津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書
津波時における一時避難施設としての使用に関し、名古屋市長(以下「甲」という。)、ユーハウス宝生管理組合理事長(以下「乙」という。)及び宝南学区堤起1町内会長(以下「丙」という。)との間において、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、名古屋市内に津波が発生し、または発生するおそれがある場合における一時避難施設として、乙の所有(管理)する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は、一時避難施設とする。
(一時避難施設の使用)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から一時避難施設として甲に使用させるものとする。
施設名称 | ユーハウス宝生 |
所在地 | 名古屋市南区堤起町1丁目1番地1 |
構造等 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
工事着手年月日 (建築年) | 工事着手 昭和56年6月1日以降 適・否 建築年 昭和60年 |
耐震診断の評価 (新耐震設計基準施工前の建物のみ) | − (※昭和56年6月以前に着工した建物のみについて回答) |
外階段等の有無 | 外階段(あり・なし) |
夜間・休日の体制 | 夜間・休日は警備員なし |
(使用範囲)
第4条 甲及び丙は、次に掲げる範囲を一時避難場所として使用するものとする。
避難場所 | 屋上(約289u)、4階〜7階供用箇所(70u) |
収容人数 | 約359名 |
避難経路 | 建物北側道路 |
入口 | 施設北側らせん階段 |
(施設変更の報告)
第5条 承諾者は、使用施設の増改築等により、当該建物の面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により施設の使用が不可能になるときには、南区役所総務課に報告するものとする。
(使用期間)
第6条 一時避難施設の使用期間は、大津波警報が発表されたときから解除まで、または名古屋市長が必要と認めるときから名古屋市長が必要でなくなったと認めるときまでとする。
(費用負担)
第7条 施設の使用料は無料とする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が一時避難施設として使用された場合の施設の破損については、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙は、使用施設に地域住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第10条 甲はこの協定により、使用施設の市民から見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、市ウエブサイト等を用いて市民に対して周知するものとする。
(鍵の保管)
第11条 施錠されている施設の鍵については、別記に定めるものを保管者とし、保管者は善良なる管理者の注意をもって鍵を保管する。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙、丙が協議して定めるものとする。
上記協定の証として、協定書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各1通を保有する。
平成23年8月8日