があった場合で、当該公開請求があった日に公開請求に係る町政情報を公開するときは、第一項に規定する書面を発しないことができる。この場合においては、当該町政情報の公開をもって当該町政情報を公開する決定があったものとみなす。
(公開決定等の期限)
第十二条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から六十日を限度としてその期間を廷長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る町政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から六十日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る町政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの町政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの町政情報について公開決定等をする期限
(理由付記等)
第十三条 実施機閑は、第十一条第一項又は第二項の規定により公開請求に係る町政情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、当該町政情報の全部又は一部を公開しない理由がなくなる時期を明示することができるときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその時期を示さなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第十四条 公開請求に係る町政情報に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する他情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、全開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が記録されている町政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号イ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が記録されている町政情報を第九条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該町政情報の公開に反対の意見を表示した意見を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第二十三条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。
(町政情報の公開の方法)
第十五条 町政情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、也情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による町政情報の公開にあっては、実施機関は、当該町政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該町政情報の写しによりこれを行うことができる。
(費用の負担)
第十六条 この条例の規定に基づく町政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき町政情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第十七条 法令又は他の条例の規定により、町政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合における当該町政情報の公開については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
2 この条例は、町の図書館その他の図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている町政情報であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。
第三章 自己情報の開示及び訂正
(自己情報の開示)
第十八条 実施機関は、第七条第二号に該当する情報が記録されている町政情報について、本人から開示の請求があった場合は、当該町政情報の本人に係る部分(以下「自己情報」という。)を開示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情 報が記録されている場合は、この限りでない。
一 第七粂各号のいずれかに該当する情報(同条第二号に該当する情報にあっては、本人以外のものに限る。)
二 個人の評価、判定、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、本人に開示しないことが正当と認められるもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 実施機関は、前項の規定による法定代理人からの開示請求があった場合において、当該開示請求に係る自己情報を開示することにより、本人の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該自己情報を開示しないことができる。
4 開示請求は、実施機関に対して、本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類を提示し、又は提出した上で、次の事項を記載した請求書を提出してしなければならない。
一 氏名及び住所
二 開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののはか、実施機関が定める事項
(町政情報の公開に関する規定の準用)
第十九条 第八条第一項、第九条から第十一条第二項まで及び第十二条から第十七条までの規定は、自己情報の開示について準用する。この場合において、「町政情報」とあるのは「自己情報」と、「公開」とあるのは「開示」と、「公開請求」とあるのは「開示請求」と、「非公開情報」とあるのは「第十八条第一項各号に規定する情報」と、「公開請求老」とあるのは「開示請求をした者」と、「公開決定等」とあるのは「開示決定等」と、「公開決定」とあるのは「開示決定」と読み替えるものとする。
(自己情報の訂正の請求)
第二十条 前二条の規定により自己情報の開示を受けた者は、当該自己情報に記録されている本人に係る情報の事実の記録に誤りがあることを発見した場合は、実施機関に対して、当該誤りの訂正を請求することができる。
2 未成年者又は禁治産者の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、当該自己情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、実施機関に対して、本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類を提示し、又は提出した上で、次の事項を記載した請求書を提出してしなければならない。
一 氏名及び住所
二 訂正を請求しようとする自己情報の件名
三 訂正を求める内容
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(自己情報の訂正の請求に対する決定等)
第二十一条 実施機関は、訂正請求に係る自己情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定をし、当該訂正請求をした老に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、訂正請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、速やかに、延長後の期間及び産長の理由を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第一項の規定により自己情報の訂正をする旨の決定をしたときは、直ちに当該決定に係る自己情報の訂正をするとともに、同項に規定する書面に当該訂正をした旨を付記しなければならない。
5 実施機関は、第一項の規定により自己情報の訂正をしない旨の決定をしたときは、同項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
第四章 不服申立て
(審査会への諮問等)
第二十二条 第十一条(第十九条において準用する場合を含む。)及び前条第一項の決定について、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、当該不服申立てが不適法であるときを除き、速やかに、東郷町情報公開審査会に諮問しなければならない。
2 東郷町情報公開審査会は、前項の規定による諮問があった日から九十日以内に答申するよう努めなければならない。
3 第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項に規定する諮問に対する答申を受けたときは、その答申を専重して、速やかに、当致不服申立てに対する決定を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第二十三条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 公開請求者又は開示請求をした者(公開請求者又は開示請求をした者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る公開決定等(開示決定等を含む。以下同じ。)について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十四条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 公開決定等に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る町政情報の公開(自己情報の開示を含む。以下同じ。)をする旨の決定(第三者である参加人が当該町政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開審査会)
第二十五条 第二十二条第一項に規定する諮問に応じて審議するため、東郷町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、町長が委嘱する委員五人以内をもって組織する。
4 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(審査会の調査権限)
第二十六条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る町政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された町政情報の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る町政情報に記載されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項及び前項に定めるもののはか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
第五章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第二十七条 町は、第二章に定める町政情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の充実を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報公表施策の充実)
第二十八条 町は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、町民に必要な町政に関する情報の公表制度の充実に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第二十九条 町は、報道機閑への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(公共的団体の情報公開)
第三十条 町が出資その他財政上の援助等を行う法人その他の公共的団体であって、町長が規則で定めるもの(以下「公共的団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり当該公共的団体が保有する情報の公開を行うよう努めるものとする。
2 町は、公共的団体に対し、前項に定める情報の公開を行うための必要な措置を講ずるものとする。
第六章 雑則
(町政情報の管理)
第三十一条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、町政情報を適正に管理しなければならない。
(町政情報の検索資料の作成等)
第三十二条 実施機関は、町政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第三十三条 町長は、毎年一回各実施機関の町政情報の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した町政情報について適用する。
3 実施機関は、施行目前に当該実施機関の職員が作成し、又は取得した町政情報について公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成一二年条例第六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。