(1) 【世界の新聞「101紙」の視点】
【国内主要6紙、5月11日(月)の社説】
【読売新聞】 『雇用対策 安全網だけでは支えられない』
『住基ネット 自治体の“違法”は放置できぬ』
(詳しくはこちらへ)⇒ http://www.yomiuri.co.jp/editorial/
【朝日新聞】 『社会起業家 新しい働き方を育てよう』
(詳しくはこちらへ)⇒ http://www.asahi.com/paper/editorial.html
【産経新聞】 『柏崎7号機再開 「安全と健全」基準が肝要』
『プーチン首相来日 対露依存はリスク大きい』
(詳しくは)⇒ http://sankei.jp.msn.com/column/1521/clm1521-t.htm
【東京新聞】 『DNA再鑑定 積極活用で冤罪なくせ』
『子供の貧困 無関心な大人の責任』
(詳しくはこちらへ)⇒ http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/
【日経新聞】 『農業を拓く 農政改革に消費者の視点と経営感覚を』
(詳しくは「NIKKEI NET」へ)⇒ http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/
【毎日新聞】 『臓器移植法改正 にわか勉強では困る』
『千円渋滞 拙速が混乱を招いた』
(詳しくはこちらへ)⇒ http://mainichi.jp/select/opinion/index.html
大きなニュースのない時は、各新聞社の個性が出ます。
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【中東メディアの論調】
【最近の主な社説表題】
『エジプトとヒズブッラーの対立に見る中東政治情勢の特質』(al-Hayat紙)
『悪魔崇拝との闘い:スローガンから現実まで』(Jam-e Jam紙)
『内閣改造、中道に向かうAKP』(Milliyet紙)
『「壁の崩壊」―歴史に残るタクシム広場5.1, 2009』(Milliyet紙)
『英国軍のイラク撤退によせて』(al-Quds al-Arabi紙)
『ダーバン反人種差別会議におけるアラブの要請』(al-Quds al-Arabi紙)
『ダマスカスでシリア・レバノン関係に関する集会、出席者は親シリア派識者ら』(al-Hayat紙)
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【世界主要紙の論調】
ニューヨーク・タイムズ(米) 『タリバンを打倒するために』
ワシントン・ポスト(米) 『対エジプト無条件援助への疑問』
ガーディアン(英) 『タリバンの大失態』
ルモンド(仏) 『ウイルス禍、情報と警戒』
南ドイツ新聞(独) 『危機の影宿す独の政界地図』
タイムズ・オブ・インディア(インド) 『危機に囲まれるインド』
新京報(中国) 『「防疫戦」を「外交戦」にするな』
東亜日報(韓国) 『金融市場に追い風』
フィナンシャル・タイムズ(英) 『蘇生への選択肢』
(2)情報教育の教育現場での実践をサポート
[新・火曜の会メールマガジン] 第5号 Vol.05 2009/05/19
[5] ちょっと気になるホームぺージ 〜 授業で映像を活用する 〜 齋藤智世
皆さんは授業で映像を見せることがありますか?
「百聞は一見にしかず」と言いますが、 文字だけでは伝えづらいことも、図形、画像・写真、動画・映像なら、直感的に分かりやすく、より短い時間で伝えることができます。特に動画・映像は、音を伴い、動作や時間の経過に伴って変化していくものごとの説明に効果的な表現方法です。
先生自身がデジタルビデオカメラやデジタルカメラで撮影した動画・映像の利用もありますが、普段目にすることができないこと、驚きや感動を与える映像となると、既存の映像が使われます。既存の映像の入手先としては、教科書準拠のデジタルコンテンツや教材として購入されたDVD教育用コンテンツでしょうか。手元に無い場合は、インターネット上に公開されてる動画・映像コンテンツを利用することになります。
映像コンテンツの入手先は・・・
教育情報ナショナルセンターNICER http://www.nicer.go.jp/ や地方自治体の教育センターなどで、教材コンテンツ検索をして入手できます。検索サイトの動画検索では、著作権違反のコンテンツが多いので注意が必要です。 NHKの学校放送番組ホームページ「NHKデジタル教材」 http://www.nhk.or.jp/school/ には、映像の百科事典として、 理科・社会を中心に1〜2分程度にまとめられたビデオクリップが 3000本以上を用意されています http://www.nhk.or.jp/school/clip.html 。 キーワード検索、校種・教科に分けて学習指導要領に沿って学年別に一覧表にしたもの、カテゴリー別
おすすめクリップと、選びやすい工夫をしてくれています。
このようなインターネット上で公開されている映像は、「ストリーミング」というデータを受信しながら同時に再生を行なう方式なので、ネットワーク回線に接続している必要があります。
(3)知らなきゃ損する!面白法律講座 週1回発行(月曜日)2009年 5月18日 第483号
法律クイズ 第157回 【問題】
「傘をなくしたら、いつまでに交番に行けばいい?」
A太郎くんは、亡くなったお父さんの形見の大事な傘をどこかに置き忘れてきてしまいました。早く交番に行って、落し物として届けられていないかを確認しようと思っているのですが、仕事が忙しくてなかなか行けま せん。さて、A太郎くんは、いつまでに交番に行けば良いのでしょうか?
1. 6か月以内 2. 3か月以内 3. 1か月以内 4. 2週間以内
□解答□
4. 2週間以内
警察に「落とし物」が届けられた場合に、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は、原則として3か月です(遺失物法第7条4項)。
しかし、これには例外があります。警察署長などは、傘や衣類などの安価な物や、保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却などの処分をするこができると定められているのです(同法9条2項)。
よって、A太郎くんは「2週間以内」に申し出ないと、いくらお父さんの形見の大事な傘とはいえ、売却などの処分がされてしまうおそれがあるのです。
ただ、保管期間中であれば、交番に出向かなくても、各都道府県のインターネット上で落し物の情報を検索することができるので、利用すると良いでしょう。なお、都道府県警察における遺失物の公表ページは、以下のとおりです。
□都道府県警察における遺失物の公表ページ