(1)文部科学省初等中等教育局メールマガジン−初中教育ニュース 第32号−
★☆★ 文科省の最新で、しかも細かな情報がわかる。情報量も多く、全体を理解するのは、けっこうたいへんな量だ。今回は、第32号ほぼ全文を読みこんでみたい。法律はこうしてつくられるということを理解したい。 以下、★☆★は土井のコメント。
□ 教育基本法改正について
前回(5月18日)のメールマガジンに引き続いて、教育基本法の改正に関する最近の動向などについてお伝えします。
───────────────────────────────────
○ 教育基本法案に関する国会審議の状況(5月16日〜6月8日)
下記のとおり衆・教育基本法に関する特別委員会(委員長森山眞弓氏(自民))等において教育基本法案に関する国会審議が行われました。6月8日までの審議時間は通算で51時間となっています。質疑の模様については、以下のホームページでご覧いただけますので、ご活用下さい。
5月16日 衆議院本会議 文部科学大臣による趣旨説明及び質疑(質疑者略)
衆・教育基本法に関する特別委員会 文部科学大臣による提案理由説明
★☆★ 議事録を読むと、文部科学大臣による趣旨説明があっただけだ。午後3時25分に開会し、午後3時29分に散会している。
5月24日 衆・教育基本法に関する特別委員会 総括質疑(質疑者略)
★☆★ この日の議事録は公開されていない。
5月26日 衆・教育基本法に関する特別委員会 一般質疑(質疑者略)
★☆★ 午前九時開議 〜午後五時四分散会という長丁場。ネットの印刷プレビューで見ると、67ページの分量になる。これだけの演説を聞いて、質問には答えるのはたいへんなことだ。確かに活発に議論が行われている。
5月30日 衆・教育基本法に関する特別委員会 参考人質疑
(参考人)中央教育審議会会長 鳥居泰彦氏、京都市教育委員会教育長 門川大作氏、ジャーナリスト 櫻井よしこ氏、国立大学財務・経営センター名誉教授 市川昭午氏
★☆★ 午後一時開議〜午後三時五十六分散会。4名の参考人が15分ずつ意見を述べ、それに対して、6名の委員が参考人に対して20分の持ち時間の中で質問している。A4で29ページ分のたいへん読み応えのある内容だった。
5月31日 衆・教育基本法に関する特別委員会 一般質疑(質疑者略)
★☆★ 午前九時開議〜午後五時二分散会。66ページ分の分量である。
6月 1日 衆・教育基本法に関する特別委員会 総括質疑(質疑者略)
★☆★ 午前九時開議〜午後零時六分散会 29ページ分。小泉総理も出席している。
6月 2日 衆・教育基本法に関する特別委員会 一般質疑(質疑者略)
★☆★ 午前九時一分開議〜午後四時三十六分散会 61ページ分。教育勅語の議論が長く、具体的な内容に進展しない印象を受ける。
6月 5日 衆・教育基本法に関する特別委員会 一般質疑(質疑者略)
★☆★ 午前十時開議〜午後四時四分散会。49ページ分。
6月 6日 衆・教育基本法に関する特別委員会 参考人質疑
(参考人)学校法人渋谷教育学園理事長 田村哲夫氏、兵庫教育大学学長 梶田叡一氏、首都大学東京学長 西澤潤一氏、(財)全国退職教職員生きがい支援協会理事長 渡久山長輝氏
6月 7日 衆・教育基本法に関する特別委員会 参考人質疑
(参考人)青森大学教授 見城美枝子氏、(社)日本青年会議所会頭 池田佳隆氏、国際教養大学理事長・学長 中嶋嶺雄氏、東京大学名誉教授 堀尾輝久氏
6月 8日 衆・教育基本法に関する特別委員会 一般質疑(質疑者略)
★☆★ 6日以降の議事録はHPには公開されていない。
───────────────────────────────────
○ これまでの国会における審議の中で、政府が行った答弁のうち関係部分をトピック毎に抜粋して掲載いたしました。ご一読頂ければと思います。
(1)教育基本法案を提出する理由(5月16日 衆・本会議 小泉総理大臣 対下村博文氏)
教育基本法を提出した理由でありますが、戦後、教育基本法の理念のもとで構築された教育諸制度は、国民の教育水準を向上させ、我が国の社会発展の原動力となってきたと思います。しかし、科学技術の進歩や少子高齢化など、教育をめぐる状況が大きく変化する中で、道徳心や自律心、公共の精神、国際社会の平和と発展への寄与などについて、今後、教育において、より一層重視することが求められてきております。このため、教育基本法を改正し、新しい時代の教育理念を明確にすることで、国民の共通理解を図りつつ、国民全体による教育改革を着実に進め、我が国の未来を切り拓く教育の実現を目指すものであります。
