〔平成16年3月17日改正規則へ〕
○東郷町情報公開規則(改正前)
平成12年03月31日
規則第10号
改正 平成14年07月01日規則第25号
(趣旨)
第一条 この規則は、東郷町情報公開条例(平成十一年東郷町条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町政情報の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の請求)
第二条 条例第六条第一項に規定する請求書は、町政情報公開請求書(様式第一)とする。
(公開講求書の提出を要しない町政情報)
第三条 条例第六条第一項ただし書の実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めた町政情報は、条例第十一条第一項の規定により町政情報の全部又は一部を公開する旨の決定をした町政情報とする。
(個人に関する情報の公開)
第四条 条例第七条第二号エの実施機関が定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの
二 需用費のうち飲食に係る経費の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会及び式典並びに協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの
(公開決定等の通知)
第五条 条例第十一条第一項に規定する書面は、町政情報公開決定通知書(様式第二)とする。
2 条例第十一条第二項に規定する書面は、町政情報非公開決定通知書(様式第三)とする。
(公開決定等の期間の延長等の通知)
第六条 条例第十二条第二項に規定する書面は、町政情報公開決定期間延長通知書(様式第四)とする。
2 条例第十二条第三項に規定する書面は、町政情報公開決定期間段階的延長通知書(様式第五)とする。
(第三者保護に関する通知)
第七条 条例第十四条第一項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面及び同条第二項に規定する書面は、情報公開意見照会書(様式第六)とする。
2 条例第十四条第三項に規定する書面は、情報公開意見照会結果通知書(様式第七)とする。
(公開の方法)
第八条 条例第十五条第一項に規定するフィルムの公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 マイクロフィルム 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
二 その他のフィルム 視聴
2 条例第十五条第一項に規定する電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 ビデオテープ及び録音テープ 視聴
二 その他の電磁的記録 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(公開の実施等)
第九条 条例第十五条の規定による町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第十五条の規定により写しの交付の方法による町政情報の公開を行う場合における町政情報の写しの交付の部数は、公開請求に係る町政情報一件につき一部とする。
3 条例第十五条の規定により閲覧又は視聴の方法による町政情報の公開を行う場合において、町政情報の閲覧又は視聴をする者が当該町政情報を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、実施機関は、当該町政情報の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(費用の負担)
第十条 条例第十六条第二項に規定する町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 複写機による写しの作成(白黒で、日本工業規格A列3番以下のもの)複写一回につき十円
二 複写機による写しの作成(カラーで、日本工業規格A列3番以下のもの)複写一回につき五十円
三 複写機による写しの作成(日本工業規格A列3番を超えるもの)当該写しの作成に要する額
四 その他の方法による写しの作成 当該写しの作成に要する額
五 送付に要する費用 当該郵送に要する郵便料金の額
(自己情報の開示の請求)
第十一条 条例第十八条第四項に規定する請求書は、自己情報開示請求書(様式第八)とする。
(自己情報の開示決定等の通知)
第十二条 条例第十九条において準用する条例第十一条第一項に規定する書面は、自己情報開示決定通知書(様式第九)とする。
2 条例第十九条において準用する条例第十一条第二項に規定する書面は、自己情報不開示決定通知書(様式第十)とする。
(自己情報の開示決定等の期間の延長等の通知)
第十三条 条例第十九条において準用する条例第十二条第二項に規定する書面は、自己情報開示決定期間延長通知書(様式第十一)とする。
2 条例第十九条において準用する条例第十二条第三項に規定する書面は、自己情報開示決定期間段階的延長通知書(様式第十二)とする。
(町政情報に関する規定の準用)
第十四条 第七条から第十条までの規定は、自己情報の開示について準用する。この場合において、同条中「公開」とあるのは「開示」と、「町政情報」とあるのは「自己情報」と、「公開請求」とあるのは「開示請求」と読み替えるものとする。
(自己情報の訂正の請求)
第十五条 条例第二十条第三項に規定する請求書は、自己情報訂正請求書(様式第十三)とする。
(自己情報の訂正決定等の通知)
第十六条 条例第二十一条第一項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。
一 自己情報の訂正をする旨の決定 自己情報訂正決定通知書(様式第十四)
二 自己情報の訂正をしない旨の決定 自己情報不訂正決定通知書(様式第十五)
(自己情報の訂正決定等の期間の延長の通知)
第十七条 条例第二十一条第三項に規定する書面は、自己情報訂正決定期間延長通知書(様式第十六)とする。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における通知)
第十八条 条例第二十四条において準用する条例第十四条第三項に規定する書面は、公開(開示)決定に係る通知書(様式第十七)とする。
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第十九条 実施機関ほ、不服申立人又は参加人から申出があったときは、条例第二十六条第三項から第五項までの規定により審査会に提出した意見書又は資料の閲覧又は複写を認めることができる。
2 前項の規定による閲覧又は複写は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(公共的団体)
第二十条 条例第三十条に規定する町長が規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げる団体とする。
一 社会福祉法人東郷町社会福祉協議会
二 社団法人東郷町シルバー人材センター
三 東郷町公共施設管理協会
(町政情報の検索資料)
第二十一条 条例第三十二条に規定する町政情報の検索に必要な資料は、文書分類表その他の資料とする。
(実施状況の公表)
第二十二条 条例第三十三条に規定する町政情報の公開等についての実施状況の公表は、請求の状況、決定の状況その他必要な事項を広報とうごうに掲載して行うものとする。
(町政情報の公開の申出)
第二十三条 条例附則第三項の規定による町政情報の公開の申出は、実施機関に対して、町政情報任意公開申出書(様式第十八)を提出してしなければならない。
2 前項の申出に対する諾否の回答は、町政情報任意公開回答書(様式第十九)により行うものとする。
(委任)
第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1第2条関係)

様式第2第5条関係)

様式第3第5条関係)

様式第4第6条関係)

様式第6第7条関係)

様式第7第7条関係)

様式第18第23条関係)

様式第19第23条関係)