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報告者  土 井

 2012年5月31日(木)布袋北学習等供用施設にて社楽の会を開催しました 。

 参加者(勤務校)は、土井(江南市教委)、早川先生、長谷川先生、宗倉先生(藤里小)、天野先生(大南小)、織田先生、水上先生(岩北小)、松田先生(曽野小)、高橋先生(岩倉市教委)、吉田先生(古知野中)、坪内先生、川邉先生(岩倉中)、坪内先生(犬北小)、大島先生、柴田先生(草井小)、田中先生、高木先生(犬南中)、鈴木先生(城東中)、奥村先生(岩南小)、大薮先生(犬南小)の19名でした。

土井が提案したものを紹介します。 

1  第1回 志友会おもしろ学校
学級編制と少人数指導形態が児童の学力に与える影響についての調査 報告書
  福井県 恐竜博物館 
  研究会情報   
 役立ちWeb特集  
教育関連情報   
MM紹介
 
 第1回 志友会おもしろ学校
 5月25日に、ウィルあいちにて、志友館おもしろ学校の授業をしてきました。
 テーマは、「平家物語から日本を考える」
 那須与一が、なぜあえて命中率の低い鏑矢を使ったのか。
 黒革おどしの鎧武者はなぜ踊ったのか。
 なぜ家康が自ら神格化させたのか。
 なぜ信長が平姓を名乗ったのか。
 なぜ新選組から脱走者が出たのか。
 マッカーサーが本国にどのような電報を送ったのか。
 日の丸の起源は?などなど、いろいろな疑問を紡いで、日本と日本人に迫っていきました。
 知的な心地よい時間が、あっという間に流れていきました。
 この内容は、1月の社楽の会で模擬授業の形で行います。
            
 学級編制と少人数指導形態が児童の学力に与える影響についての調査 報告書
     http://www.nier.go.jp/shochu/seika/pdf/ResearchReport_201203.pdf 
 「現行を下回る基準による少人数学級編制を継続的に実施した学校の優位性」が結論づけら れています。
  本文56ページの報告書です。別紙の結果概要を紹介します。


 福井県 恐竜博物館
 福井県立恐竜博物館は、恐竜に関する資料を展示した、恐竜に関する国内最大級の博物館です。銀色に光るドームの内部にある展示室は、「恐竜の世界」「地球の科学」「生命の歴史」の3つのゾーンから構成されています。
 聞いてみると、恐竜専門としては、世界で2番目に大きい博物館だそうです。
 「1番は?」と聞いたら、カナダのロイヤル・ティレル古生物学博物館 という答が返ってきました。
 4,500uという広大な展示室には、40体もの恐竜骨格をはじめとして千数百もの標本、大型復元ジオラマや映像などを見ることができ、確かに充実しています。

  http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
 〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 かつやま恐竜の森内 
開館時間 : 09:00〜17:00 
TEL : 0779-88-0001 FAX : 0779-88-8700 
E-mail:info@dinosaur.pref.fukui.jp
 


 研究会情報 
(1)(財)総合初等教育研究所 第20回 授業実践フォーラム
開催日 平成24年6月2日(土)・3日(日) 
会 場  羽島市文化センター(岐阜県羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地)
         http://www.sokyoken.or.jp/forum.xhtml 
* 大会テーマ 授業実践 これまでの検証とこれからの展望
          〜明日からの授業に生かす指導と評価〜
 
(2)岐阜市立東長良中学校 OB研・学習活動公開
  開催日 平成24年6月2日(土) 9:00〜
 
(3)平成24年度 第2回教師力アップセミナー
 開催日 平成24年6月9日(土) 10:00〜12:00 大口中学校
  鈴木 明裕(岐阜聖徳学園大学准教授)
名古屋市立中学校教諭、筑波大学附属中学校教諭を経て、2008年より岐阜聖徳学園大学の准教授に。算数・数学科の教育法を専門分野とし、小学校・中学校のスパーバイザーを務める傍ら、啓林館教科書の執筆者としても活躍中。教科書の読み方・見方、教科書をどのように活用するとよい授業ができるかについて講演。若手の先生で、算数指導に悩んでいる方には必見の講演です。
 
(4)岐阜大学教育学部附属小学校 研究発表会
開催日 平成24年6月23日(土) 
全校研究主題「学びを拡充する児童生徒」小学校副題「自ら問い続ける授業づくり」
 
(5)岐阜大学教育学部附属中学校 研究発表会
開催日 平成24年6月24日(日) 
全校研究主題「学びを拡充する児童生徒」
           中学校副題「ホリスティックな学びを生み出す教科指導」
 
