![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
2008.11.15
| |||
言わんこっちゃない
建築審査会の付言 浜松市都市計画マスタープラン 建築審査会 完成予想図2 Forest Park 完成予想図 ふさわしいか 臨江山の住宅地の景観 ブルーな話 入野臨江山のまちづくり 60/200を考える 住宅地の密度 住宅地の近代 外壁のはなし 浜松市建築審査会の口頭陳述で、建築士による「まちづくり」という点から、審査請求人を補佐する考えとして、次の通り述べさせて頂きました。 「景観法、浜松市都市景観条例、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱違反」についての再反論1.駆け込みのよる違反の回避再弁明書は、景観法につき、建築基準法に違反しないから建築確認がなされてしかるべきであると主張する。 従前の自主条例に代えて現在、景観法にもとづく条例が制定され、来年より施行されんとしている。これを知り、尊守すべき立場にありながら、施行前であることを持って合法となすのは、駆け込みによる違反の回避である。 2.根拠法再弁明書では浜松市都市景観条例、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱は、建築基準法の違反対象にならないので、違法は存在しないと主張するが、これは上記条例の制定理由に関し、誤謬がある。 すなわち 都市計画法 とあり、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする都市計画法において、浜松市は市民の健康で文化的な都市生活を確保すべきことを理念として、都市計画の適切な遂行を努めること、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならないことが定められている。浜松市都市景観条例、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱は、これに基づく条例であり、建築基準法の違反対象である都市計画法に違反する建物には合法性を確認出来ない。 3.佐鳴湖西岸の都市計画都市計画法 とあり、本件建物は都市計画法 第十三条ならびにこれの適切な遂行のために定められた地域指定に違反する。 本件敷地は昭和11年浜松都市計画により「緑地地域」と指定された地域に隣接し、その後昭和46年に至り、本件敷地を含む佐鳴湖西岸一帯が住居地域の指定を受けたものである。昭和11年の緑地地域とその西北部はまた、風致地区に指定され、佐鳴湖公園の景観をまもる上で、これと一体不可分の地域として、広く市民に認知されている。昭和58年には,用途地域の細分化に伴い、それまで住居地域であったこの一帯では、雄踏街道沿道、都市計画道路上島柏原線沿道を住居地域、 都市計画道路上島柏原線と佐鳴湖の間を第一種住居専用地域、それ以外を第二種住居専用地域とする指定変えが行われた。昭和63年には佐鳴湖西岸土地区画整理事業が都市計画決定され、新たな近隣商業地域、沿道型住居地域の指定を見たが、上島柏原線西側の地区は一体として第二種住居専用地域であることに変わりはない。その後、第二種住居専用地域は第二種中高層住居専用地域とされたが、佐鳴湖西岸土地区画整理事業施行地においては、昭和11年の緑地地域指定による景観を保全するため、地区計画、景観形成計画が導入された。しかし 上島柏原線西側の地区は一体として景観を保全するための施策が適用されて然るべきであり、佐鳴湖西岸土地区画整理事業施行地内のみでの地区計画、景観形成計画適用は景観保全上で十全とは言えない。 4.行政指導から建築審査会へ「浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」ならびに「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」は、都市計画法 第一条・ 第二条・ 第三条ならびに第十三条に基づくものである。従来超法規的措置として、行政指導に委ねられて来たこれらの条例に基づく措置は、浜松市に課せられた職務である。本来これらの建築基準関係規定は、建築基準法の下で建築審査会が、その合法性を審査すべき性格のものであり、他を持って代えることの出来ない、貴職の専決事項である。 建築基準法並びに都市計画法の定める厳正な措置を賜らんことをお願いする。 佐鳴湖西岸における都市計画およびこれの遂行に必要な地区計画・景観形成計画は、佐鳴湖西岸土地区画整理事業施行地内のみにとどまっては、その目的を達成することが出来ない。 これらの都市計画に基づく措置は浜松市に課せられた職務であり、 本件処分庁に対し、 都市計画に基づく適切な措置を賜らんことをお願いする。 | |||