(2)国を愛する「心」ではなく「態度」とした理由
(5月16日 衆・本会議 小泉総理大臣 対鳩山由紀夫氏)
我が国と郷土を愛する態度についてですが、我が国と郷土を愛する態度とは、我が国を愛し、その発展を願い、それに寄与しようとする態度のことであり、このような態度は心と一体として養われるものと考えています。また、本法案では、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」こととともに、「他国を尊重し、国際社会の平和を発展に寄与する」ことを一体として規定することとしたところであり、これを受ける語句としては「態度を養う」とすることが適当であると判断したものであります。
(3)国を愛する態度と内心の自由との関係
(5月16日 衆・本会議 小坂文部科学大臣 対保坂展人氏)
我が国や郷土を愛する心情や態度の育成については、現在も学習指導要領に「国を愛する心」等が規定され、学校教育において実際に指導が行われています。本法案において、その重要性にかんがみ「我が国を愛する態度」を規定していますが、これは、教育上の目標として規定しているものであり、児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとるする趣旨のものではなく、「内心の自由」を侵害するものではありません。また、教員については、我が国を愛する心情や態度に関する指導を行うことは職務上の責務であり、教員の思想・良心の侵害になるものではありません。
(4)「我が国と郷土を愛する態度をはぐくむ」指導をどのよう行うのか、また、どのように評価を行うのか (5月26日 衆・特別委員会 銭谷政府参考人 対岩屋毅氏)
具体的な指導の場面では、こういった目標を受けまして、ふるさとの歴史や昔から伝わる行事を調べたり、国家、社会の発展に大きな働きをしました先人、偉人や国際社会で活躍した日本人の業績などを調べ、理解を深めることによりまして、我が国の歴史などに対する理解と愛情をはぐくみ、国家、社会の進展に努力していこうとする態度を育てる指導が行われております。こういった態度は、国家、社会の形成者として必要な資質でございますし、また、これからの国際社会を生きていく上でも大切なものと考えておりまして、今後、本法案の趣旨を踏まえまして、各学校においてしっかりと教えられるように努めてまいりたいと考えております。
(5)「国を愛する心情」などを項目として載せている通知表をやめさせるべきではないか
(5月31日 衆・特別委員会 小坂文部科学大臣 対石井郁子氏)
この通知表の書き方ですけれども、通知表自身は、各学校がその責任において適切に判断すべき事項でございますので、どのような記述を行うかというのは学校にゆだねられるわけでございますけれども、その中で、国を愛する心情を持っているかどうかということで評価をするというようなことをしてはならないということについて、私どもは適切な指導を行ってまいりたい、このように思うところでございまして、我が国の歴史や伝統に関する学習内容に対する関心、意欲、態度を総合的に評価するということで、評価というのはあくまでもなされるべき、こういうことを、あらゆる機会を通じて、学校にも徹底してまいりたいと考えております。
(6月5日 衆・特別委員会 小坂文部科学大臣 対保坂展人氏)
伝統と文化を尊重し、それをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに云々、こう仮に書いたとして、これについて評価をするという場合に、私どもとしては、そういう評価項目を書くこと自体否定するものではないが、その評価に当たっては、内心を評価することがあってはならないということを指導していくことになる、こういうことでございまして、表現そのものについては学校長にゆだねてまいるということが私どもの方針でございます。
(6)通知表の実態調査を早急に行うべきではないか
(6月5日 衆・特別委員会 銭谷政府参考人 対横光克彦氏)
