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2004.9.1
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・はじめに ・道路斜線 ・隣地斜線 ・北側斜線 |
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北側斜線隣地斜線の難しいところは住宅だけの並ぶ地域についてもその他の地域と同じ斜線が適用されることです。 そのため住宅の敷地では南側に隣地境界線での高さが20mの建物が建ってしまうと、日当たりも悪く、重苦しくなることです。
このため浜松市の住居専用地域では北側の隣地境界線についてのみ、これよりも厳しい斜線制限が定められています。敷地境界線の北側に隣の敷地がある場合には隣地境界線での高さを7mとし、そこから南に向かって1.25/1の斜線を想定して、それより高い部分には建物が出ることはできません。
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