第295回 社楽の会報告 第294回へ 第296回へ TOPへ
報告者 土 井
2008年10月30日(木)布袋北学習等供用施設にて社楽の会を開催しました。参加者(勤務校)を紹介しましす。
参加者は,土井(岩南中)、野口先生(城東中)、稲山先生(江西中)、鈴木先生(楽田小)、大野先生、高木先生(犬山中)、大島先生、森本先生(古知野中)、坪内先生(岩倉中)、天野先生(大口町教委)、小澤先生(扶桑東小)、坪内先生、大藪先生(犬南小)、織田先生(扶桑中)、野沢先生(宮田中)、大島先生(草井小)の計16名でした。
土井が紹介したものの目次です。番号をクリックしてください。
1 拙稿紹介
2 読売教師力アップセミナー2008参加報告 3 ヤ行はなぜ「や ゆ よ」? 4 年齢はいつ増える? 5 役立ちWeb特集 6 教育関連情報 7 MM紹介 |
学校教育法第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めか ら、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部 に就学させる義務を負う。(後略) |
学校教育法施行規則 第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号) (1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス (2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス |
民法143条(暦による計算) 週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応 答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス |
平成十四年七月二十五日提出 質問第一五四号 年齢の計算に関する質問主意書 提出者 平野博文 一 一般常識と法律上の年齢計算の乖離について 1 学校教育法上、今年度より小学校への入学義務のある子どもは、一九九五年四月一日生まれまでが対象となる。「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、法律上の満年齢計算では誕生日の前日に年齢を加算するため、このような取扱いになっていることは承知している。 しかし一般常識からすれば、学年や年度は四月一日にはじまり、翌年三月三十一日に終わるものである。文部科学省は、なぜ、数十年間に渡り一般常識と異なった取扱いを維持しているのか。また、この点についての国民からの苦情や疑問に、どのように回答してきたのか。 |
平成十四年九月十八日受領 答弁第一五四号 内閣衆質一五四第一五四号 平成十四年九月十八日 内閣総理大臣 小泉純一郎 衆議院議長 綿貫民輔 殿 衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 一の1について 子女に対してその心身の発達に応じひとしく教育を施すため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条は、子女の保護者は子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから当該子女を小学校に就学させる義務を負う旨を定めている。そして、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四十四条は、小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わると規定しており、これは、各種の法令上の一般的な年度の定め方と合致している。これらの規定により、例えば、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日の間に満六歳に達した子女の保護者は、平成十四年四月一日から始まる学年の初めから当該子女を小学校に就学させる義務が生ずることとなるところ、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、右の期間に満六歳に達するのは、平成七年四月二日から平成八年四月一日の間に生まれた者となる。このような法令に従った取扱いについて、「一般常識と異なった」ものであるとの御指摘は、必ずしも当たらないと考える。 子女の年齢と当該子女を就学させる義務との関係に係る国民からの問い合わせ等に対しては、年齢の計算については年齢計算に関する法律の規定による旨を説明し、御理解をいただいているところである。 |
結論:年齢は前日に加算される。 |