通知表でございますけれども、通知表は各学校が各学校の責任におきまして適切に判断して作成をするものでございます。我が国を愛する態度の評価に際しましては、各学校とも、児童生徒の内心を調べ、国を愛する心情を持っているかどうかで評価するということではないと思っております。国を愛する心情、愛国心がどの程度とか、そういうことを評価するものではないわけでございます。あくまでも我が国の歴史や伝統等に関する学習内容に対する関心、意欲、態度を総合的に評価するものでございます。このような趣旨の考え方につきましては、文部科学省としては既にその趣旨の徹底を図っているところでございます。先月、今月にかけまして、小中学校の指導主事会議、高校の指導主事会議等で指導しているところでございます。こういったことから、文部科学省といたしましては、全国の学校における通知表の内容につきましては、現在調査をしておらず、今後も調査をすることは考えていないわけでございますが、評価の考え方については引き続き趣旨の徹底を図ってまいりたいと思っております。
(7)義務教育はどのように具体的に規定されるのか、また、義務教育の9年の期間を設けない理由
(5月16日 衆・本会議 小坂文部科学大臣 対下村博文氏)
義務教育の規定についてのお尋ねでありますが、義務教育は、憲法に規定されている、我が国の人材育成の基盤となる重要なものであります。このため、法案では、義務教育を適切に実施するため、第5条、義務教育では、国、地方公共団体に対し、義務教育の機会の保障や水準確保のため、適切な役割分担、相互協力のもと、その実施に責任を課すとともに、第16条、教育行政では、国は全国的な教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定、実施することとし、地方公共団体はその地域における教育の振興を図るための施策を策定、実施することを規定いたしております。なお、義務教育年限については、将来の延長の可能性も視野に入れつつ、その際の手続きが柔軟に行えるよう、学校教育法などに委ねることとしたものであります。
(8)政府案では、教育の機会均等についてどうこたえようとしているのか
(5月24日 衆・特別委員会 小坂文部科学大臣 対松本剛明氏)
本法律では、法のもとの平等を定める憲法第14条、教育を受ける権利を定める憲法第26条を受けまして、これを教育において実現するために、現行法に引き続き、教育の機会均等を規定いたしているところでございます。現状におきましても、義務教育費国庫負担法、あるいは定数、教員の定員を定める義
務標準法、あるいは人確法等によりまして、質の確保、教員の数の確保、そういう形で全国のどこに生まれても、どこで教育を受けても、必要な義務教育のレベルを保障するという形で機会の均等を図っているわけでございます。また、教育の一定の水準を保っているわけでございますが、今回の法案におきまして
は、社会的身分や経済的地位などにかかわらず、能力に応じて平等に教育の機会が与えられなければならないということを第4条第1項で規定しているほか、能力がありながら、経済的理由によって修学が困難な者に対しては、国または地方公共団体が積極的に奨学の措置を講じなければならないこと、すなわち第
4条第3項でございますが、これらを規定しているところでございます。また、義務教育につきましても、機会の保障や水準確保のため、国、地方公共団体が適切な役割分担及び相互の協力のもとにその実施に責任を負うことを新たに規定いたしているわけでございます。文部科学省といたしましては、これらを受
けまして、学ぶ意欲と能力のある者が経済的な面で心配をすることなく安心して学べるように、今後とも、奨学金事業の充実を初めとした是正のための施策に努めてまいりたいと存じます。
(9)義務教育費の充実に取り組むべきではないか
(5月31日 衆・特別委員会 小坂文部科学大臣 対糸川正晃氏)
義務教育は、一人一人の人格形成と国家社会の形成者としての育成を図るわけでございますので、国が責任を持って充実を図るべき最重要課題、このように認識をいたしております。その水準の維持向上のために必要な財源は国において確実に確保される必要がある、委員の御指摘のとおりと思っておりますの
で、今後とも義務教育の構造改革の推進に必要な予算の確保を図ってまいりたい、このように考えております。
