1 見通しとふり返りの実例-「クラウド・1 人 1 台端末を活かした情報活用能力の育成」より-
実践校:春日井市立藤山台小学校 6 年 (教諭 久川 慶喜 氏)
やっていることは、私たちと同じようなことです。
実際の動画で説明しました。
大きな違いは、下の赤枠の部分を、児童が決めていることです。

ゴールと授業の流れを自分達で決めています。
さらに、問題を解くだけではなく、その解き方を振り返り、さらに学ぶ意味について考えています。
2 Google for Education より動画紹介
◎クラウド・1 人 1 台端末を活かした情報活用能力の育成
3 見方・考え方はマーケティング戦略に似ている!
「見方・考え方」は、「目前の問題について解決するために目を付けるところ、考え方」です。
たとえば、学級の子どもの保護者から「学校へ行くのを渋っています」という連絡があったとき、どこに目を付けるか?=どの情報を集めるか?(=見方)、集めた情報をどう整理し答えを出すか?(=考え方)
見方:学級・通学班・部活動・委員会などでの交友関係・トラブルはないか、近い行事に 対する嫌悪、家庭環境、給食の食べ具合・好き嫌い、最近の日記等の内容、最近の
成績、保健室・相談室の情報、他の教師からの情報、など
考え方:それをウェビングで一枚にまとめ、強弱を考えていく。最終的に残った強い要因
候補としてチームで共通理解し、保護者や本人と接していく。
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例えば、こんな感じではないでしょうか。これは、学級担任としての、登校しぶりに対する見方・考え方です。これまでに経験した生徒指導の応用です。
それでは、他の例でシミュレーションをしてみましょう。
例題 あなたは社楽住建の社員で、新しい物件を建てる場所を探す仕事をしています。アパートをどこに建てたらよいか、何に目を付けますか?
夏の研修でやってみようかな・・・
4 「小学校3年生 はたらく人と私たちのくらし」をどう料理する?
犬山北小学校 髙木将志先生 資料
? 地域に見られる生産や販売の仕事について,学習の問題を追究・解決する活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ア) 生産の仕事は,地域の人々の生活と密接な関わりをもって行われていることを理解すること。
(イ) 販売の仕事は,消費者の多様な願いを踏まえ売り上げを高めるよう,工夫して行われていることを理解すること。
(ウ) 見学・調査したり地図などの資料で調べたりして,白地図などにまとめること。
イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。
(ア) 仕事の種類や産地の分布,仕事の工程などに着目して,生産に携わっている人々の仕事の様子を捉え,地域の人々の生活との関連を考え,表現すること。
(イ) 消費者の願い,販売の仕方,他地域や外国との関わりなどに着目して,販売に携わっている人々の仕事の様子を捉え,それらの仕事に見られる工夫を考え,表現すること。
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これをふまえてココトモファームをどう授業するか?
【土井案】
1 教師がバームクーヘンを食べる 「僕も食べたい」
2 みんな、自分で作れば食べてもいいよ。材料も作るんだよ
「作れないよ」「どうやってつくるの?」「何からできているの?」
3 犬山で作っているんだ。そこで売ってるよ「知りたい」「聞きに行きたい」
4 では、調べる計画を立てよう
・ 何から作っているのかな? 「チョコは先生が調べるね」
・ その材料はどうやって作るのかな? 「農業って言うんだよ」
・ 材料からバームクーヘンをどうやって作るの?
・ 作ったバームクーヘンをどうするの?たくさん売るには?
・ だれが作っているの?
5 調べていく
↓
6 新たな疑問
・ どうして作り始めたの?
・ 地域の人の願い? ※ 障害のある人もはたらいている
・ もっと売るにはどうするのかな? ※ 支店が西尾や名古屋にある 通販も
・ これからどうするのかな?
7 犬山市全体のはたらく人を見てみよう ※ 白地図に
どんな仕事があるの? 他にどこを調べよう?
5「中学3年 個人の尊重と日本国憲法」 をどう料理する?
犬山東部中学校 水野健太先生 資料
? 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
対立と合意,効率と公正,個人の尊重と法の支配,民主主義などに着目して,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。
(ア) 人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深め,法の意義を理解すること。
(イ)民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解すること。
(ウ)日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解すること。
(エ)日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解すること。
イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。
(ア)我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察し,表現すること。
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政府広報・スポットCM 「新型コロナウイルス対策6」篇
STOP!コロナ差別 ―差別をなくし正しい理解を― キャンペーン
これらをふまえてコロナ禍をどう料理するか?
