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情報教育の広場

国の施策「u-Japan戦略」

  いつでも、どこでも、誰でもITの恩恵を実感できる社会の実現 (IT新改革戦略(2006−2010)  U-Japan戦略

  u-Japanのuは、ユビキタスのu。じゃあ、ユビキタスとは、何でしょう。インターネットで検索してみると、「それが何であるかを意識させず(見えない)、しかも「いつでも、どこでも、だれでも」が恩恵を受けることができるインタフェース、環境、技術のことである。」とフリー百科事典『ウィキペディア』には出ています。

教育の情報化

  情報教育の目標は、「情報活用能力の育成」。
  それには、次の3つの観点がある。
  (1)情報活用の実践力 ・・・コンピュータや情報ネットワークなどを使いこなし、必要な情報を収集し、活用する力
  (2)情報の科学的な理解 ・・・コンピュータや情報ネットワークの仕組み自体を理解すること
  (3)情報社会に参画する態度 ・・・情報社会を理解し、モラルをもった行動をすること

  教育の情報化とは、 情報活用能力の育成 + ICTの活用   ICT = Information and Communication Technology
                                  =各教科等の目標を達成するために、効果的に情報機器を活用すること

  ICTの利活用は、教科指導に効果あるのか?
    ・・・「ICTを利用した授業の効果等の調査結果報告書」 メディア開発センター
       上記、報告書の中にあるグラフです。

←ICTを使った(赤)ほうが伸びた。
 ←ICTを使った(赤)ほうが、記憶の保持が大きかった。
 ←ICTを使ったら、下位群・中位群の生徒が伸びた。

  ICTの活用で使えるWEBサイト(タイトルにリンクが貼ってあります)
   ”IT授業”実践ナビ ・・・「5分間でわかる教育の情報化」(動画)を見ることができる。
   教育情報ナショナルセンター NICER(ナイサー) ・・・それぞれの教科におけるICT活用の例が見れる。
   科学技術振興機構 理科ねっとわーく ・・・たとえば、理科ではこのWEBサイトがある。単元のほとんどに活用例がある。
   愛知県総合教育センター 愛知エースネット ・・・いろいろな教科のコンテンツが見られる。
   刈谷英語自主研修会 わくわくワークシート・ホームページ 
      ・・・平成17年度文科省委嘱「教育情報共有化促進モデル事業」英語のコンテンツが取り出せるWEBサイト

←クリックしてください。ICTを利用した授業の情報が見れます。

教員のICT活用指導力

   教員のICT活用指導力の基準 ICT活用指導力の自己チェックができます。

  ICT能力開発研修会なども行われていますが、コンピュータに限らず、プロジェクター、デジカメなどを授業で活用していきたいものです。

情報モラル

 文部科学省委託事業 『情報モラル指導セミナー』
   同セミナーで扱った資料がダウンロードできます。
   「5分でわかる情報モラル」というビデオもあります。
   右のようなテキストが各学校に配布されています。

 文字だけのやりとりが誤解をまねく   『子どもと親と教師のためのサイバーリテラシー』矢野直明著より引用
 普段私たちは言葉だけで会話しているわけではありません。友達に「ばかじゃないの」と言っても、あなたの顔が笑っていれば、相手はたいして気にもとめないでしょう。コミュニケーションhあ、言葉だけでなく、手ぶり、身ぶり、顔の表情、声の調子、その場の雰囲気など、多くの要素からなっています。lインターネット上でトラブルが起こる原因の多くは、コミュニケーションがほとんど言葉(文字)だけで成り立っているからです。

 フレーミング=flamingは「燃え上がる」という意味。電子メールや掲示版で相手を侮辱したり、怒らせたりすることをねらった書き込みや投稿のこと。お互いにフレーミング合戦するのをフレームともフレーミングとも呼ぶ。最初はそのつもりがなくても、言葉だけでやりあっているうちに興奮してフレーミングとなるケースも多い。「炎上」と言ったりもする。

