東郷町ラブホテル等建築規制条例
平成16年3月19日
条例第16号
   


(目的)
第一条 この条例は、東郷町における町づくりの基本姿勢及び青少年の健全育成の観点から、ラブホテルの営業を行う施設の建築等に対し必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を維持形成するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。


(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ホテル等 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業及び同条第三項に規定する旅館営業のための施設をいう。
二 ラブホテル ホテル等のうち専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第一に定める構造及び設備を有しないもの並びにこれらの構造及び設備を有するものであっても、周囲の環境及び立地条件からみて当該目的に供すると認められるものをいう。
三 建築 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替又は同法第八十七条第一項に規定する用途の変更をいう。
2 前項第二号については、別表第一に定める構造及び設備を有しないホテル等は、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものとみなす。


(同意申請)
第三条 ホテル等の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、次に掲げる手続を開始する前に、あらかじめ町長に同意申請をし、その同意を得なければならない。
一 旅館業法第三条第一項の規定による許可の申請
二 建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請
三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条及び第三十二条第一項の規定による承認等の申請
四 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の規定による許可の申請又は届出
五 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定による許可の申請
六 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定による許可の申請
七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条、第二十六条及び第五十五条第一項の規定による許可の申請
八 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条、第三十二条、第四十三条第一項、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の規定による許可等の申請又は協議の申出
九 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出
十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項の規定による許可の申請
十一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十条第一項の規定による届出
十二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十四条第一項及び振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十四条第一項の規定による届出
十三 愛知県屋外広告物条例(昭和三十九年愛知県条例第五十六号)第五条第一項及び第二項、第六条第四項並びに第十条第一項の規定による許可の申請
十四 人にやさしい街づくり条例(平成六年愛知県条例第三十三号)第十二条の規定による届出及び第十八条第一項の規定による届出又は交付の申請
十五 砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号)第四条第一項の規定による許可の申請
十六 東郷町公共用物管理条例(平成十四年東郷町条例第二十三号)第四条第一項及び第五条の規定による許可の申請
十七 東郷町下水道条例(平成八年東郷町条例第一号)第五条の規定よる確認の申請
十八 その他町長が特に必要があると認めて指定するもの
2 町長は、ホテル等の建築の同意を決定するに当たって、第十条に規定する東郷町ホテル等建築審査会の意見を聴かなければならない。


(同意の制限)
第四条 町長は、建築主から前条の規定による同意を求められた場合において、ホテル等を建築しようとする場所が別表第二に該当するとき、又はラブホテルと認めたときは同意しないものとする。ただし、善良の風俗を損なうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 町長は、建築主から前条の規定による同意を求められた場合において、ホテル等を建築しようとする場所が別表第二以外であるときは、当該ホテル等の敷地の隣接土地権利者の全員及び周囲三百メートル以内の住民の三分の二以上が承諾していることを証する書面の提出を受けた後でなければ、同条の同意をしてはならない。


(計画の公開)
第五条 建築主は、規則で定めるところにより、当該ホテル等建築敷地内の公衆の見やすい場所に、当該建築の概要を表示しなければならない。

2 建築主は、当該建築の計画について、当該ホテル等の敷地の隣接土地権利者及び周囲三百メートル以内の住民から説明会の開催の要求があったときは、要求がある度にこれに応じなければならない。


(同意申請書の閲覧)
第六条 町長は、同意申請に関する図書について、閲覧の請求があったときは、規則の定めるところにより、これを閲覧させることができる。


(報告)
第七条 町長は、建築主に当該ホテル等の構造等に関する報告を求めることができる。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。


(立入調査)
第八条 町長は、必要があると認めるときは、建築主から必要な報告を求め、又は職員にホテル等の敷地又は建築中若しくは完成後のホテル等に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。


(中止命令等)
第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ホテル等の建築について中止を命じるものとする。
一 第三条第一項の規定に違反してホテル等を建築しようとする者
二 虚偽の申請によりホテル等を建築しようとする者

2 町長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表するものとする。



(東郷町ホテル等建築審議会)
第十条 第三条第二項の規定により町長から意見を求められた事項を審議するため、東郷町ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員八人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 学識経験者
二 関係行政機関の職員
三 その他町長が適当と認める者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。


(罰則)
第十一条 第三条の規定による町長の同意を得ずに建築をしようとする者又は虚偽の申請によりホテル等を建築しようとする者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第八条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。


(委任)
第十三条 この条例に定めのないものの他、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東郷町ホテル等建築の適正化に関する条例の廃止)
2 東郷町ホテル等建築の適正化に関する条例(平成六年東郷町条例第十九号。以下「廃止条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に存するホテル等、又は建築主事の建築確認を受けたもの(当該建築に限る。)については、なお従前の例による。ただし、現に存するホテル等は、建築しようとする場合において適用する。
4 この条例の施行の際、現に廃止条例第十二条第三項の規定に基づく、東郷町ホテル等建築審議会委員に任命されている者は、その残任期間第十条第三項の規定に基づく東郷町ホテル等建築審議会委員に任命されたものとみなす。
別表第一(第二条関係)
一 外部からフロント及びロビーを見通すことができ、営業時間中に自由に出入りすることができる玄関
二 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設
三 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室等の施設(以下「ロビー等」という。)
四 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設(以下「食堂等」という。)
五 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間等の施設(以下「会議室等」という。)
六 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造
七 ユニットバス(バスと便所が製造工場で一体成型されたものをいう。)を備えた十八平方メートル以下の一人部屋の床面積の合計が、全客室の床面積の合計の三分の一以上である構造
八 総客室数の五分の一以下のダブルベッド(幅一、四メートル以上のものをいう。)を備えた構造
九 客室の外部に面する窓ガラスが透明ガラスであり自然光を遮蔽するフィルム等が貼りつけてない構造
十 駐車場は、建築物本体以外に設け、外部から駐車状況が見通すことができる構造
十一 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備
十二 青少年の健全育成及び附近の住民の環境を損なわない素朴な外観
2 前項第一号から第三号までに掲げる施設は、建築物の建築面積、周辺の地形等の関係上、町長がやむを得ないと認める場合を除き一階に、同項第四号から第五号までに掲げる施設にあっては、一階又は二階に配置する構造でなければならない。
3 第一項第三号から第五号までに掲げる施設は、客室の収容人員の区分ごとに定める数値以上の面積を有しなければならない。
収容人員の区分 床  面  積
ロ ビ ー 等 食 堂 等 会 議 室 等
三十人以下 三十平方メートル 三十平方メートル 三十平方メートル
三十一人以上 五十人以下 四十平方メートル 四十平方メートル 四十平方メートル
五十一人以上 百人以下 客室の収容人員に一平方メートルを乗じて得た数値 客室の収容人員に一平方メートルを乗じて得た数値 客室の収容人員に一平方メートルを乗じて得た数値
百一人以上 百一平方メートル 百一平方メートル 百一平方メートル
別表第二(第四条関係)
次に掲げる施設の敷地から三百メートル以内の区域
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校及び同法第八十三条第一項に規定する各種学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
三 旅館業法施行条例(昭和四十五年愛知県条例第六十五号)第一条に規定する施設
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院及び診療所
五 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園
六 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定による条例により設置された公の施設