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報告者  土 井

 2011年12月15日(木)布袋北学習等供用施設にて社楽の会を開催しました。

 参加者(勤務校)は,早川先生(藤里小)、松田先生(曽野小)、天野先生、(大南小)、阿部先生(江西中)、小沢先生(扶東小)、尾関先生(岩北小)、田中先生(犬南中)、大藪先生(犬南小)、坪内先生(犬北小))、吉田先生(古中)の10名でした。

土井が提案したものを紹介します。 

1 たった一言でできる「魔法の言葉」
学習の手引き−確かな学力を−社会科編 
  『采配』(落合博満)から何を学ぶか
  お役立ち資料
 役立ちWeb特集  
教育関連情報   
MM紹介
8 資料紹介

江南厚生病院取材!
 電子カルテシステムや医療ネットワーク(病診連携)を取材しましょう!
 日時 12月27日(火)14:00〜
 場所 江南厚生病院
 申し込みは岩井先生まで(17日まで)
 
 恒例のシーズン・オフの内容が決まりました。
1月19日(木);土井の模擬授業「名古屋から人の器を考える」
2月 2日(木);江南市歴史民俗資料館長 山田信夫先生 「尾張名所図会」はこう見る!
2月16日(木);倉橋 寛先生 村国男依  藤里小 森藤先生、服部先生の課題研究発表
3月 1日(木);修文大学 太田昌孝先生  宮沢賢治を中心として  
3月15日(木);江西中阿部先生、城東中鈴木先生の模擬授業

 たった一言でできる「魔法の言葉」
 扶桑塾でいただいた資料です。別紙で配布しました。
 こんな魔法の言葉を、社会科でも集めたい! 
            
 学習の手引き−確かな学力を−社会科編 
  愛知教育大学附属名古屋中学校が作成した学習の手引きです。
 

 『采配』(落合博満)から何を学ぶか
 いくつか抜粋してみます。
 
◇ 監督を務めて8年間、私が先発投手を決めたのは一度しかない。就任直後の2004年、開幕戦に川崎憲次郎を先発させた試合だ。つまり、私が監督になってからの2試合目からはすべて、森繁和ヘッドコーチが決めていた。
 誰が先発か知らない日もあった。
 → 部下に任せきる。この度量と信頼が部下を育てる。
◇ 「打線が援護できないのに、なぜ点を取られるんだ。おまえたちが0点に抑えてくれれば、打てなくても0対0の引き分けになる。勝てない時は負けない努力をするんだ」
 → 打線を叱らないで、投手陣に檄を飛ばす。
◇ 自分がいる世界や組織の歴史を学べ
◇ 前向きにもがき苦しめ
  人生にはさまざまな道がある。どうせ歩むなら、逃げ道を後ずさりしていくよりも、栄光の道を、模索しながら、泥だけになりながらでもいいから、一歩ずつ前進していきたいものだ。
◇ ただひたすら勝利を目指していくこと。そのプロセスが人生というものなのだろう。
◇ 自分の人生を采配できるのは、ほかならぬ自分だけであり、そこに第三者が介入する余地はない。ならば、一度きりの人生に悔いのない采配を振るべきではないか。
◇ セルフプロデュースとは、目の前の仕事にベストを尽くすこと
◇ 勝てない時は負けない努力をするんだ
◇ チームスポーツで「仕事をした」と言えるのは、チームが勝った時だけである
◇ (山井の交代は)すべては、あの場面で私が監督として決断し、その結果として「ドラゴンズは日本一になった」という事実だけが歴史に残るのだ
◇ 注意しなければ気づかないような小さなものでも、「手抜き」を放置するとチームには致命的な穴があく
◇ 「言われなくてもわかっている」で片づける部下は大成しない
◇ 嫌われるのをためらっていたら、本当に強いチームは作れない。本当に強い選手は育たない
◇ 自分の腹の中を読まれてはいけない。それがプロフェッショナルの仕事なのである
◇ できる・できない、両方がわかるリーダーになれ
◇ 選手起用に関して、私はひとつの信念を持っている。それは「痛い」と言った選手は使わないということだ
◇ 職場に「居心地のよさ」を求めるな
 
 まだまだあります。ぜひとも、本を買ってご覧ください。


 お役立ち資料
ブログで、12月9日から12月15日までに紹介した資料です。
 
子どもたちの規範意識を育てるためのルール・マナー教材集 【幼・小編】 栃木県総合教育センター
子どもたちの規範意識を育てるための指導資料 【中・高編】
 
栃木県総合教育センター
子どもたちの規範意識を育てるためのルール・マナー教材集 【中・高編】 栃木県総合教育センター
明日をつくる子どもたちの環境学習
 
栃木県総合教育センター
平成23年版人権教育・啓発白書 法務省・文部科学省
人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ] 文部科学省
別冊 人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ] 実践編 文部科学省
 