(10)教育基本法案は、教員の資質や能力の向上に対応する内容となっているのか
(5月31日 衆・特別委員会 田中政府参考人 対糸川正晃氏)
教員の資質の向上についてのお尋ねでございますけれども、御指摘いただきましたように、教員は、教育を受ける者の人格の完成を目指しまして、その育成を促すという大変重要な職務を担うものでございます。近年の社会の大きな変化、あるいは児童生徒の多様化といった実態に的確に対応するためには、教員一人一人の資質の向上が求められているところでございます。一方では、指導力不足教員、あるいは教員による非違行為などの例もあるわけでございまして、これらに対しても的確な対応が求められているところでございます。これらを踏まえまして、今回の改正では、現行法第6条第2項に教員についての規定があったわけでございますけれども、この第2項を独立させまして新たに「教員」の条項を設けまして、教員の使命や職責、身分の尊重と待遇の適正を規定いたしました現行の規定は基本的に引き継ぎますとともに、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励むべきこと、また養成と研修の充実が図られなければならないことを新たに規定しているところでございます。
(11)今後どのように公立学校の教員の養成・研修を充実させるのか
(5月31日 衆・特別委員会 銭谷政府参考人 対糸川正晃氏)
文部科学省といたしましては、これまでも教員の資質、能力の向上を図るために、養成、採用、現職研修の各段階を通じた改善充実に努めてきたところでございます。現在、さらに教員養成、免許制度の改革や採用、現職研修の充実方策について中央教育審議会において御審議をいただいているところでございますが、昨年12月の中間報告では、大学の教職課程の質的水準の向上、教員養成に特化した専門職大学院としての教職大学院制度の創設、免許更新制の導入、教員の採用、現職研修等の改善充実等を内容とする提言を取りまとめていただいております。今後、最終報告に向けて今御議論をいただいているところでございますが、これらの改革案は、今回の改正案の趣旨を実現する上で非常にかなっているものと考えております。最終答申をいただいた上で、速やかに所要の制度改正を行うなど、教員の養成、免許制度の改革や研修の充実を図りまして、教員の資質の向上に努めてまいりたいと考えております。
(12)教職員の給与のあり方について
(5月31日 衆・特別委員会 小坂文部科学大臣 対糸川正晃氏)
教育は人なりと言われ、また、先ほど委員も御指摘なさいましたように、教育の成否というのはまさに担当する教員の資質にかかるところが非常に大きい、こうおっしゃったように、全国にすぐれた教員を得て、安心してその情熱を教育に傾けられるような環境づくりをすることは、やはり国の重要な責務であると考えておりまして、そのために、教員の給与を一般の公務員よりも優遇する人材確保法というものをもって、優秀な人材の確保をこれまでも行ってきたところでございます。一方、総人件費改革の中で、公立学校の教職員の給与のあり方についても今後検討するように要請を受けているところでございまして、検討を行う際は、教員の給与は職務と責任それから勤務態様の特殊性に基づいて決定されるという、この考え方に基づきまして、教員の勤務実態に関する全国調査を行うなど、幅広い検討がまず必要であると考えております。文部科学省といたしましては、能力と意欲のある教員の確保のためにも、人材確保法の精神は維持した上で、勤務実態調査の結果を踏まえつつ、時代の要請にこたえてめり張りのある給与制度の構築に向けて十分な検討を進めてまいりたいと考えております。
(13)〜(16)宗教に関するもの 中略
(17)教育行政の「不当な支配」の規定について
(5月16日 衆・本会議 小坂文部科学大臣 対下村博文氏)