(6)岐阜市立加納小学校研究発表会
   開催日 平成24年6月30日(土) 9:00〜  
加納小は、毎年春に教科、秋に特別活動の発表会を行っていますが、特に「話す・聞く」のレベルが高く、学級掲示にも話す力・聞く力を育てる工夫が随所に見られます。
午後に行われる伝統のオペラは有名です。
 
(7)モラロジー研究所主催 第48回教育者研究会(江南会場)について  
  平成24年8月1日(水)13:15〜 江南市民文化会館 
     講 師  関西学院大学教授    横山 利弘 先生
  【横山先生のプロフィル】                           
    名城大学教授、文部科学省初等中等教育局教科調査官、高知大学教授を経て、現職。日本道徳教育学会会長、日本道徳方法学会理事、日本生徒指導学会理事など。 


 役立ちWeb特集 
(1)なるほど統計学園   http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.htm 
 
(2) 統計学習の指導のために(先生向け)   http://www.stat.go.jp/teacher/index.htm 
 
(3) 学校でできる省エネ/文部科学省
 
(4)翻訳比較くん with まとめて辞書検索
 Yahoo!, Excite,Googleなどの色々な13サイトでの同時翻訳・差分比較と複数の辞書での横断検索がフリーで行えます。
「あけましておめでとう」と入力すると、
A Happy New Year が 4サイト。Happy New Year が 4サイト。
I congratulate you opening. が2サイト。It opens it and congratulation が1サイト。
取得ミスが2サイト でした。


 教育関連情報
(1)「教育懇談会」の設置表明=教委制度も議論―大村愛知知事
 大村秀章愛知県知事は21日、県の教育の在り方について知事が有識者らから意見を聞くための「教育懇談会」を設置すると発表した。29日に第1回会合を開く。知事は「教育委員会制度の在り方も含め、公立高校の入試制度の見直しなどがテーマになる」との見通しを示した。
 知事はまた、「私はかねてから、選挙で選ばれた首長が、教育委員会と協議しながら教育目標などを決めていくべきだと申し上げてきた」などと強調。首長による教育への関与を強める方向性を示した。
 懇談会のメンバーには松田正久愛知教育大学長ら6人が選ばれ、今年度は4〜6回開く。
 
愛知の教育懇談会初会合 江川達也氏ら参加  朝日新聞(5月30日)より
 大村秀章愛知県知事が教育改革に向けて立ち上げた「教育懇談会」の初会合が29日開かれ、参加した有識者から、将来の人材育成や愛知独自の教育カリキュラムの導入など様々な意見が出された。焦点の愛知独自の高校入試「複合選抜制度」の見直しは、今後、分科会で具体的な議論に入る予定だ。
 初会合は県公館で開かれ、約1時間半にわたって委員6人と、特別参加の漫画家・江川達也氏が自由に意見を出し合った。
 公立高校を2校受験できる複合選抜制度については、制度を疑問視する共立総合研究所の江口忍副社長が取り上げた。江口氏は県内の公立高校から名古屋大と東京大に進学した人数を過去40年にわたって集計・分析した結果を披露。複合選抜の導入以降、同じ名古屋市でも伝統校が多く集まる地域と、少ない地域と比較すると合格者の差が拡大している点を指摘。「格差を放置すると、近所に進学校がないと住まなくなる」と指摘した。
 会合では、愛知の強みを生かした教育を求める意見が多く寄せられた。柴山忠範・県経営者協会専務理事は「『ものづくり』の人材は多くが他県出身者。愛知県出身は少ない」と指摘。産業県を支える人材育成の必要性を訴えた。
 「科学雑誌に論文を書ける企業人が愛知には多い。そんな人材が教員になってもいい」(白石真澄・関西大教授)と、教育現場に企業人を招く提案もあった。また、「特区を設けて、愛知独自の教育のあり方や入学選抜があっても良い」(谷口哲也・河合塾教育研究部長)との意見も出た。
 大村知事は会合の最後に「愛知独自の教育をするぐらいのことはやりたい」と応じて締めくくった。終了後、記者団には今後の方針について、「意見を踏まえて、議題は分科会で詰めていく。短期と中長期の課題に分けて取り組む」と説明。複合選抜の見直しについては「中長期ではない」として、懇談会の委員に加え、外部委員も招いた分科会の議論を経て、任期中にも道筋をつける方針を表明した。(相原亮)
 