  コンピュータ(インターネット)よりも、携帯電話の取り扱いに注意が必要
   現在、発生しているトラブルの7割は携帯電話によると言われています。出会い系サイトなど、匿名性があり気軽に使われている現実もあるので、指導が必要です。

  精神科医・香山リカ「個人情報流出、メール依存・・・子どもの間で深刻」 (中日新聞2007年7月8日より引用)
 携帯を使ったトラブルの背景を、香山さんは「ネットに書き込めば、不特定多数の人に見られてしまうという現実を、子どもたちは認識していない」と指摘する。
 自己紹介サイト「ブログ」からの個人情報の流出も問題になっている。「携帯で書くとつい、友達にメッセージを送っている気になってしまう」。
 ネットの仮想世界と現実の境がわからなくなる危険も指摘する。
 さらに心配するのは、携帯メールに没頭する子どもの「心の疲れ」だ。昨年9月、香山さんがNTTドコモモバイル社会研究所と全国の15−69歳の男女3000人にした調査では、「30分返事が来ないと不安」など携帯に依存する傾向がある人は全体の5.7%に。うち10代と20代が4分の3を占めていた。
 「メールは文字だけのやりとりなので誤解が生じるし、文面を深読みして相手の心理を探り合うことにもなる。不安を解消するどころか精神的なエネルギーを消耗してしまう。」
 また「メールが来ない」理由を突き詰めるうちに、「私とは何か?」と自己への問いに向かわせることも。自分に自信がない10代は、その答えを否定的に偏った方向に導きがちだという。
 香山さんは、「夜は携帯を使わないように言って、何かあれば親に相談できる雰囲気をつくり、ネットは世界の一部にすぎないと教えてほしい。」と話している。

著作権

  著作権法 第35条
 「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、必要と認められている限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

  この法律のために、学校の授業において、著作物をコピーして使うことは許されています。上記の「学校その他の教育機関」とは、具体的に何を指すのか、「授業の過程」とはどこまでを指すのか、などについて下のガイドラインに具体例が示されていますので、参照してみてください。
  例)「授業の過程」
  ○総合学習、特別教育活動である学校行事(運動会等)、ゼミ、実験・実習・実技、出席や単位取得が必要なクラブ活動
  ○部活動、林間学校、生徒指導、進路指導など学校の教育計画に基づいて行われる課外活動
  ×サークル、同好会、研究会(学校の教育計画に基づかない自主的な活動)
    「授業の過程における使用」
  ×授業に関連しない参考資料の使用
  ×校内LANサーバーに蓄積すること
  ×学級通信・学校便り等への掲載
  ×教科研究会における使用
  ×学校ホームページへの掲載

  「学校その他の教育機関における著作権の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」 ←クリックして読んでください。
  http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/35-guideline.pdf        平成16年3月 著作権法第35条ガイドライン協議会

  著作権 ○か×か?  『必携!教師のための学校著作権マニュアル 清水康敬監修』より引用、詳しくは同署をお読みください。

 × 見本品や市販の参考書、問題集を印刷して児童生徒に配布 ・・・教材は、必要部数を購入しなくてはならない。
 ○ 購入した教材(問題集)を2度、3度と印刷して、繰り返し学習できるようにする。
 ○ インターネット上の画像をダウンロードして、授業の教材に貼りつけたり、生徒が発表資料を作成する。
 ○ 運動会の応援看板に、キャラクターを利用して絵を描く。
 × 運動会の応援看板に使ったものを、その後学校内の壁面掲示にする。
 ○ 修学旅行や郊外学習のときの、「しおり」にインターネットからの情報やガイドブックからの情報を載せる。
 × 担任が1冊買った旅行ガイドブックを、修学旅行の「しおり」として生徒分印刷してわたす。
 ○ 文化祭で既存の演劇を上映する。授業の一環なので、許可はいらない。
 ○ 運動会で、ダンスの振り付けをまねて踊りをする。
 × 校内放送で、児童生徒が個人的にレンタルCDをダビングしたものを放送する。