不当な支配に関するお尋ねでありますが、現行法では、「教育は不当な支配に服することなく、」と規定し、教育が、国民全体の意思とはいえない一部の勢力に不当に介入されることを排除し、教育の中立性、不偏不党性を求めており、今後とも重要な理念であります。なお、一部の教育関係者等により、現行法第10条の規定をもって、教育行政は教育内容や方法に関わることができない旨の主張が展開されてきましたが、このことに関しては昭和51年の最高裁判決において、法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為は不当な支配とはなり得ないとされ、また、国は、必要かつ相当と認められる範囲内において、教育内容についてもこれを決定する権能を有することが明らかにされております。今回の改正においては、最高裁判決の趣旨を踏まえ、不当な支配に服してはならない旨の理念を掲げつつ、教育は、法律に定めるところにより行われるべきと新たに規定し、国会において制定される法律に定めるところにより行われる教育が、不当な支配に服するものではないことを明確にしたものであります。
(18)国と地方公共団体の関係を下部法令でどのように位置付けようとしているのか
(5月31日 衆・特別委員会 小坂文部科学大臣 対下村博文氏)
義務教育を初め教育を推進するに当たりましては、国と地方公共団体が一定の役割分担のもとに、相互に協力しながらそれぞれの責任を果たしていく、そういうことが重要だと思っておりますが、現行基本法におきましては、国及び地方公共団体相互の関係に関しては規定をしておりません。これらの具体的な内容については、学校教育法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律など、委員が御指摘をされました下部法令という、いわゆる個別の法令において規定をしているところでございます。このために、法案の第5条では、義務教育について、国と地方公共団体が適切な役割分担及び相互の協力のもと、その実施に責任を負うと定めておるわけでございまして、また、第16条におきまして、教育行政全般につきまして、国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図りということで、この相互的な教育施策を実施すべき面がこの責任の範囲であるということを明確にしております。また、地方公共団体は地域の実情に応じた教育施策を実施すべき旨を規定しているわけでございまして、国と地方公共団体が相互に協力すべき旨を全般として規定しているところでございます。
(19)教育基本法改正後、教育はどう変わるのか
(5月16日 衆・本会議 小坂文部科学大臣 対下村博文氏)
教育基本法改正後の教育についてのお尋ねですが、今回の改正は、我が国の未来を切り拓く教育が目指すべき目的や理念を明示することによって、国民の共通理解を図りつつ、教育改革の第一歩とするものであります。また、今日重要と考えられる資質が新しい教育基本法に明示されることから、教育の現場においても、より充実した指導が行われることが期待されるところであります。さらに、文部科学省としては、新しい教育基本法に基づき、教育全般について見直しを行うとともに、教育振興基本計画を策定し、教育施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。
★☆★ 19の視点から政府見解が述べられた。委員会の会議録を見ればわかるが、これら19の回答は、会議全体から見るとごくわずかなものであり、実際はもっと広範囲にわたって議論されていることをふまえなければならない。
今回わかったことは、結果的に継続審議になったものの、一つの法律をつくるためには膨大な議論が必要であることである。特に委員会では、本会議と違ってかなり自由な雰囲気で意見が交わされていた。会議録はネット上に公開されているので、社会科教師としてはぜひとも目を通しておきたい。
読売教師力セミナーin名古屋「子どもを伸ばす教師力」
子どもを引きつける授業について考えるセミナーを名古屋市で開催。愛知教育大の田原賢一学長、志水廣教授ら3氏によるミニ講演も。小牧市立光ヶ丘中の玉置崇校長による「道徳」の授業など、模擬授業や、授業風景のビデオ上映を行う。7月1日午後1時〜4時、名古屋市中村区の名古屋国際センター。先着200人。入場無料。要申し込み。はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記、〒460・8470、読売新聞中部支社社会部「教師力セミナー津」係。問い合わせは052−211−1812。
e-mail konwa21@yomiuri.com での応募可。