「道路斜線」は容積率が200/100のときには道路の反対側から20mの範囲に適用されます。
道路の反対側から20mの範囲では、道路の反対側を基点にして1.25/1の傾きの斜線を想定します。この斜線よりも上に出る部分には建物を作らない、と決められています。