 役立ちWeb特集 
(1)美術館・博物館・イベント・展覧会[インターネット・ミュージアム]
 全国7000館のミュージアム情報をご紹介するポータルサイトです。施設へのアクセスのサポート、企画展・イベントなどの情報の提供、利用者同士の情報交換の場として、広く全国のミュージアムファンに利用されています。

(2)木材図鑑  http://www.fuchu.or.jp/~kagu/mokuzai/ 
 木材資源として有用な樹種の図鑑です。現在200種類。おもしろい!

(3)国立感染症研究所 感染症情報センター
  インフルエンザ流行レベルマップです。

(4)大辞林特別ページ 言葉の世界1−6 助数詞  http://daijirin.dual-d.net/extra/jyosusi.html 幟は「一流」、袴は「一腰」。日本語は深いですね。

(5)月世界への招待  http://mo.atz.jp/ 
 月についていろいろなことがわかります。

(6)名字由来net  http://myoji-yurai.net/ 
 名字由来netは「名字(姓)のルーツ」、「名字の読み」、「名字ランキング」が一度に検索でき「使いやすさ、わかりやすさ、アクセスしやすさ」を追求した情報検索サイトです。

(7)日本の伝統色 和色大辞典  http://www.colordic.org/w/ 
  ブラウザで名前が定義されている140色の色名と16進数の紹介です。区別が付きますか?

(8)単位換算表   http://www.au-techno.com/tan-i.htm 
  面積と距離、速度ぐらいしか使いませんが・・・。

(9)新・都道府県別統計とランキングで見る県民性[とどラン]  http://todo-ran.com/ 
 社会科教師には超お薦め!いろいろなものの都道府県別ランキングです。 

(10)クラシック音楽情報  http://tuhan-shop.net/classic/index.html 
 クラシック音楽を楽しむための情報を集めたポータルサイト。クラシック音楽基礎知識。クラシック音楽の楽器。クラシック音楽最新ニュース。クラシック音楽演奏家リンク。コンサートの楽しみ方等々。

 教育関連情報
(1)初等中等教育分科会(第78回) 配付資料
資料1−1−1:子ども・子育て新システムについて (PDF:817KB) 
資料1−1−2:こども園給付(仮称)と既存の財政措置との関係等について (PDF:117KB)資料1−2−1:総合施設(仮称)の具体的制度設計について (PDF:284KB) 
資料1−2−2:こども園(仮称)・総合施設(仮称)に対する株式会社等の参入について (PDF:261KB) 
資料1−2−3:指定制における指定や総合施設(仮称)の認可等の主体について (PDF:256KB) 
資料1−2−4:国が定める基準と地方裁量の関係について (PDF:509KB) 
資料1−3:<参考>子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ(初等中等教育分科会(第76回)配付資料にリンク)
資料2−1:高等学校教育部会委員名簿
資料2−2:高等学校教育部会で出された主な意見
参考資料:第6期中央教育審議会初等中等教育分科会委員名簿

(2)特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第14回) 配付資料
資料1-1:教職員の確保及び専門性の向上についての論点
資料1-2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第12回及び第13回)における教職員の確保及び専門性の向上に関する主な意見
資料1-3:平成9年介護等体験特例法の概要
資料1-4:平成23年都道府県教育委員会における障害者雇用の実施状況
資料2-1:就学先の決定における専門家の確保及び意見が一致しない場合の仕組みについて
資料2-2:就学手続きにおける市町村教育委員会及び都道府県教育委員会の取組について (PDF:248KB) 
資料2-3:都道府県が域内の市町村の行う就学指導に対して行う協力・援助の状況 (PDF:65KB) 
資料2-4:保護者や地域等からの要望等に関する教育委員会における取組 (PDF:1557KB) 
資料3-1:特別支援教育の在り方に関する特別委員会及び合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループにおける意見の概要
資料3-2:「合理的配慮」について(案)
資料3-3:学校における配慮事項等(案)  以下略
 
 こうした資料に、お役立ち情報が混じっています。
 MM紹介
(1)  知らなきゃ損する!面白法律講座  2011年12月12日       第603号
■ 隔週連載:世界の離婚 第15回 「韓国編」
 「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。