注意) 学校の授業での著作物の複製利用は認められていますが、注意しなくてはいけないのは、それを見た生徒が、学校を離れたところで、教師がしたのと同じような複製利用をしてもよいことと勘違いして行ってしまうこと。生徒にそのような場合、どうすればよいのかを、きちんと指導する必要がある。

  例)「相田みつを」の詩をコピーして使いたい場合
  ○ 道徳の授業の中で、児童生徒に考えさせるための題材として「相田みつを」の詩を使いたい。
   著作権法第35条の適用で、許可なくコピーして使うことができる。
  × しかし、学級通信に「相田みつを」の詩をコピーして掲載するのは、だめ。
   著作権者の「許可」が必要です。勝手にコピーしてはいけません。ただし、「許可」を取る方法があります。必要な場合が生じたら、使ってみてください。

  許可のもらい方
  1) 著作権者に問い合わせをする。(相田みつをの場合は、相田みつを美術館が、著作権を管理していますので、そこに電話をします。)
  2) 担当の方に、「学級通信に詩を載せたい」と申し出て、許可の取り方についての説明を聞く。
  3) FAXで申請書を送ってくれるので、必要事項を記入して、FAXで送り返す。
  4) コピーライト(○の中にCの文字)相田みつを美術館 という言葉をコピーした画像の下に入れるよう指示があります。
  5) 実際にそれを入れた学級通信をFAXで再度送ります。
  6) 文章で許可がきますので、これで、堂々とコピーを使うことができます。

個人情報・セキュリティ

 Winnyに代表される「ファイル交換ソフト」でのデータ流出問題
  学校はたくさんの個人情報を管理しています。その重大さを自覚して、その管理については、十分配慮する必要があります。ファイル交換ソフトとウィルス感染により、個人情報を含むデータが流出してしまうと、かなりの勢いで裏ネット社会で広まり、社会的な大問題となります。個人の責任追及のみならず、管理している教育委員会等の責任を問われる場合もあります。自覚をもって個人情報管理をしましょう。
  同様に、USBメモリーなどに、個人情報(住所録やテスト成績など)を入れて、自宅に持ち帰る時にも、ルールが必要です。データ持ち出しに関するルール、車の中に鞄を置いていて盗まれるなど、USBメモリーの盗難などを防ぐためのルール、家のコンピュータに入れたりするときのルールなど、学校や教育委員会等の定めるルールにしたがって慎重に管理したいものです。

  「愛知県個人情報保護条例」 ←クリックして、全文を読んでみよう。

 IDとパスワードは漏らさない  『子どもと親と教師のためのサイバーリテラシー』矢野直明著より引用
○こういうことはしてはいけません
 パスワードを人に教える
 パスワードを忘れないように人の目につきやすいところに張りつける
 推測されやすい文字列をパスワードとして使う
 人の目の前でパスワードを打ち込む
 声に出しながらパスワードを打ち込む
○パスワード設定のこつ
 長めに設定する。(アルファベットと数字を8文字以上組み合わせるとよい)
 アルファベット、数字、大文字、小文字を組み合わせるとよい。
 IDと同じ番号をパスワードに流用してパスワードを作ってはだめ。
 同じ記号の繰り返しでパスワードを作ってはだめ。
 IDの逆さ読みなどでパスワードを作ってはだめ。
 名前、生年月日、住所などをパスワードに使ってはだめ。
 Sakura, kingyoなど意味のある普通名詞をパスワードに使うのも危険。

 スパムメールへの対処法  『子どもと親と教師のためのサイバーリテラシー』矢野直明著より引用
1、スパムは顔見知りのふりをしてやってくるので注意
 「おめでとう」「この前はありがとう」「先日の件」「私のアドレスにメールした記憶はありますか」「返事が遅くなりました」
2、スパムに返事をしてはいけない
 「以後このメールが不要な方はこちらをクリックしてください」というのは、わな。返信することで、相手に「生きたアドレス」であることを知らせてしまうことになります。

インターネットの教育利用

 インターネットを用いた交流学習