【土井案】
1 コロナ関連の新聞記事やテレビ画面の写真をどんどん見せる。生徒も事前に記事などを集 めている。
コロナ禍で、私たちのくらしにどんな影響があったのかな?つぶやいてごらん「・・・」 それを、グループごとにマインドマップでまとめてくれる。
中心と、その周りはこっちで決めるね。
中心「コロナ禍の影響」、その外「経済」「生活」「医療」「政策」「その他」
そしてどこかに必ず入れてほしいのが、
「心の問題」「マスク警察」「デジタル化」「定額給付5万円」「県をまたぐ移動自粛」
「ワクチン接種」「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(略して自立支援金)
「居酒屋時間制限」
※ 事前にタブレットの使い方は練習する必要あり
2 グル-プごとに発表。2班目からは付け足しのみ。
3 教師がまとめたものを示して、「この中で、憲法上問題があると思われるのが、大きく3 つあります」
大きいものだけを言うね。一つはこれら、一つはこれら、一つはこれら
なぜ憲法上問題?
これからこれを調べていこう。
4 みんなが調べた( )何が問題だろう?
憲法を見ながら考えよう。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治 的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
これを個人の尊厳と法の下の平等、まとめて「平等権」といいます。


これをどう考える?
〇 一律5万円と自律支援金
〇 「医師が日中に接種を行った場合の報酬1回2070円に加え、7月末までに週100回以上の接種を4週間以上行う場合は1回2千円、週150回以上を4週間以上行う場合は1回3千円を加算(計 5070円)する。」と、学校に来る途中にあったコンビニの時給は927円。何倍の差!?
〇 感染者への差別、医療従事者の加増への差別
平等って何?
どっちが効率がいい?どっちが公正だろう?
5 みんなが調べた( )何が問題だろう?
憲法を見ながら考えよう。
〔思想及び良心の自由〕
第19条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会,結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
〔居住,移転,職業選択,外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条 何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条 学問の自由は,これを保障する。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
〔財産権〕
第29条 財産権は,これを侵してはならない。
2 財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
3 私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。
第31条 何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない
〔裁判を受ける権利〕
第32条 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
以下〔逮捕の制約〕〔抑留及び拘禁の制約〕〔侵入,捜索及び押収の制約〕〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕〔刑事被告人の権利〕〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕〔遡及処罰,二重処罰等の禁止〕が続く。
これらを「自由権」といいます。まとめると
1.精神的自由権
思想・良心の自由(19条) 信教の自由(20条1項前段)集会・結社、表現の自由(21条) 学問の自由(23条)
2.経済的自由権
居住・移転、職業選択の自由(22条) 財産権の不可侵(29条)
3.身体的自由権
奴隷的拘束や苦役からの自由(18条) 法定手続の保障(31条)住居の不可侵(35条) 被疑者・被告人の権利保障(33条、36~39条)
ですが、今回のコロナ禍で次をどう考える?
〇 岐阜に買い物に行った。
〇 居酒屋で、自粛要請を聞かないで営業した店があった。その店に過料を科した。
〇 コロナに感染した家族のことを、みんなが気をつけるように、ポスターを作って街中に貼った。善意で・・・
〇 ウレタンマスクは効き目が低いようなので、不織布に換えるようにみんなで強くアドバイスした。
公共の福祉とは?
個人の尊厳と表現の自由は矛盾しないか?
経済活動の自由を制限するなら、全額補償すべきでは?
6 みんなが調べた( )何が問題だろう?
憲法を見ながら考えよう。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努 めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利 を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義 務を負う。義務教育はこれを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 児童は 酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する。
ですが、今回のコロナ禍で次をどう考える?
・ コロナ不況で派遣切りが行われた。
・ 現役世代の生活保護世帯増加
・ 一斉休校は憲法上問題ないの?
7 その他の人権 略
女性、子ども(いじめ)、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、感染症、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、ホームレス、性的指向
、性同一性障害者、拉致された被害者等、人身取引(トラフィッキング)、
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