(1)MMではないが、いつもの島原先生から次のメールをいただきました。
2月2日に,菅正隆氏(文科省初等中等教育局教育課程課教科調査官)の講義を受けてきました。情報を提供します。小学校の英語に関する情報です。
■教育課程上の位置づけ
小学校5・6年生において実施
(1)総合的な学習の時間とは別に位置づける。
・総合的な学習の時間の例示「国際理解」から「英会話」ということばが消えた。
・総合的な学習の時間との合科学習は可能→内容によっては週2時間実施も可能
(2)教科としては位置づけない。
・教科ではないので,教科書はない。また,数値による評価はなじまない。
(3)週1回(年間35時間)程度
(4)ローマ字は3年生から履修
■指導者,教材・教具等の条件整備
(1)指導者
・学級担任を中心(授業をつくる)として,ALT等とのTTを基本とする。これをふまえ,教員研修や指導者の確保に関していっそうの充実が求められる。
・各校でリーダーを決め,リーダーを中心に研修を。
・実際的には担任が中心・・・・ALTの確保困難(予算面)
・小学校教員のうち英語免許所有者は3.7%
・教材及び教具 導入段階では,国において教材及び教師用指導資料を作成する。
・ICTを積極的に活用する。
■今後の予定
(1)「英語ノート(仮称)」・・・・3月末に完成,文科省HP上で公表
・5・6年各80ページ 絵カード付属
(2)「指導者用のてびき」・・・・3月末に完成,文科省HP上で公表
・5・6年各180ページ
・授業展開やカリキュラムを例示 CD付属
(3)解説編は半年後
(4)ICT関係
・指導用資料のデータ作成,ソフトを配付
・電子黒板を使って授業可能・・・・担任一人でも授業ができそう。
・国としては電子黒板など視聴覚機器の予算を支出済み。
一般財源化されているので,自治体によって差が出そう。(橋や道路に化けているかも)
(5)DVD作成,配付
(6)研修ガイドブック
・4月配付 120ページ
・CD付属・・・・発音クリニック,クラスルームイングリッシュ事例
(2) 裁判員制度メールマガジン 第9号 2008年1月25日発行
「トピックス」 辞退政令について
平成20年1月17日に,裁判員を辞退できる理由(辞退事由)について定めた政令が公布されました。
裁判員法は,70歳以上,学生,重い病気や怪我の場合など,裁判員を辞退することができる理由について定めています。
今回公布された政令は,法律ですでに定められている理由に,さらにプラスして,裁判員を辞退することができる理由を明らかにしたものです。
具体的には,
1 妊娠中や出産8週間以内
2 介護や養育なくしては日常生活に支障がある別居の親族や同居人を,自ら継続的に介護や養育する必要がある
3 重い病気の配偶者や親族等の入通院に自ら付き添う必要がある
4 妻や娘の出産に伴う入退院の付添いや出産立会いの必要がある
5 遠隔地(裁判所の管轄区域外)に住んでおり,裁判所に行くことが難しい
6 その他自分や第三者に身体上,精神上又は経済上の重大な不利益が生ずる場合に,辞退の申立をすることができるとされています。
☆★☆ コメント ☆★☆
いろんなメールマガジンがあるものだ。
(3)【教育記事から教育を考える】 2008年1月25日(金) 作者:中土井鉄信 VOL.267
『今日のテーマ』
学校が学習塾の営業活動を支えてしまう!
【記事】都教委一転 和田中「夜間授業」容認へ
読売新聞(2008年1/23)より以下抜粋
東京・杉並の区立和田中学校(藤原和博校長)が大手進学塾と連携して計画している有料の夜間授業「夜スペシャル(夜スペ)」について、再考を促していた都教育委員会が、24日の定例会で容認に転じる見通しになった。(記事は以下略)
*私からのコメント
◇12月にもこの件については取り上げたが、今回も取り上げる。1月に入って、都教委が、待ったをかけたので、ちょっと安心していたが、石原都知事や昨今の風潮に押されて、とうとうOKが出てしまった。
◇学校で学校以上の教科内容を教えるために、課外授業をするというのは、別にかまわないが、進学塾が、月謝を取って学校で授業をするというのは、大きな問題だと思う。記事の中で「杉並区教委が『地元住民らによる実行委員会が主体となる学校教育外活動』と明記して回答する方針を決めたため。これを受けて、夜間授業は26日に始まる 」とあるが、こんな回答で認めることは元来出来ないだろうと思う。
◇地元住民が、何でもかんでも要求すれば、それが通るというものではないはずだ。前回も書いたが、学校を借りて、進学塾が、営業活動をするということ。それも若干値引きをして。うがった見方をすれば、進学塾側は、学校の家賃が安いから、値引きしてもOKだということだ。
◇今回の事件が、正当に認められるとすれば、こういう企画になっている場合ではないかと思う。それは、地元住民側が、進学塾に講師派遣の依頼をし、地元住民が講師派遣料を進学塾に払って、課外授業として学校で授業を行う。当然、授業運営の主体者は、地元住民で、授業を担当するのは、進学塾の講師という図式だ。この課外授業に参加する生徒からは、参加料として、1時間数百円を主体者である地元住民が徴収する、という言うのもいいだろう。そういう企画になっていれば、何も問題ない。
◇今回の事件は、義務教育の良心に関わる問題だと思う。住民に開かれた学校づくりは大賛成だが、住民の奴隷になるような学校作りは、教育を荒廃させるだけだ。このバランスを私たちは、しっかりとっていく必要がある。
☆★☆ コメント ☆★☆
同感である。そもそも、住民が主体となるなら、公民館等を借りるべきで、学校を使うべきではない。これは目的外使用に当たるであろう。しかも、今回の事例は、住民主導でなく校長主導だった。実行委員会は、あくまでも形だけだろう。
たとえば、大手進学塾から民間校長として赴任し、その塾が夜間に学校で営業活動ができるか?感覚的に、許されるはずがない。東京では同じことをやっているのだ。
「進学塾側は、学校の家賃が安いから、値引きしてもOK」というのもその通りだ。鋭い指摘である。