 ◯婚姻
 婚姻年齢は2007年の民法改正で男女とも18歳になりました。ただし、未成年(20歳未満。2013年からは19歳未満)の場合は、父母などの同意が必要となります。
 近親婚については、2005年改正までは、同姓同本(姓と宗族の出身地である「本貫」が同じ)の場合は、婚姻が禁止されていました。現在は、(1)8親等以内の血族、(2)6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚である者、(3)6親等以内の養父母系の血族であった者と4親等以内の養父母系の姻戚であった者、の婚姻が禁止されています。
 韓国でも、2005年改正までは、再婚禁止期間の規定がありましたが、現在は削除されています。
 婚姻しようとする者は、婚姻する当事者及び成年者である証人2人の連署した書面で届出を行うとされており、日本と似た制度となっています。

 ◯離婚
 韓国における離婚は、裁判のほか、協議による離婚も認められています。もっとも、協議離婚の場合でも、家庭法院の確認が必要とされているため、日本のように離婚届を作成して提出するだけ、というわけにはいかないようです。
 また、2007年の改正で、協議離婚する夫婦は事前にガイダンス(必要に応じてカウンセリングも)を受ける必要があり、子のガイダンス受講から1カ月(未成熟の子がいる場合は3カ月)経過しないと、離婚届を提出できないとされています。
 裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。
 (1)配偶者に不貞な行為があった時
 (2)配偶者の悪意で他の一方を遺棄した時
 (3)配偶者またはその直系親族から不当な待遇を受けた時
 (4)自己の直系親族が配偶者から著しく不当な待遇を受けた時
 (5)配偶者の生死が3年以上明らかでなかった時
 (6)その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時
 夫婦間の虐待だけでなく、親族に対する、あるいは親族による虐待も離婚原因となっているのが、韓国の特徴といえます。
 韓国では、離婚後の親権は父母どちらか一方が行うこととされています。また、他方の親については、面会交流権が法律上認められています(837条の2)。


■ なっとく!法律相談 第591回
 「土地権利書を持ち出された!勝手に売られない方法はある?」
 □相談□
 一年以上たまにしか家に戻らない夫が家の権利書を持ち出してしまいました。預金もかなり使い込んでいます。(家計はすべて夫が握っています)勝手に売却されないようするにはどうしたらいいのでしょう? 私自身、専業主婦で収入が無く子供をふたり抱えてとても不安です。
                          (40代:女性)
 □回答□
 土地の売買を行い、登記をするには、権利書の他に実印と印鑑登録証明書が必要ですので、持ち出されたのが権利書だけの場合には、勝手に売却されるおそれはやや低いといえます。以下では、家屋の所有者が誰であるのかによって分けて説明していきます。
 まず、相談者が家屋の所有者である場合であって、持ち出されたのが権利書だけの場合には、土地を管轄する法務局に「所有者本人の意思に基づかず、登記済権利書が持ち出されてしまい、登記の申請がなされる恐れがあるので、登記の申請があったときは連絡をしてほしい」旨の上申書を、印鑑証明書を添付して提出することで、登記の差止めをすることができます。実印と印鑑証明証(カード)も持ち出されてしまった場合には、まず、市役所に印鑑登録証明書の発行停止を依頼したうえで、印鑑登録の抹消(再登録)を行います。
 次に、家屋が相談者と夫の共有名義であった場合には、相談者の同意がなければ売却をすることはできません(民法251条)。実印と印鑑証明証(カード)も持ち出されてしまった場合の対応は、上と同じです。なお、夫が自己の持ち分を売却することは可能ですので、その場合には買主との共有となります。
 相談者が家屋の所有者でない場合には、限られてはいますが以下の方法があります。
 まず、離婚話がある程度進んでおり財産分与の額が確定していれば、仮に夫により家が売却されたとしても詐害行為取消権(民法424条1項)によって、売買を取り消せる可能性があります。詐害行為取消権とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利です。ただ、詐害行為取消権を行使することによって保全する債権の種類は原則として金銭債権でなくてはならないので、離婚協議等で財産分与や慰謝料の金額が確定しており、相談者が夫に金銭債権を有している必要があります。
 次に、相談者と夫の間で離婚話がない場合で家屋が売られてしまった時には、夫が相談者に負う扶養義務(民法752条)を根拠に他の住居の確保を求める方法もしくは、権利の濫用として当該家屋の売買を無効であると主張することが考えられます。
 後者に関してはかなり無理のある主張になるかとは思いますが、別居中の夫が共有名義の家屋を代金分割のために競売しようとした事案で、権利の濫用で競売が認められなかったという裁判例(大阪高等裁判所平成17年6月9日判決)などもあるので、主張してみる価値はあると思われます。