 MM紹介
(1)JMM [Japan Mail Media]                    No.689 Extra-Edition3
 □ 内部被曝通信 福島・浜通りから〜被曝検査は新たなステージに
     ■ 坪倉正治:南相馬市立総合病院
 南相馬市立総合病院で行われている内部被曝検査の結果が、5月15日にアップデートされました。去年の9月から今年の3月末までに検査を終えた約1万人の方々の検査結果( http://www.city.minamisoma.lg.jp/shinsai2/kensa/hibakukenshinkeka2.jsp )がまとめられています。今回の結果には、キャンベラ社製のホールボディーカウンターで行った検査のみが含まれています。
 傾向は、以前の公表と大まかには変わりません。徐々にセシウムが検出される人の割合が減ってきています。セシウムは徐々に排泄されて行くこと、および慢性での被曝(検査直前の数カ月での被曝)がかなり低く抑えられていることを示しています。
 上記のページの図3(下のグラフです)にあるように、今年3月時点の検査でのセシウム検出率は、子供で1%未満、大人で10%未満となりました。
 こんなにも検出率が下がっている現在、ホールボディーカウンターの役割は、去年の3月の段階での被曝を評価することはでは最早なく、今の日常生活での慢性的な被曝量の評価することです。
 確かに、代謝の遅いご高齢の方々の現在の検査結果から逆算し、事故直後の被曝量を推定することは、まだぎりぎりできるかもしれません。しかしながら、代謝速度の速い、セシウムが2カ月弱で半減してしまう小学生では、事故直後に摂取したセシウムは、ほぼ排泄しきってしまっており、事故直後の被曝量を正確に推定することはもう不可能です。
( 以下略 )
 https://aspara.asahi.com/blog/hamadori/entry/Y5F84tuGxa 
 
(2) 知らなきゃ損する!面白法律講座 2012年 5月28日    第624号
■ 自転車をめぐる法律問題
 第3回「自転車が走行できる場所 -1.走行編-」
  普段自転車に乗るときは歩道を走っているという方、結構多いのではないでしょうか。
  しかし、自転車は軽車両の一種なので、基本的には歩道を通ることはできません。
  自転車で通行する際は、「自転車道」を利用するのが原則です。
  
 道路交通法によれば、自転車道とは、自転車通行用に縁石線や柵などで区切られた車道の一部(2条1項3の3)。
 意外なことに、歩道を区切った場合は、自転車道ではないようです。
 では、自転車道が設置されていない場所ではどこを通ればよいのでしょうか?
 道路交通法は以下のような場所を指定しています。
  
 (1)普通自転車専用通行帯(20条2項)
 車両通行帯のある道路(一方向に2車線以上ある道路)では、このうち道路標識等で指定されたレーンを通行します。
 特に指定のないときは、基本的に一番左のレーンを通行すれば問題ありません。
  
 (2)普通自転車の通行が認められている歩道(63条の4第1項1号)
 道路標識等で許可されている場合は、歩道の通行も可能です。その歩道に「普通自転車通行指定部分(63条の4第2項)」の表示がある場合は、そこを安全な速度・方法で進行します(周囲の歩行者に危険のない状態であれば、徐行の必要はありません)。
   
 一方、通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。
  
 こうした歩道は歩行者優先なので、自転車利用者には、歩行者の通行を妨げないよう一時停止する、歩行者の安全のための通行禁止等に協力する、といった配慮が求められます。
  
(3)車道(17条1項)
 自転車を含む車両は、歩道・路側帯と車道が区別された道路では、車道を通行せねばなりません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りしたり、路側帯などに停車・駐車したりする際(47条第3項、48条)に、必要な限度で歩道等を通行する程度なら構わないとされています。
  
 道路交通法上の規定は以上ですが、自転車道に関してはこのほかにも定めがあります。
 道路構造令では、縁石線や柵などで区画した道路の部分のうち、自転車専用のものを「自転車道(2条2項)」、自転車歩行者用のものを「自転車歩行者道(2条3号)」と呼んでいます。
 自転車道の指す意味としては、道路交通法とほぼ同じです。
  
 これ以外にも、道路法が、道路の一部を構造的に分離した「自転車専用道路(サイクリングロードなど。48条の13第1項)」、「自転車・歩行者専用道路(同条2項)」を「自転車道」の一種として規定しています。
 これらに対しては「東京都道253号保谷狭山自然公園自転車道線」、「大阪府道801号大阪吹田自転車道線」のような「県道○○号線」形式での番号・名称が与えられています。
  
 「自転車道」をより広範な意味で使っている法律としては、「自転車道の整備等に関する法律」があります。
 ここでは自転車専用道路、自転車専用通行帯、自転車歩行者専用道路、普通自転車の通行が認められている歩道の総称として「自転車道」を用いているのです。
 このように、法律によって自転車道の定義にばらつきがあることも、自転車の走行場所がわかりにくい一因といえるかもしれませんね。