(1)JMM [Japan Mail Media] No.689 Extra-Edition3
□ 内部被曝通信 福島・浜通りから〜被曝検査は新たなステージに
■ 坪倉正治:南相馬市立総合病院
傾向は、以前の公表と大まかには変わりません。徐々にセシウムが検出される人の割合が減ってきています。セシウムは徐々に排泄されて行くこと、および慢性での被曝(検査直前の数カ月での被曝)がかなり低く抑えられていることを示しています。
上記のページの図3(下のグラフです)にあるように、今年3月時点の検査でのセシウム検出率は、子供で1%未満、大人で10%未満となりました。
こんなにも検出率が下がっている現在、ホールボディーカウンターの役割は、去年の3月の段階での被曝を評価することはでは最早なく、今の日常生活での慢性的な被曝量の評価することです。
確かに、代謝の遅いご高齢の方々の現在の検査結果から逆算し、事故直後の被曝量を推定することは、まだぎりぎりできるかもしれません。しかしながら、代謝速度の速い、セシウムが2カ月弱で半減してしまう小学生では、事故直後に摂取したセシウムは、ほぼ排泄しきってしまっており、事故直後の被曝量を正確に推定することはもう不可能です。
( 以下略 )
(2) 知らなきゃ損する!面白法律講座 2012年 5月28日 第624号
■ 自転車をめぐる法律問題
第3回「自転車が走行できる場所 -1.走行編-」
普段自転車に乗るときは歩道を走っているという方、結構多いのではないでしょうか。
しかし、自転車は軽車両の一種なので、基本的には歩道を通ることはできません。
自転車で通行する際は、「自転車道」を利用するのが原則です。
道路交通法によれば、自転車道とは、自転車通行用に縁石線や柵などで区切られた車道の一部(2条1項3の3)。
意外なことに、歩道を区切った場合は、自転車道ではないようです。
では、自転車道が設置されていない場所ではどこを通ればよいのでしょうか?
道路交通法は以下のような場所を指定しています。
(1)普通自転車専用通行帯(20条2項)
車両通行帯のある道路(一方向に2車線以上ある道路)では、このうち道路標識等で指定されたレーンを通行します。
特に指定のないときは、基本的に一番左のレーンを通行すれば問題ありません。
(2)普通自転車の通行が認められている歩道(63条の4第1項1号)
道路標識等で許可されている場合は、歩道の通行も可能です。その歩道に「普通自転車通行指定部分(63条の4第2項)」の表示がある場合は、そこを安全な速度・方法で進行します(周囲の歩行者に危険のない状態であれば、徐行の必要はありません)。
一方、通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。
こうした歩道は歩行者優先なので、自転車利用者には、歩行者の通行を妨げないよう一時停止する、歩行者の安全のための通行禁止等に協力する、といった配慮が求められます。
(3)車道(17条1項)
自転車を含む車両は、歩道・路側帯と車道が区別された道路では、車道を通行せねばなりません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りしたり、路側帯などに停車・駐車したりする際(47条第3項、48条)に、必要な限度で歩道等を通行する程度なら構わないとされています。
道路交通法上の規定は以上ですが、自転車道に関してはこのほかにも定めがあります。
道路構造令では、縁石線や柵などで区画した道路の部分のうち、自転車専用のものを「自転車道(2条2項)」、自転車歩行者用のものを「自転車歩行者道(2条3号)」と呼んでいます。
自転車道の指す意味としては、道路交通法とほぼ同じです。
これ以外にも、道路法が、道路の一部を構造的に分離した「自転車専用道路(サイクリングロードなど。48条の13第1項)」、「自転車・歩行者専用道路(同条2項)」を「自転車道」の一種として規定しています。
これらに対しては「東京都道253号保谷狭山自然公園自転車道線」、「大阪府道801号大阪吹田自転車道線」のような「県道○○号線」形式での番号・名称が与えられています。
「自転車道」をより広範な意味で使っている法律としては、「自転車道の整備等に関する法律」があります。
ここでは自転車専用道路、自転車専用通行帯、自転車歩行者専用道路、普通自転車の通行が認められている歩道の総称として「自転車道」を用いているのです。
このように、法律によって自転車道の定義にばらつきがあることも、自転車の走行場所がわかりにくい一因といえるかもしれませんね。