南保護区保護司会専門部会に関する細則
 

第1条 本会に、次の部会を置く。
(1) 総務部
(2) 広報情報部
(3) 研修部
(4) 育成指導部
   BBS係
   協力雇用主係
   社会貢献係
(5) 犯罪予防部

第2条 各部会の業務は、次のとおりとする。
1 総務部
(1) 予算、決算及び金銭の出納に関すること
(2) 保護司会総会及び保護司協力会に関すること
(3) 新年互礼会に関すること
(4) サポートセンターに関すること
(5) 保護司会の庶務に関すること

2 広報情報部
(1) 広報の発行に関すること
(2) ホームページの維持管理、更新に関すること
(3) 保護司・保護司会の情報収集、PRに関すること

3 研修部
(1) 地域別定例研修会に関すること
(2) 視察研修に関すること
(3) その他研修に関すること

4 育成指導部
(1) BBS係
  ア BBSの育成指導に関すること
  イ ともだち活動ケースの調整に関すること
(2) 協力雇用主係
  ア 協力雇用主の新規開拓に関すること
  イ 協力雇用主との連絡協調に関すること
  ウ 協力雇用主会総会に関すること
(3) 社会貢献係
  ア 社会貢献活に関すること

5 犯罪予防部
(1) 社会を明るくする運動南区推進大会に関すること
(2) 薬物乱用防止に関すること
(3) 区民まつりに関すること
(4) その他犯罪予防活動の企画、推進に関すること

第3条 会長・副会長を除く全保護司は、いずれかの部会に所属するものとする。任期は1年とし、任期終了後は、引き続き同じ部会または新たな部会に編入する。

第4条 各部会に部会長、副部会長を及び書紀を置く。
(1) 部会長は、部会を招集し、部会の業務を掌握する。
(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは代行する。
(3) 書紀は、会議の状況を記録する。

第5条 各部会から提案された事項について、理事会の承認を必要とするときは、会長は、すみやかに理事会(役員会)を招集しなければならない。

第6条 各部会において、協議決定された事項については、文書をもって会長に報告するものとする。

第7条 各部会は、必要に応じて随時開催するものとする。

第8条 部会の改廃は、部会長の報告を基に、会長が理事会に諮り、承認を得た後、決定するものとする。


附 則
この細則は、令和2年5月22日から施行する。(従前の細則は廃止する)